1982-04-27 第96回国会 参議院 法務委員会 第10号
それから、リベリアあるいはパナマについてお尋ねがあったわけでありますが、これらの両国につきましても基本的には船価主義、すなわち船舶及びその附属物運送に関する債権等の価格を限度として責任を負うという主義をとっておるということでございます。
それから、リベリアあるいはパナマについてお尋ねがあったわけでありますが、これらの両国につきましても基本的には船価主義、すなわち船舶及びその附属物運送に関する債権等の価格を限度として責任を負うという主義をとっておるということでございます。
○稲葉説明員 韓国における責任制限制度は、いわゆる船価主義というものに金額責任主義を加味したものだというふうに考えられます。これは航海の終わりにおける船価を限度として責任を負うということでございますが、その船価がトン当たり十五万ウォン、邦貨にしますと大体五万円ちょっとくらいになると思いますが、それよりも大きいときにはその金額の限度で抑える、そういう主義でございます。
船価主義ということで、この条約の金額責任主義というものとは異なっておると承知いたしております。 それで、その後の状況でございますけれども、現在までのところ、フランス、リベリア、スペイン、イギリス、イエメン、この五カ国が締約国となっております。
戦前、一九二四年にブラッセルにおきまして作成、採択されました国際条約――海上航行船舶の所有者の責任の制限に関するある規則を統一するための国際条約というのがございまして、この戦前の国際条約では、船主責任の制限の態様を金額主義と船価主義の併用制度といった形で取り決めております。
○正森委員 責任制限方法には、免責主義とか執行主義とか船価主義とか金額責任主義とかいろいろあるようです。それぞれの利点や欠陥についても伺いたいと思いますが、それをやっておりますと海商法の講義みたいになりますから全部省略さしていただきます。それを当然前提にして質問をさしていただきたいと思います。
アメリカで現在どういう制度がとられているかといいますと、船価主義と金額主義とを併用した制度がとられておりまして、原則として船価主義による。しかし船価が著しく低い場合は人損についてだけトン当たり六十ドル、約一万八千円でございますが、そこまで引き上げることができるという制度が行われている由でございます。
それから、委付主義をとっている主要海運国がほかにないという点でございますが、御承知のように、船主責任制限の制度といたしましては、委付主義のほかに執行主義とか船価主義とかいろいろございます。このうち委付主義というのは最も古い制度でございまして、フランス商法が委付制度をとっておった。日本の商法はこれにならったわけでございます。
しかしながら、この一九二四年の条約も、その内容におきまして、たとえば船価主義と金額主義を両方採用しておりますとか、この条約の署名国がわずか十一カ国であるとかいうような問題がございまして、その後に至りましても、こういうたてまえを統一しようというような機運が依然あったわけでございます。
その理由といたしましては、アメリカの国内法上、船主の責任制限の制度に関しましてはなお船価主義と金額主義とを併用しているわけでございます。そのたてまえ上この条約に入っていないというように理解しております。