2000-11-10 第150回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号 そして、当該船舶の船名とか登録番号、船体特徴等の状況調査を実施するわけでございます。 その後に、当該船舶の確認作業というものが出てきますが、これは陸上においてもやらなければなりませんので、関係機関への連絡をとるため、上級機関にこれらの状況を報告するとともに、現場におきましては、立入検査を実施するために、無線、拡声機、音響信号等あらゆる手段を使いまして停船命令を実施するという運びになるわけです。 久保田勝