2008-03-21 第169回国会 参議院 予算委員会 第12号
また、現場海域の潮流も最大で約六ないし七ノットと非常に速いということもございまして、私どもの承知している限りでは、同船の船体撤去は技術的に困難であるというふうに聞いておるところでございます。 したがいまして、油の流出状況を継続的に今後も調査しつつ、地元関係者の方と情報交換を行いながら、必要な油防除措置を行っていくということが現実的な対応ではないかというふうに考えておるところでございます。
また、現場海域の潮流も最大で約六ないし七ノットと非常に速いということもございまして、私どもの承知している限りでは、同船の船体撤去は技術的に困難であるというふうに聞いておるところでございます。 したがいまして、油の流出状況を継続的に今後も調査しつつ、地元関係者の方と情報交換を行いながら、必要な油防除措置を行っていくということが現実的な対応ではないかというふうに考えておるところでございます。
また、ジェーン号の船体撤去については、まず油と積荷である石炭の抜取り作業を、その後船体の撤去作業を行う段取りであり、海上模様等を勘案すると二か月程度の期間が必要であると承知しております。
地元にとって最大の関心事は、二次被害を引き起こす重油汚染であり、船体撤去であり、また漁業被害の補償であります。 そこで、重油抜取りの状況はどうなっているのか、また船体撤去の見通しはどのようになっているのか、お伺いいたします。
まず海上保安庁にお尋ねをいたしますが、宮城県沿岸に乗り上げたジェーン号ですね、この海上保安庁のとった措置、そして今後の油抜取り作業、船体撤去の見通しをお知らせいただきたいと思います。
これに基づく制度でございますけど、具体的に申しますと、総トン数が百トン以上のいわゆるこういった貨物船につきましては、こういった海難による燃料油が流出する汚染損害ですとか船体撤去といったようなそういった費用をきちんとカバーするため、担保するための保障契約を締結していなければ我が国の港には入港できないという制度を、もう御存じかもしれませんが、持っておりまして、具体的にはその保障契約というのは、船主さんの
さらに、ジェーン号が放置された場合、周辺の海洋環境に対して著しい障害を及ぼすおそれがあると認められることから、四月の二十七日に開催された連絡調整会議で関係者の認識を確認するなどした上で、五月七日、ジェーン号の船舶所有者に対し海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十条の規定に基づく船体の撤去に係る措置命令を発出、以後、船舶所有者等に対し油の抜取りや船体撤去等に係る指導を行っております。
海上保安庁は船体撤去の命令を出したんだけれども、この期限が一年後というのでは余りにも遅いと思うんです。 それで、海上保安庁に最初にお聞きするんですけれども、まず一つは、今週中にもサルベージ会社も来て会議が開かれるということなんですが、もうすぐ海水浴のシーズンにも入るし、シラスの漁も始まるということでありまして、大災害を防止するためにも台風の季節の前に作業の完了をさせなきゃいけないだろうと。
保安庁としても引き続き、地元自治体あるいは漁業関係者等で構成されております連絡調整会議等を通じて、船体撤去等に関する情報の適切な共有を努めるとともに、船舶所有者等に対して必要な指導を行うなど、的確に対応をしていきたいと思います。
まず、保険契約の内容についてでございますが、保険契約が法律上必要な損害、すなわち燃料油油濁損害及び船体撤去費用を担保するものとなっているのかどうか、それから保険金額が足りているのかどうか、そして、保険者がタンカーに関します強制保険を規定しております民事責任条約の証書、略称してCLC証書と我々呼んでおりますけれども、この証書の発行を受けている保険者の場合につきましては、このCLC証書が真正なものであるかどうかということを
○政府参考人(鷲頭誠君) 国と地方の役割の分担のお話だと思いますが、放置座礁船についての油防除とかあるいは船体撤去につきましては、地域における災害への対応という観点から地方自治体がその責務を有しております。たまたま来たにせよ、その地先を管理する自治体に災害への対応という観点からの責務というものがございます。
このため、燃料油の防除とか船体の撤去が必要になりましたが、これは本来船主が責任を持って対応すべきものでございますけれども、チルソン号の船主は適切な保険に加入しておらず、賠償資力が不足していたため適切な対応がなされなかったということでございまして、結局、地元自治体が油防除と船体撤去について約五億円という多額の費用を負担する結果となりました。
○鷲頭政府参考人 平成十四年の十二月五日に茨城県日立港沖におきまして座礁した北朝鮮のチルソン号というのは、船底が破れまして、燃料油が流出するとともに、船体も放置されたため、燃料油防除対策あるいは船体撤去につきましては、自治体、茨城県でございますが、約五億円という多額の費用を負担する結果になりました。これを受けて、国においてはその二分の一を結果的に補助しているということでございます。
船体撤去と重油流出対策で総額六億三千八百万円を要したとのことですが、今月二日に県が差し押さえた鉄くずの公売があり、わずか千六百九十万円の落札でした。その収入は県が支払った費用に補てんされると聞いておりますけれども、県にとっては財政が厳しい時期に大きな負担となっております。 このような事態に対して、特別交付税など総務省からの支援はどのような対応をされているのでしょうか、お聞きしたいと思います。
それから、今後、船体撤去費用で一億数千万ということなんですが、この予算については、何かこの自治体で、とにかく手を挙げたところがお金を持ってやってしまえというので、既にかなりの仕掛かりが出てきてしまったんですが、そのお金を、じゃ、だれが持つかという話になって、なかなかめどがついていないということで、私は、やはりこういう外国船籍の問題については国が予算措置をすべきだと思うんですが、この三つについて御質問
船主側におきましても、事故発生の直後からサルベージ会社と契約を結んで船体撤去に向けての油の抜取り作業、こういうことをしておったところであったんですが、やはり乗り上げ場所が外洋に面していたとか、天候の状況等によりまして、必ずしも作業が毎日円滑に十分行われたというふうな状況にはなかったというのも事実でございますが、船体撤去につきましては船主側も責任を持って対応するというふうな反応をいたしておるという状況
○政府参考人(深谷憲一君) 先生御指摘のとおり、座礁船舶におきます流出油防除、あるいは船体撤去、今、御指摘の損害の補償、こうしたことについては原因者が責任を持って対応するというのが御指摘のとおり原則でございます。今回のこの船の乗り上げ事故についての損害の補償、これにつきましても、私どもが承知しておりますものは、ノルウェーの船主でございますが、船主側が積極的に対応するというふうに聞いております。
海上保安庁といたしましては、事故発生直後から船主に対しましては残存搭載油の早い抜取りあるいは船体撤去、これについて指導を行ってきておりますけれども、船主側におかれましても、事故発生直後からサルベージ会社などと契約をいたしまして、船体撤去に向けて、残存搭載油、この抜取り作業を実施しておったところでございます。
○政府委員(生田長人君) フェリー「むろと」の現在の状況でございますが、現地はまだ大変波が高うございまして、船体撤去の作業に着手できない状態が続いておりまして、座礁したままというぐあいに聞いております。
本来ならば、座礁した場合、撤去費用などを含めて船主が自前で処理をするのが当然なんですけれども、このときはロシア船側との交渉が非常に難航いたしまして、現場海域の昆布漁場で被害がどんどん拡大をしていったということで、そこでもう根室市が主体となり撤去作戦を展開し、船体撤去費用は市が負担したという海難事故でありました。
○鶴岡洋君 地元の漁協、それから地元の漁業関係者の意見としては、補償問題もございますし、また観光客の問題もございますし、問題はたくさんございますけれども、いずれにしてもこの船体撤去が一番問題となりまして、これが解決のつかない限り補償問題も最終的にはこれは解決つかないと、どのぐらい損害があるのかこれはわからないと、こういうことになっておりまして、地元としては早急に撤去をしてもらいたいと、こういう強い希望
○説明員(竹内寿太郎君) 先生御指摘のとおり、まだ一年有余を経て終わってないのが事実でございますけれども、この作業が始まりまして、私どもも非常に心配しまして、現地で十分関係者の指導、調整をやってまいったわけでございますが、一つは、膨大な積み荷である粉炭がございまして、これの回収がまず船体撤去の前に必要であるということで粉炭の撤去回収作業を行いまして、これが終わったのが七月に入っております。
竹内寿太郎君) 先生、昨年の四月一日に当委員会におきまして大変御関心を示された御質問がございまして、私どもといたしましても、沿岸漁業に与える影響非常に甚大であるということから、直ちに諸対策を講じたわけでございますが、外国の船主でございまして、外国の支配下にあるということから、本当の責任者等の的確な把握ということがなかなか円滑にいかない面がございまして、当初非常に苦労したわけでございますが、現在のところ船体撤去
船体につきましてもまた積み荷につきましても、早急に撤去を図るよう、現場におきまして強く指導しているわけでございまして、積み荷につきましては昨日から瀬取り作業を始めておりまして、積み荷の処理が終わった後、船体撤去等の運びになるものというように考えております。
○鶴岡洋君 次に、船体撤去の問題ですけれども、パナマ船座礁事故について当面の緊急対策として燃料の回収とか拡散防止とか、いま言った微粉炭の早期処理が重要となりますけれども、このアカデミースター号、あのずうたいの大きな船体があそこに座礁しているわけでございますけれども、この撤去についてはいまだ具体的な対策がないようですけれども、船体の撤去作業の見通しはどうでございましょうか。
なお、船舶所有者が所有権を放棄した場合でも船体撤去の義務は免れないというふうに考えております。 また、同法の第四十三条一項ただし書きというのがございまして、遭難した船舶などで除去することが困難な船舶を放棄するのはやむを得ぬというような——これは趣旨でございます。条文のとおりではございません。