2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
まず、船体の修理や、離礁、これは座礁した船舶を再び浮上させるという意味ですが、これに要する費用については、船主が加入する船体保険で填補されることとなります。 また、施設の損傷など第三者への直接的損害については、船主が加入する損害賠償責任保険で填補されることとなります。
まず、船体の修理や、離礁、これは座礁した船舶を再び浮上させるという意味ですが、これに要する費用については、船主が加入する船体保険で填補されることとなります。 また、施設の損傷など第三者への直接的損害については、船主が加入する損害賠償責任保険で填補されることとなります。
そこで、今回の料率改定に当たりましては、一つは、今申しましたのは普通保険、船体保険の料率の話でございますが、ほとんどの方が入っておられます漁船船主責任保険、これについては料率を引き下げる。全部が入っているというわけではございませんが、漁船乗組員船主保険の料率についても、これはたまたま自然体で計算して下がるということでございますので、それはそのとおり下げたいということがまず一点。
この引き揚げ費用につきましては、同船、チューハイ号の船体保険金を充当するのが唯一の方策というふうなことのようであります。このために、船主に対する早期引き揚げの指導を行っていることはもとよりでありますが、外務省を通じるなどして中国側に対し保険金の早期支払いなどについて再三にわたって申し入れを実施しております。
そのかわり、調べてみたら、この船体保険だけはちゃんとロンドンか何かに置いておいて、それをもらっていなくなってしまった。それ以外のいろいろな保険が、PI保険というのですか、そういうのがあるそうですが、それの方は、今度は保険会社に行って、どうなっていますかと聞いたら、あんな怪しい船はうちの保険がおりるわけがないということでありました。車ですと、車検というのが、新車を買いますと三年目にありますよね。
○政府委員(松浦昭君) 先生おっしゃいますように、確かに民間の船体保険につけておられる方がおられまして、このような民間の保険に加入しておられながら、一方でこの漁船保険の方に積み荷 保険をかけたいというような希望をお持ちになる方々がおられるということも事実だろうと思います。
○政府委員(松浦昭君) 試験制度の実施期間中は、再保険責任を中央会が負ってやってまいったわけでございますが、これはやはり今回の法改正におきましては再保険責任を国につなぐという方がより安定的な保険ができると、特にこのような非常に危険の大きい保険につきましては船体保険と同様にやはり危険分散というものは地域的な分散はもちろんのこと、また時系列的な分散ということも非常に必要でございまして、さような観点からは
この積み荷保険というのは、非常に危険率の変動が大きいものであるということは従来の経験からわかっておるわけでございますが、船体保険を民保に入れている件につきましては、引き受けは行っておりますけれども、船体保険が漁船保険に入っている場合なかなかこの引き受けに積極的でないというような事情もあるようでございます。
だから、あなたがもしそれを私に説明するならば、いろいろの、たとえば貨物保険だとか船体保険だとかあるいはそのほかの保険に入っていると、先生こんな額になります。だから、やはり船主としてはPIへ入って、PIの保険料のこれで、しかもこの制限を受けてPIから払ってもらうということになりますと、そういう数字を示すならまだわかりますよ。
だから、たとえば私の方でちょっと挙げたのでも、それからこれは調査室からの資料にもありますが、船体保険だとか貨物保険だとか、あなたの言った船舶不稼働損失保険だとか希望利益の保険だとか回航費の保険だとか、いろいろありますね。
これはアカデミースター・シッピソグという会社と行ったわけですが、そのときの話では、船主側は、船体保険四千トンで十億、それから積み荷、これは粉炭——重油と書いてありますが、粉炭だと思いますが、十一億六千万。これは水島へ行く川鉄との契約であったと思いますが、保険金について、船会社は損しないわけです。それからまた積み荷の方もこれは損しない。保険金につきましてはすべてそういう状態になっている。
それから船体保険、これが四百万ドルほどかかっております。それで、いまの漁業被害につきましては、先ほど申し上げましたトップのPI保険でございます。 それでこれは、PI保険というのは、第三者に対する法律上の責任の補てんをするということを目的とした保険でございまして、この対象といたしましては、今回の事故について言いますと、漁業被害、それから積み荷被害、それから船体引き揚げ、この三つでございます。
○鶴岡洋君 それでは運輸省にお伺いしますが、このアカデミースター号にPI保険、船体保険、積み荷保険がかけられていると思います。この保険による漁業被害の損害賠償はどのような保険でカバーがされるのか、この辺いかがですか。
船体保険とかPI保険、積み荷保険、それぞれの剰余金の性格があるわけでありますが、剰余金の内訳を見ますと、保険料収入に相当するものと保険料収入の運用益に相当するもの、この二つがあるわけであります。
○新盛委員 次に漁船保険の収支状況を見てみますと、たとえば船体保険の普通保険勘定の場合、この五十四年度末までに約五十六億円の繰越剰余金が出ているわけであります。またPI保険の損害率は五十四年度末まで約四〇%、これは十八億円の利益に相当します。積荷保険の損害率は、五十五年末までに約六〇%、これは約十二億円の利益に相当するわけであります。
これは漁業者につきましても船体保険の必要性、こういうものは十分承知しているわけでございまして、中小漁業者の相互扶助の精神、こういうものが漁船保険の根幹をなすものでございますから、今後とも漁船保険を全面的に利用していただくように保険組合等を通しまして指導してまいりたい、こう考えているわけでございます。
そのほか、船体保険とか修繕費とか廃船処理のための費用とか船員費とか、あらゆる運航のための経費がぐっとふえてまいりますので、プラス、マイナス相殺でそう有利とばっかりにはなりませんけれども、十二万馬力ぐらいですと原子力船の方がやはりかなり有利ではないか、こういうふうに思います。
船体保険が三百五十万円、船員保険の船主負担分が三百五十万円、公庫の支払い利息、運転資金等で千二百万円、合わせて九千八百七十九万円なんです。もちろん年間の償却も見たいわけでありますが、これはもう全く見られない。これだけで五百七十九万円の赤字なんです。そこで、これを何とかさらに延長できないのかどうかということを大変願っているわけであります。
ということで経営的に大分困窮しているようでございますが、そういう他の積荷保険の情勢等も今後勘案に入れまして、慎重に今後の試験実施を続けていきたいと思いますが、いままでの私の経験、それから私の希望といたしましては、ここまで順調に育っていっておりますので、でき得ることならば、担当者といたしまして本格実施の際には中央会でやらしていただければと、船主責任保険につきましても同様の希望を持っておりますけれども、これは船体保険
ですから、船がとられればやはり船体保険も適用する。特に拿捕保険を適用しておる。ソ連の領海で拿捕されておりますということになった場合、ソ連領海ですから、これは外国の領海に入って密漁しておるということになるんでしょう。一方的に日本の漁民が悪くて拿捕保険や何かを適用することはもってのほかということになるのですね。私どもはそう解釈していないのですね。
どういう保険によってカバーされるかと申しますと、一つは損害保険会社がやっております船体保険には、通常相手方の船舶に損害を与えた場合、その損害をカバーするRDC条項というのがございます。これによって相手方の船体についてはカバーする。それ以外に相手方あるいは第三者に与えたその損害につきましては、船主自身がつくっておりますいわゆるPIと申しておりますが、船主相互保険組合というものがございます。
先生のおっしゃるとおりでございまして、現在ほとんどの船舶が、いわゆる海上保険会社がやっております船体保険というものに入っております。
船舶関係の保険につきましては、船体保険というものがまずございます。これは船主が、通常の損保会社を相手にして契約を結んでいるということでございます。そのほか、通常船主でございますが、これは船舶の運航に伴って第三者に与えた損害につきまして、保険契約をカバーするために保険契約を結んでおります。
ところが船体保険についてはそういう法律上の制限はないのですから。それは船の値打ち以上に保険は掛けない、こういう論理らしいのですけれども、それは保険会社とその保険の勧誘されるところの実態によってわからぬです。しかしいずれにしても、船体と、荷物、命との比較論からいいますと、こちらには制限がございます。こちらには制限がないということはお認めになるのでしょう。
しかも、それは責任保険という問題だけでは片づかない問題でありまして、特に物の場合で考えますと、その物についての物保険――貨物保険でございますが、それと、損害賠償をする側でつける責任保険、それもPIのみならず、船体保険についての衝突の責任に関するRDC条項といったようなものがかみ合わさってその総保険コストというものが出てくるわけであります。
船体保険につきましては、船舶所有者が掛けるもの、これが最も一般的なものでございますが、そのほか特別なものとしましては造船所が掛けるもの、その他もあるわけでございます。それから積み荷につきましては貨物保険というのがございまして、これは荷主が自分の損害を担保するために掛けるもの、それから運送業者が賠償責任を担保するために掛けるものがあるわけでございます。