2003-03-25 第156回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(津野田元直君) 海上保安庁におきましては、現在、日本関係船舶の航行安全の確保を図るための数次にわたる航行警報の発出ですとか、あるいは船位通報の奨励などによりまして船舶の安全確保に努めているところでございます。
○政府参考人(津野田元直君) 海上保安庁におきましては、現在、日本関係船舶の航行安全の確保を図るための数次にわたる航行警報の発出ですとか、あるいは船位通報の奨励などによりまして船舶の安全確保に努めているところでございます。
○櫻井規順君 海上保安庁では、海難に備えまして日本近海に航行する船が定期的に位置を保安庁に通報する船位通報制度を行っているわけでありますが、貨物船、客船については八割近くがこのシステムに参加していると言われておりますが、漁船の場合にどのくらい通報され、参加されているものなんでしょうか。
○政府委員(秦野裕君) 平成六年度のデータでございますが、今お話ございました船位通報制度に加入していただいております延べ船隻数、トータルで約九万五千隻でございますが、そのうち漁船が二千三百五十隻、約二・五%ということで非常に率としては少なくなっておるのが現実でございます。
政府としては、これは私どもの直接ではございませんが、海上保安庁では船位通報制度というものがございますが、これはあくまでも任意の制度だと承知をいたしております。
さらに、国際海事機関が進めている新しい全世界的な海上遭難安全制度の我が国への導入について陸上通信施設及びその運用体制の整備を推進するとともに、船位通報制度の活用、ヘリコプター搭載型巡視船及び航空機の増強により広域的な捜索救助体制の整備を推進することとしております。 次に、第四章の航空交通安全対策について御説明申し上げます。
海上保安の面におきましては、今後とも巡視船艇や航空機を整備することにより広域哨戒体制を充実し、また、船位通報制度の有効な活用及び関係諸国との協力関係の密接化を通じ、船舶の捜索救助体制の強化を図ることとしております。
さらに、緊急時における救助体制につきましては、船舶から定期的に航行位置の通報を受ける船位通報制度を活用するなどにより海難救助体制を充実してまいります。特に、国際海事機関が進めている新しい全世界的な海上遭難・安全制度の我が国への導入について、所要の法制度及び陸上通信施設の整備を推進することとしております。
海上保安の面におきましては、今後とも巡視船艇や航空機を整備することにより広域哨戒体制を充実し、また、船位通報制度の有効な活用及び関係諸国との協力関係の密接化を通じ、船舶の捜索救助体制の強化を図ることとしております。 第三に、航空交通の安全対策であります。
さらに、緊急時における救助体制につきましては、船舶から定期的に航行位置の通報を受ける船位通報制度を活用するなどにより海難救助体制を充実してまいります。特に、国際海事機関が進めております新しい全世界的な海上遭難・安全制度の我が国への導入について、所要の法制度及び陸上通信施設の整備を推進することとしております。
また、海上保安の面におきましては、昭和六十年六月に発効した千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約に対応するため、今後とも巡視船艇や航空機を整備することにより広域哨戒体制を充実し、また、船位通報制度の有効な活用を図るとともに、関係諸国と海上の捜索救助における協力関係をより密接にして、船舶の捜索救助体制の強化を図ることとしております。 第三に、航空交通の安全対策であります。
さらに、緊急時における救助体制につきましては、船舶から定期的に航行位置の通報を受ける船位通報制度を活用するなどによりまして海難救助体制を充実してまいります。特に、国際海事機関が進めております新しい全世界的な海上遭難安全制度の我が国への導入につきまして必要な検討を行うこととしております。
さらに、六十年六月に発効した千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約に対応するため、今後とも、広域哨戒体制の整備、船位通報制度の活用、海上捜索救助における関係 諸国との協力関係の緊密化等を促進していく考えであります。 このほか、交通事故被害者救済対策の充実や交通弱者対策の推進にも努めてまいります。
さらに、六十年六月に発効した千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約に対応するため、今後とも、広域哨戒体制の整備、船位通報制度の活用、海上捜索救助における関係諸国との協力関係の緊密化等を促進していく考えであります。 このほか、交通事故被害者救済対策の充実や交通弱者対策の推進にも努めてまいります。
それと同時にまた遭難船舶の位置を速やかに確定するといったことで、船位通報制度というものを始めました。これは航海中の船舶の位置を海上保安庁に通報してもらいまして、それによって海難救助に役立てるというものでございますが、そういうものもだんだん普及してきております。 そういったことで広域哨戒体制の整備については五十七年度以降計画的に予算で整備を進めてまいりました。
また、六十年六月に発効した海上における捜索及び救助に関する国際条約に対応するため、今後とも、広域哨戒体制の整備、船位通報制度の活用、海上捜索救助における関係諸国との協力関係の緊密化等を促進していく考えであります。 さらに、交通事故被害者救済対策の充実にも努めてまいります。
また、六十年六月に発効した海上における捜索及び救助に関する国際条約に対応するため、今後とも、広域哨戒体制の整備、船位通報制度の活用、海上捜索救助における関係諸国との協力関係の緊密化等を促進していく考えであります。 さらに、交通事故被害者救済対策の充実にも努めてまいります。
さらに、昨年の十月からは船位通報制度というものをおかげさまで運用することができまして、これによりまして、申告のあった船をベースとしておりますけれども、太平洋上におきまするいろいろな船の時々刻々の所在というものがわかるわけでございますので、それによりまして、最寄りの船に救助に向かうようお願いするという民間の善意の活用ということについても、制度が目下充実しつつあるという状況でございます。
また、昨年六月に発効した海上における捜索及び救助に関する国際条約に対応するため、今後とも広域哨戒体制の整備を促進するとともに、船位通報制度の有効な活用を図りつつ、関係諸国と海上の捜索活動における協力関係をより密接にしていく考えであります。さらに、交通事故被害者の救済対策の充実にも努力してまいります。 第三に、運輸関係社会資本の整備であります。
また、昨年六月に発効した海上における捜索及び救助に関する国際条約に対応するため、今後とも広域哨戒体制の整備を促進するとともに、船位通報制度の有効な活用を図りつつ、関係諸国と海上の捜索救助における協力関係をより密接にしていく考えであります。さらに、交通事故被害者の救済対策の充実にも努めてまいります。 第三に、運輸関係社会資本の整備であります。
海上保安の面におきましては、昨年六月に発効いたしました千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約に対応するため、今後とも広域哨戒体制の整備を促進するとともに、同年十月運用を開始した船位通報制度の有効な活用を図りつつ、関係諸国と海上の捜索救助における協力関係をより密接にしてまいる所存であります。 第三に、航空交通の安全対策であります。
時間がなくなりまして、最後にSAR条約の問題でもう一つ御質問を申し上げるつもりで通告をいたしておきましたが、時間がございませんのでやめますけれども、あすいよいよ発効するようでありますし、十月には船位通報制度、ひとつ万全の体制で対応していただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
さらに、このたびの海上における捜索及び救助に関する国際条約、俗に言うSAR条約でございますが、その締結に当たりまして巡視船、巡視艇、航空機による広域哨戒態勢及び船位通報制度、これはコンピューターによって常にその船舶の位置を把握して、いざというときに通報できる、こういう制度でございますが、あるいは救命器具の開発、これは御質問にもございましたように、ゴムボートに非常に小さな小型のSOS発信機を搭載するといったようなそういうものを
○説明員(茅根滋男君) 海上保安庁では、ことしの十月一日から船位通報制度を運用しようということで、今着々と準備をしておるわけでございますけれども、海上保安庁では、海上保安庁本庁にコンピューター本体を置きまして、それから各船から、船位通報制度の対象海域と申しますのが大体ざっと千二百海里から日本近海すべて含んでおりますけれども、この海域を航行いたします船であれば外国船であろうが、日本船であろうが、すべて
要するに、コーディネート、救助調整という責任を有するわけでございまして、したがってその海難救助行為を適切にやるために一つの補助手段として、アメリカがずっと昭和三十三年から続けておりますアンバー、船位通報制度でございますが、これと似たようなものを各国に、ひとつ皆さん御採用になったらいかがでしょうかという勧告をしておる。
されております船位通報制度、先ほどもお話ございましたけれども、これは本年度内に運用開始という予定なんだそうですが、この船位通報制度というのは、船舶から位置通報などを受けて、これをコンピューターにデータを打ち込んで、航行船舶の位置を把握して、遭難が起こった場合には速やかに対処する、こういうメリットがあるというふうなことでございますけれども、この制度を日本が始めるということになった場合に、大体どれぐらいの
本条約は、海上における捜索救助に関する国際協力を目的として昭和五十四年四月ハンブルクで開催された国際会議において採択されたものでありまして、海上における遭難者を迅速かつ効果的に救助するため、沿岸国が自国の周辺水域において適切な捜索救助業務を行うための国内制度を確立するとともに、関係国間で捜索救助活動の調整等の協力を行うこと及び締約国は捜索救助活動を容易にするため可能な限り船位通報制度を設立すること等