2016-10-25 第192回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
かつ、タンカーというものは、AIS、この船舶自動識別装置というものを付けておりますから、イージス艦のレーダーでも一定範囲のEEZ内のタンカーの位置は確認できますし、破壊措置命令が出るような情勢であれば海保や船主組合から情報を得ることも可能です。 この破壊措置命令の法律は今から十年前に作った法律で、北朝鮮のミサイルのレベルも低かった。
かつ、タンカーというものは、AIS、この船舶自動識別装置というものを付けておりますから、イージス艦のレーダーでも一定範囲のEEZ内のタンカーの位置は確認できますし、破壊措置命令が出るような情勢であれば海保や船主組合から情報を得ることも可能です。 この破壊措置命令の法律は今から十年前に作った法律で、北朝鮮のミサイルのレベルも低かった。
これは船主組合が出したものを委員会の資料の中からいただいたものですが、過去十年間で責任限度額を超過した海難事故というのがここに出ております。少なくないですよね。やっぱりかなり限度額を超える事故というのがそれこそ一年一回ぐらいは何か起きているような感じもしますし、そして、これまでの責任限度額とそれから実際の損害額というのを見てみると、もうかなりやはり大きな開きがある。
これは、フィリピンの船員組合それからフィリピンの船主組合等と連絡をとりまして、それは少し行き過ぎだということで、事前にそういう打ち合わせをやりまして、国会に法律が上がるのを事前に中止していただいたということがございます。 それ以外の国は、特にそこまで、国会でそういう法令を通すとかいうところまではいっていませんけれども、海員組合の段階で乗船拒否という動きがあるようでございます。
こういうふうな中で、一個だけですけれども、この海賊の行為が始まってから、船主組合や日本経済にとって、大体どれだけの経済損失というような数字はあるんですか。船主組合の方としては経済損失、船員とか労働組合の方では、船員の給料、危険手当がふえたとか保険料が高くなったとか、そういうものであったら、少し最後のお話をしていただきたいと思うんです。
沖縄県の伊良部の鮪船主組合の所属する大幸丸という船、十九トンでありますが、十一月の四日、ミクロネシア連邦の付近の海上で当局に拿捕されました。同船に乗り組んでいました船長ら八人の乗組員がヤップ島で拘束をされました。 私は、十一月十三日の農林水産委員会で早期釈放を求める立場から本件を取り上げました。
そういうものも含めまして十幾つの連合会あるいは協同組合、船主組合、協会、県段階の組合等にもお話をしておるところでございます。 それから、底びきの漁業者関係では、全国の連合会あるいはトロール、底びき協会等の三機関にお話を進めております。また、まき網漁業界につきましては、全国まき網漁業協会を初めといたしまして、その傘下あるいは関係する三団体にお話をしております。
○政府委員(山上孝史君) 許可団体を具体的に申し上げますと、四つございまして、清水船員労務協議会、焼津船員労務協議会、室戸鰹鮪漁業船主組合、室戸岬鰹鮪船主組合、この四つでございます。
○三木忠雄君 これは現在の造船技術を船舶局長相当高度に見積もっておられるわけでありましょうけれども、現実にコストの面とかあるいは世界的ないろんな技術の面から考えますと、あるいは将来実用化されるであろう原子力商船の問題、これを考えてきた場合には、どうしても、たとえば船主は、日本の船主組合が海外に発注したいという例は絶対皆無だとは言えないと思うんですね。
ただ、この除去については、あるいは部分的なそういう損害等については、先ほど来の説明がありましたように、船主組合その他によって話し合いでもって処理しておるようであります。大体年間平均三億ぐらいの金ですか、そのような措置を講じておるようでありますが、今後このような条約ができ、あるいは法律が整備されるに従って、それらの不満な点はだんだん改善されてまいると存じます。
室戸岬漁港における会合、及び高知県庁における会議は、盛会のうちに終了いたしまして、関係当局並びに漁業協同組合、カツオ・マグロ船主組合、船員同志会等現地の関係者から次の要望が出されました。
しかし先般、私が海員組合の代表と船主組合の代表を呼びまして、この海運問題の打開について協力一致して、一つ事態の打開をはかろう、一方、海員組合に対して合理化を船主側が要求している点に、ついても、私が中に立ちまして先般、いろいろ懇談をいたしたのであります。
併しよりより関係者、と申しますのは船主、組合それから我々関係のものが寄りまして何とかこの船員厚生協会は続けて行きたいというので、今回船員の退職金の利子は醵出ができなくなりますけれども、従来船主が出しておられる月一人あたり五十円というものと、なおほかに団体協約等で文化費として月三十円ぐらい出ております。
こういう意味において、この業種別組合は協同組合という協同組合法の法律の中からはずしまして、從來のように定置漁業組合、あるいは遠洋漁業組合、船主組合というような申合せ的な組合において、その相互連絡をとる必要があるならば、そういう立場においてこれを規制しておいていただきたい。