2005-04-19 第162回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
そのほか、損害保険会社が船主相互保険組合の業務代理等を行うことを認めるなど、所要の措置を講ずることとしております。 以上が保険業法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そのほか、損害保険会社が船主相互保険組合の業務代理等を行うことを認めるなど、所要の措置を講ずることとしております。 以上が保険業法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
本法律改正案が成立し、船舶の所有者等の責任限度額の引上げが行われることとなった場合、日本船主相互保険組合として責任限度額の引上げを反映した保険金額に改める方向で対応していくものと聞いております。仮に、その責任限度額の引上げ分をそのまま反映させて船主責任相互保険の保険金額も引き上げることとした場合、これは一般に保険料の引上げ要素となるものと考えております。
そのほか、損害保険会社が船主相互保険組合の業務代理等を行うことを認めるなど、所要の措置を講ずることとしております。 以上が、保険業法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
御指摘の、船主相互保険組合といった船主のかぶります損害につきましての仕組みでございますが、日本におきましては二つの仕組みから成り立っておりまして、船と船とがぶつかった相手の船に対する損害、船が沈んだというような場合につきましては、いわゆる民間の保険会社が船舶保険というもので、自分の船の損害とともに衝突した船につきましても、相手の船の損害までも担保するという仕組みがございますが、それ以外の部分につきましては
○説明員(松田篤之君) 昭和二十五年にできたと聞いておりますが、船主相互保険組合法というのがございまして、昭和二十五年、法律第百七十七号という法律に基づきまして設置された組合でございます。
○寺田熊雄君 それから、いま大蔵省の方から御説明のあった船主相互保険組合、これは何年から、どういう法律に基づいてできた組織であるか、ちょっと御説明いただきたいと思います。
○永井政府委員 この漁業被害その他の補償関係でございますが、これは法務省の所管で、私ども責任持って御答弁をする立場ではございませんが、私どもの知り得る範囲内でお答え申し上げますと、このような事故によります漁業被害については、通常PI保険、船主相互保険というものがございまして、このアカデミー・スター号につきましては、ノルウェーのガードクラブというPI保険に入っております。
きのういろいろお聞きいたしまして、船主相互保険、PI保険、これが何か、一九五七年のいわゆる船主責任制限条約、この日本の批准が一九七五年、国内的にはしたそうですが、そこで今回の船は三万三千四百四十二トン、この純トン数、これはいろいろた船室とかそういうものを引いたやつです。
○瀬野委員 最後に及川参考人に一点だけお聞きして質問を終わることにいたしますけれども、漁船船主責任保険臨時措置法案が提案されておりますけれども、この中で、保険事故の種類の中で船主相互保険組合法においては、同法第二条の第四項に一号から四号まで保険事故の種類等が規定されて書いてありますが、今回提案されている本法には、試験実施という関係から具体的な規定が書いてありません。
それ以外に相手方あるいは第三者に与えたその損害につきましては、船主自身がつくっておりますいわゆるPIと申しておりますが、船主相互保険組合というものがございます。これは世界的にそういう船主相互保険組合のネットワークがございますが、日本ではその一端といたしまして、法律に基づいて日本船主相互保険組合というものがございます。
日本におきましても、日本PIというのは、船主相互保険組合法という法律に基づきまして、同じ名前の組合として昭和二十五年以来機能しております。で、このPI保険、日本で言う船主責任相互保険組合、これは加盟者が、もし油濁損害を第三者に向かって与えた場合には、その損害をカバーするものとして機能しております。
○太田委員 そこで、大臣にお尋ねをいたしますが、PI保険、船主相互保険の適用について、具体的には非常にむずかしいということがあるんじゃないでしょうか。 先ほどの明原丸の問題等はいまなお原因が明らかでない。おれの船の油ではないと言ってしまえばそれで通りそうな気配にもある。
船価との関係につきましては余りつまびらかにいたしませんが、この限度額を最近の日本のPIクラブ、船主相互保険組合で扱いました事故の実例等と比較して考えてみますと、現在でもこの責任限度額というものは一般的に言えば妥当なものではないかというふうに考えております。
○犬井説明員 私たちの手元に、日本のPIクラブという船主相互保険組合というのがございますが、そこからとりました資料で、昭和四十四年度から四十八年度までの五年度間にPIの扱った事故件数がどれだけあって、その支払い額がどれだけになったかという資料がございます。
なお、PI保険と申しますのは、日本では船主相互保険組合というものを、日本の船会社が相互に保険制度をつくって日本の保険を一手に引き受けて、そういう第三者に対する損害賠償の保険については一手に引き受けてやっておりますので、これは機構とか内容とかは全く間違いのないものでございます。
昭和四十九年三月二十七日(水曜日) 午前十時七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 昭和四十九年三月二十七日 午前十時開議 第一 公共用飛行場周辺における航空機騒音に よる障害の防止等に関する法律の一部を改正 する法律案(第七十一回国会内閣提出、第七 十二回国会衆議院送付) 第二 船主相互保険組合法の一部を改正する等 の法律案(内閣提出
○議長(河野謙三君) 日程第一 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(第七十一回国会内閣提出、第七十二回国会衆議院送付) 日程第二 船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長宮崎正雄君。 〔宮崎正雄君登壇、拍手〕
○議長(河野謙三君) 次に、船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(宮崎正雄君) 船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず政府から……。
○国務大臣(徳永正利君) ただいまは、船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案について、慎重御審議の結果、御可決をいただきまして、まことにありがとうございました。お礼を申し上げます。
社会労働委員長提出) 第 二 奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸 島復興特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第 三 関税定率法及び関税暫定措置法の一部 を改正する法律案(内閣提出) 第 四 公共用飛行場周辺における航空機騒音 による障害の防止等に関する法律の一 部を改正する法律案(第七十一回国会、 内閣提出) 第 五 船主相互保険組合法
————◇————— 日程第四 公共用飛行場周辺における航空機 騒音による障害の防止等に関する法律の一 部を改正する法律案(第七十一回国会、内 閣提出) 日程第五 船主相互保険組合法の一部を改正 する等の法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第四、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案、右両案を一括して議題といたします。
そういう点で、私たちはどうしても船主相互保険組合に関する問題については、小型鋼船を入れたという点については、これはやはり希望がありますし、その点については積極的な意義を持ち、これを支持するということにやぶさかではありません。しかし残念ながら、再保険制度の廃止をやったということは、一般会計による事務費負担を廃止したし、そういう点で残念である、やはり間違っているんじゃないかと思います。
○徳永国務大臣 ただいまは、船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案について、慎重御審議の結果、御可決をいただきまして、まことにありがとうございました。 ————◇—————
○三池委員長 この際、船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は昨十二日終了いたしております。 これより本案を討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
したがいまして、今後船主相互保険組合のほうで扱われます場合には、当然船舶保険連盟のほうと連絡もとっていただければ、また私どもを通じてもやれると思いますが、過去の小型鋼船につきましての損害率等を十分検討した上で、その船主相互保険組合での新しい保険料率をきめることができるであろう、かように考えているわけでございます。
○薗村政府委員 先生いまお話ございましたのは、当初に船主相互保険組合法ができたときでございまして、それで船主相互保険組合法の制定理由の第二にあがっておりますのは、大型鋼船船主は、現在やっております木船相互保険組合とは違って、船主責任相互保険組合というもので、大型の船主が入ってここでやっておりますのは、船体保険ではございませんで、その鋼船の運航に伴って生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業
船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。坂本恭一君。
○薗村政府委員 今回御審議をお願いしております船主相互保険組合法の改正と並んで、木船再保険法の廃止と木船再保険特別会計法の廃止という問題がございます。木船再保険法は、今年昭和四十九年の四月一日で廃止をいたしたいのでございます。したがって、国と組合の再保険関係は四月一日以降新たな関係を結ばないということになるのが木船再保険法の廃止時期の問題でございます。
異動 三月七日 辞任 補欠選任 斉藤 正男君 湯山 勇君 同日 辞任 補欠選任 湯山 勇君 斉藤 正男君 同月八日 辞任 補欠選任 斉藤 正男君 安宅 常彦君 同日 辞任 補欠選任 安宅 常彦君 斉藤 正男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 船主相互保険組合法
船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。宮崎茂一君。
————————————— 本日の会議に付した案件 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障 害の防止等に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、第七十一回国会閣法第七一号) 船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出第二八号) ————◇—————
○徳永国務大臣 ただいま議題となりました船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 木船に関する保険は、昭和二十五年の船主相互保険組合法に基づいて設立された二つの木船相互保険組合が主として行なってきておりますが、近年、木船の減少とともに両組合に対する保険の加入隻数も減少しております。
○三池委員長 次に、船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。徳永運輸大臣。 —————————————