2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
また、パブリックコメントの結果におきましても、銀行関係団体はこれらの船舶先取特権を船舶抵当権に劣後させる考え方を支持されておりましたけれども、荷主団体、船主団体、保険関係団体、漁業関係団体、燃料油供給業者などからは現行法の規律を維持すべきであるとの意見が示されたところでございます。
また、パブリックコメントの結果におきましても、銀行関係団体はこれらの船舶先取特権を船舶抵当権に劣後させる考え方を支持されておりましたけれども、荷主団体、船主団体、保険関係団体、漁業関係団体、燃料油供給業者などからは現行法の規律を維持すべきであるとの意見が示されたところでございます。
また、国内的にも、条約採択以降、平成十八年の九月以降、実に十二回にわたって我が国の関係船主団体や労働組合がすべからく参加をいたしまして国内法化のための検討会議を行いまして、それに沿って今回の法案を提出させていただいております。 また、交通政策審議会というのがございますが、これは関係労使委員等も部会の構成員として参加をしております。
それから、第二点の法人化に関連いたしましては、これは私ども、今回の法人化はユーザーである船主団体からもいろいろ御要望をいただきまして、まさしく外部から見える形で透明性のある事業運営をやっていただく中で、コストを反映した適切な料金設定ということを目指す一つの仕組みとして法人化を導入させていただきました。
昨年四月、内航船の船主団体で構成される内航船船主連絡協議会が、元請のオペレーターに対して用船料の適正化を要望しています。それによれば、用船料が十年間で四〇%下落し、船の運営が採算割れに追い込まれたということを言っているんですね。そのときに、船主協議会は、もし用船料適正化の要望が受け入れられなければ停船も辞さない覚悟で要求した、ここまで言っています。
なお、つけ加えて申し上げれば、船主団体におかれましては、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律、いわゆるPKO法ですが、それと同様なんですが、協力の要請があった場合には、具体的な要請を踏まえて協力を検討していきたいという意向であることは伺ってございます。 以上でございます。
船員数につきまして、先生のおっしゃった数字、外航海運の主要な船主団体であります外航労務協会と旧外航中小船主労務協会、この加盟船社所属の船員数でございますけれども、平成七年十月一日現在では約五千六百人というふうになっております。 ちなみに一昨年、平成六年十月一日現在の船員数は約六千三百人ということでございますので、この一年間に七百人ぐらい減少したということになっております。
○政府委員(金子史生君) この派遣融通制度は船主団体と海員組合等との話し合いの中から生まれてきたものでございますので、基本的には労使の問題、まず労使の話し合いが成立する、こういうことが私は前提になるのではないかというふうに思っております。
日本では幸い、荷主団体も船主団体もとにかく日本の国際的な地位にかんがみて早く一九七九年議定書を批准せよ、こういう立場でございますから、その点は全く問題がないわけでございますけれども、いろいろそういう事情を勘案しますと、ある程度またハンブルク・ルールの適用国というものも出てくるのかなという感じはしないわけではございません。
そういう二点から、日本の船主団体あるいは荷主団体というのは様子を見守るという態度でいたのではないかというふうに思うわけでございます。
ただ、船員の年齢構成が高年齢者が非常に多くなっているというのは、私ども憂慮しておりますして、例えば十年すればかなりの退職者がふえるわけでございますので、それに見合う新規の若い学卒者を採用できなければ海運としては非常に先細りの状態になることも考えられるわけでございまして、私どもとしては新規学卒者と申しますか、新卒者の確保につきまして、これから各関係者、船主団体、学校関係者等々に呼びかけまして確保に努めてまいりたいと
○速見委員 それではひとつこの点については、政省令の策定と運用に当たっては船員中央労働委員会の意見の場において、例えば船主団体あるいは海員組合その他関係団体があろうかと思いますので、十分ひとつ意見を聴取してこの政省令の策定や運用については当たっていただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。
この外航二船団、船主団体で見ますと、昭和六十年、一九八五年四月一日の状況が、当時船員が二万六千百九十三人いたのですよ。それが平成元年、一九八九年、昨年の十月一日八千四百十二人です。マイナス一万七千七百八十一人、六七・九%も船員が減ったのです。わずか三年か四年の間にこんなに激変する企業がありますか。国鉄のJR問題もございますね。改革問題もあります。
○政府委員(野尻豊君) 誤解のないように申し上げますが、三十八日というのは外航関係の船主団体と全日本海員組合の労働協約の中でそう定めているということでありまして、私ども、そのように決めようと思っているわけではございません。
先生おっしゃるように、確かに海員組合と各船主団体との間で結ばれております労働協約によりますと、労働時間法制についてはかなり進歩している、前進しているというように考えておりますが、ただ問題は、そういった海員組合の組織下にない船員の労働時間をどのようにしたらいいかということであろうかと思います。
したがって、確定的に今何日ということを申し上げることはできませんけれども、例えば全日本海員組合と船主団体との間の労働協約の例によりますと、百十八日の休日のうちに三十八日は就労させることができるというような定めがございます。こういった労働実態を勘案しながら今後検討してまいりたいというように考えております。
例えば、現在労働組合と船主団体とで外航関係で結んでおります労働協約によりますと、年間休日百十八日に対して、私の記憶ではたしか三十八日間は就労することができるというような決めになっていると思いますが、そういうようなことも一つの参考になろうかと思います。
また、現に全日本海員組合と船主団体とで結ばれております労働協約の中でも、休日の買い上げという制度が導入されておるわけでございまして、いわば労働慣行の一つとして休日の買い上げという制度があるということも念頭に置きますと、一定の日数を限度とした買い上げ制度は制度としてやむを得ないものとして、私ども今回の改正案に盛り込まさせていただいたわけでございます。
昨年来、外航の二船主団体と全日本海員組合の間で緊急の雇用対策措置をどうするかというディスカッションが続けられてまいっております。先般、当分の間の措置といたしまして特別退職制度をつくる、これとあわせまして今御指摘の雇用開発促進機構を設けるという合意が成り立ちまして、四月一日の発足に向けて鋭意準備を進めておられるところでございます。
○河村委員 今度の労使間の合意で新しく雇用安定機構がつくられて、外航二船主団体のつくる新しい会社で船を動かして、そこで離職船員を吸収するという案になっております。ここにどれだけ船を確保できるかというのは、このプランが成功するかしないかのかぎになると思うのですが、一体これについて運輸省としては全然関与してないのですか。
また、大型タンカーにつきましては、日本船舶にあっては船主団体等を通じまして、外国船舶にありましては代理店の団体等を通じまして船主等に対しまして廃油の適正な処理について指導しておるところでございます。
議定書の締結によりまして、新しく建造される船舶のほか、すでに就航している船舶についても新たに構造、設備の設置の義務づけがなされるわけでございますが、運輸省といたしましては、一九七三年の条約の採択以来、船主団体等に対しまして、当該構造、設備の規制の内容の周知徹底を図ってきたところでございまして、その結果、船主が自主的に改造を行っておりまして、現実には外航船のほとんどがこの規制内容に適合している状況でございます
現在船員組合が各船主団体と協定している労働協約というのがあるわけですが、それは国内法令あるいは規則の六十八号五条についての不足部分を相当補完しているということが言えるのじゃないかと思うのですね。それで、労働協約なしに六十八号五条に実質的同等の適用をしていこうということはどうもむずかしいというふうに考えられるわけですけれども、この点はどう考えていらっしゃいますか。
○政府委員(永井浩君) 現在考えておりますのは、ポスター、パンフレットあるいはリーフレット等を印刷いたしまして、船主団体、漁業組合、あるいはプレジャーボート等の団体に配布するということが第一点でございます。 それから、先ほど申し上げましたが、春の海上交通安全運動を四月十九日から行います。
それで、漁業組合あるいは船主団体に所属していないような船でも大体その所在はつかんでおりますので、そういったところに一人一人、一隻一隻周知して歩く。さらに、そのほかに捕捉できないようなケースもございますので、これは船が実際に航行している現場で巡視船艇により指導を行う、こういうふうなことをやっていきたいと思います。
具体的には、ポスター、リーフレット等によるわけでございますが、各種船主団体あるいは漁業の団体等を通じて行う、あるいは海難防止講習会、訪船指導等を行っていきたい、このように考えております。 御参考までに申し上げますと、五十七年に海難防止講習会をやった回数は千百八十六回、受講者数六万二千八百五十四人、それから訪船指導が約二万隻でございます。