2011-05-26 第177回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
しかしながら、この海難審判所の裁定におきましては「あたご」に非があるということですが、さらにこれを調べてみますと、衝突の三分前、四時三分ごろ、「あたご」の信号員、水雷長は、清徳丸の赤色の舷灯を認めて、この船は「あたご」の艦尾を通過すると考えていたと証言しております。
しかしながら、この海難審判所の裁定におきましては「あたご」に非があるということですが、さらにこれを調べてみますと、衝突の三分前、四時三分ごろ、「あたご」の信号員、水雷長は、清徳丸の赤色の舷灯を認めて、この船は「あたご」の艦尾を通過すると考えていたと証言しております。
したがって、この段階で手を打っておくべきであるというコメント等が、あるいは認識がいろいろな方から示されておりますけれども、それでさらに、四時二分に白灯二つ、右五度水平線、舷灯は視認できないと当直士官に報告し、当直士官は了解したとありますね。四時二分で右五度というのは、大体正面からちょっと右ということのようです。そうしますと、四時二分というのは、これ五分前ですね、衝突した。
私は、これが起こったときに、これを答弁するのはもう四回目ぐらいになりますが、緑色の灯火を二分前に見たということを言ったときに、右舷灯か左舷灯かは別にして、舷灯は見えませんでしたか、そしてマスト灯は見えませんでしたか、普通見えるはずでしょうということを言っておりました。それはもう私どもの常識です。 だから、それについての情報が入ってきた。
これは捜査上、あるいはそこで、私はこの舷灯の話、細かいことは現場にいないからわかりませんが、まさにこれは、確認できていないということよりも、出してはいけない情報、その一点ではないかということに聞こえてくるんですが、大臣、これはいかがですか。不正確なことではなく、まさにこの十分の間に重要なファクトが隠されているんだという証左ではないですか。いかがでしょうか。
ですから、最初から言っているでしょう、最初に舷灯かマスト灯が見えるのが普通でしょうということ。委員おっしゃるとおり、何が最初かが一番大事なんです、それは。だから最初にそういう問いをしているんです。 それで、最初に来た報告が、緑色の明かりが二分前に動いたということで、「ブイではなく」動力船、あんなところにブイが浮いているかという話は別にして、であることを認識した。それは変だねと普通思います。
それから、この漁船が左右の舷灯とマスト灯はつけているはずであって、それがどの距離なら視認ができたのか、見えたのかということ。それから、後進いっぱいをかけたときに、あわせて警笛というものを鳴らしたかどうか。 そういうことについて、委員と同じ疑問を私は持ちまして、提示をしております。そのことが、まさしく今捜査当局によって解明中のことであります。
なお、マスト灯とか舷灯とか、そういった灯火の効力を五十メーター以上の船舶については若干強化したと、そういった違いもございます
おまけに、たとえば幾春丸の方の舷灯がたまたま緑の舷灯、いわゆる右舷側の舷灯が見えておったとしますと、これは当然に幾春丸はそのまま、要するにアストロレオ号の右舷を航過していくと考えるのが、これは船員の常識なんです。
その後、町田は、これは二等航海士でございますが、二度前方に他船の信号を聞き、船長に報告しましたが、間もなく他船がほとんど直角に航走してきたので、船長は右舷に舵を命令いたしましたが、その効もなく、自船の左舷側の舷灯付近に衝突されて、以後自分は記憶を失ったということでございます。そういうような供述を得ております。
漁労従事船につきましては、従来は、その従事している漁労の方法の種別、動力船と帆船との別、航行中と停泊中の区別によりまして、多様に分類された灯火を表示することとされておりましたため、その識別が非常に困難でありましたので、これを他船の運航上妨害度の少ないトロール船につきましては緑白灯、妨害度の大きいはえなわ船等につきましては、赤白灯の識別灯といたしまして、かつ、対水速力を有する場合に限りましていずれも舷灯
従事している漁労の方法の種別、動力船と帆船との区別、航行中と停泊中の区別等によりまして、いろいろ分類された灯火を表示することといたしておりましたために、その標識があまりにも多岐にわたりまして識別が困難であったので、これを他船の運航上妨害度の少ないトロール船については緑・白灯、妨害度の大きいトロール船以外の船舶につきましては赤・白灯の識別灯といたしまして、かつ対水速力を有する場合に限りまして、いずれも舷灯
従って赤、青の翼舷灯と尾灯だけで、これは確認しております。これは、非常に弱いものでございます。それをこれが、こういうふうに曲がったのを確認したわけでございます。
従って、物体の形そのものをはっきり見ることは不可能であって、ただそのためにランディング・ライトとか、それから翼舷灯というもの、あるいは衝突防止灯というものをつけておりまして、通常ならば、その灯が確実に確認できない状況である、かなり遠くても確認できない状況である、そう申し上げたわけであります。