1968-03-13 第58回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
舶舶の廃液であるとか、し尿処理であるとか、屠畜場であるとか、砂利の採取場であるというようなこと。それからもう一つは、環境基準に当たるもの、水域基準とでも申しますか、そういうものを考える。そういったような点で改正が必要なのであろうということで、いま関係の各省と相談中でございます。
舶舶の廃液であるとか、し尿処理であるとか、屠畜場であるとか、砂利の採取場であるというようなこと。それからもう一つは、環境基準に当たるもの、水域基準とでも申しますか、そういうものを考える。そういったような点で改正が必要なのであろうということで、いま関係の各省と相談中でございます。
では、本論に入って、この改正案に直接関係する今度の投資対象になる舶舶通信株式会社に対する御質問を申し上げます。 この法律によって出資を受ける会社に対する政府の監督権はいかなる形で行使されようとしておりますか、御答弁願います。
○説明員(高杉幹二君) この船舶は、大体二つに分けまして、一つは賠償そのもので出している舶舶、それからもう一つは、賠償を引き当てとして輸銀等の借款延べ払いでやっているもの、この二つでございます。それから、賠償の方で出しているものは、主として内航船を主といたします。それから、賠償引き当てとする借款で出しておるものには、貨物船、巡礼船、そういったものがございます。
○政府委員(牛丸義留君) これは一般的には海外からの輸入がほとんどでございまして、不法所持によって密入国者に携帯させたりあるいは出入する舶舶の船員その他の者が、港の上陸のときに密輸入をする、搬入をするというようなのが一番大口でございますし、また一番悪質なものというふうに私どもも考えておるわけでございますが、入取経路、合法な入取でございますね、そういうところから違反事件が発見された数字を見ますと、昭和三十四年
○専門員(福永與一郎君) 第十三、自動車、拡声機又は舶舶の使用。(1)主として選挙運動のために使用される自動車、拡声機又は舶舶については、当該選挙管理委員会の発行する証明書の交付は、廃止すること。現行は拡声機、自動車、船舶等の使用について証明書と表示の二つが要るのでありますが、二重には必要なかろうということで、証明書は省こうとする意味であります。
油槽船については二割という方針で参つておるのでございまするが、今日海運事情が非常に悪化いたしまする半面、すでに相当量の舶舶の建造によつて市中銀行から海運会社に出ておりまする金が、非常に巨額に達しておる。
第二節は本省の内部組織でありますが、從來鉄道総局、海運総局、陸運監理局の二総局一局のもとに、十三局四部の組織があつたのでありますが、日本國有鉄道の発足という理由と、行政機構の整理という見地から、海運、舶舶、舶員、港湾、鉄道監督、自動車の六局と、大臣官房の観光部のほか、海運局内の海運調整部、鉄道監督局内の國有鉄道部と民営鉄道部、自動車局内の業務部と整備部の六局六部に圧縮いたしました。
それから同じ施設局の中でありますが、二十九頁、第十八号の「舶舶」は「船舶」の誤りであります。次に十七條の建設局でありますが、これは一切の建設工事をいたすものであります。次に保全局、第十八條、これは電氣通信施設の取替、基本工事の計画案を立てる。