2016-11-30 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄」というんですが、その根底にあるのは、般若波羅蜜多というのは、般若は知恵なんです。蜜多というのは行くなんです。波羅が彼岸。幸せになるための道ということなんですよ。どうしたら幸せになるのといったら、無念無想で生き抜けと言うんですよ。言いわけするなと言うんですよ。七十五分の一秒単位でうわっと行けと言うんですよ。行けますかね。
「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄」というんですが、その根底にあるのは、般若波羅蜜多というのは、般若は知恵なんです。蜜多というのは行くなんです。波羅が彼岸。幸せになるための道ということなんですよ。どうしたら幸せになるのといったら、無念無想で生き抜けと言うんですよ。言いわけするなと言うんですよ。七十五分の一秒単位でうわっと行けと言うんですよ。行けますかね。
文殊菩薩が登場するのは初期の大乗経典、特に般若経典であると。ここでは釈迦仏に代わって般若の空を説いている。また、文殊菩薩を三世の仏母、仏の母と唱える経典も多く、華厳経では善財童子を仏法求道の旅へ誘う重要な役で描かれていると。このことからも分かるように、文殊菩薩の徳性は悟りへ至る重要な要素、般若、知恵であると。
御存じのように、高麗大般若経とかいろいろ盗難文書と思われる、推定されるものが幾つかずっと並んでいるものですから、ついそちらの方の名前と勘違いをしてしまったということで、それはそういうことが今後ないように気を付けたいというふうに考えております。
ですから、私が盗難文化財と申し上げたのは、例えば高麗版の大般若経とか、そういったことと……(発言する者あり)おっしゃるとおり、勘違いをしましたので、その点については午前の答弁を修正をさせていただきたいと。山本さん、失礼いたしました。
代表的なものとして、一九九四年の壱岐の安国寺から盗難されたことがこの九四年に発覚していますけれども、高麗版大般若経、これは後に韓国政府が国宝に指定した初彫本大般若波羅蜜多経三巻ではないかということです。 この調査がどういうふうになっているのか、教えてください。外務省。
安国寺の高麗版大般若経事案については、我が国の重要文化財に係る重要なことである、御指摘のとおりであります。韓国政府の協力を求めております。また、鶴林寺の絹本著色弥陀三尊像の事案についても、明らかな重要文化財盗難という犯罪行為であり、韓国で売却されたということもはっきりしているということでありますので、改めて所在確認捜査及び現状の説明を韓国政府に対して求めさせていただきました。
○吉田政府参考人 それでは、事実経過も含めましてもう一度申し上げますと、この安国寺の所蔵します高麗版大般若経は、昭和五十年に重要文化財として指定をしたものでございます。平成六年の七月にこの盗難が判明いたしまして、その後、平成七年の三月に、韓国政府がこれを初彫本大般若波羅蜜多経という形で国宝に指定をしたということでございます。
○吉田政府参考人 壱岐の安国寺、これは高麗版大般若経というものでございますけれども、これにつきましては、平成六年の七月にこの安国寺から盗難されたということが発覚をいたしました。その後、平成七年三月に、韓国政府が初彫本大般若波羅蜜多経三巻という形で国宝に指定をされたところでございます。
奥村、大江、新般若、この奥村井筋の下の方でございますが、こういう農業水利施設の果たす役割について、どのようにひとつお考えになり、また今後どのようにこれをしっかりとして守り育てていくお考えなのか、伺いたいと思います。
そこで、学生時代は、生活費が少なくて済む在家仏教の道場である武蔵野般若道場に身を寄せ、毎朝五時から座禅を組んだ後、登校いたしました。(拍手) ただ、そのとき御指導を受けた苧坂光龍老師は、私の生涯の師となりました。そのとき同じく苧坂老師の御縁を得た人に、資生堂の池田守男社長がおります。
○谷川分科員 般若心経に「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空」というのがあるんです。どういうことかといったら、あなたが人間として生まれて幸せになりたいなら般若波羅蜜多をしなさいということなんです。般若波羅蜜多というのは、般若というのは知恵であります。波羅というのは彼岸であります。蜜多というのは行くであります。幸せな世界へ行くということなんです。
私の宗教である曹洞宗、教義の般若心経というのは、「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄」とずっと続いていきますが、一切の苦しみや災難から救われるよという意味なんです。 どぎゃんすりゃよかとね、無念無想、無我夢中になって取り組みなさい、林業に。どぎゃんしたら無我夢中になれるんですか、それは般若波羅蜜多を修行しなさいということなんです。
ましてやまた、般若、青木第一、第二の調節池が完成しているんです。そして、中部では、中江川の水門及び排水機場が平成十二年完成予定でございます。そして、下流部では、下之一色の川幅を広げる用地買収を促進しております。私はヘリコプターで見てまいりまして、特に国道一号の一色大橋の下流右岸、これは平成十二年が完成予定でございます。
そういう悩みを現実に持っておられるかどうかということの答弁まではいただこうとは思いません、般若経の話ではございませんが、受ける人の自由でありますから。
○只松委員 椿山荘と般若苑くらいはひとつ調べておいていただきたいと私は言っておいたはずですが、何でしたら都庁に問い合わしてひとつ調べてください。 少なくとも一般の家庭の庭園は何百坪、何千坪あろうがかかっておらないわけですね。たとえば一万坪の宅地を持っておるところに、百坪か二百坪の住宅に住んでおる、あと九千七、八百坪というのは庭園だか何だか、こういうことになりますね。
なお、あとつけ加えたいのは、いわいる誹謗文書あるいは虚偽表示文書といわれるような怪文書は、普通の文書違反というよりは、二百二十五条の「選挙の自由妨害罪」に該当する場合が多いのではないかということを検察当局は早くから主張し、そういう立場に立って事件を処理してまいりましたけれども、ごく最近六月二十九日だったと思いますが、御存じのように「般若苑マダム物語」という典型的な怪文書事件でございますけれども、これは
○平林委員 資産再評価法の改正案に関連をいたしまして、けさがたの理事会で御了承を得て、私はきょうは般若鉄工の倒産の問題につきまして、主として銀行局長にお尋ねをしてまいりたいと思うのでございます。 しかし、その前に、先般私が銀行局長にお尋ねをいたしました三和開発の倒産の問題に関連をして、最近の信用金庫業界のあり方について追及をしました。
それでは、次に般若鉄工の倒産の問題につきまして質疑を行ないたいと思います。 般若鉄工というのは、冨山県の高岡という市にある旋盤のメーカーでございまして、わが国の旋盤のシェフの中では六割を占めて、当時は従業員三千名と呼ばれる、異常な進出を遂げた旋盤メーカーでございます。経営のまずさから昭和三十六年に不渡りを出しまして、会社更生法の適用を受けることになったわけでございます。
○澄田政府委員 ただいまの御質問のうちの北陸銀行との関係の点でございますが、北陸銀行と般若鉄工とは、前には手形割引というような関係の取引だけでありましたが、般若鉄工が、いまお話のように更生会社となりました。
○泉政府委員 お話の般若鉄工につきまして、税の面では三十六年に法人成りを了したわけでございますが、その以前からの個人の申告所得税及びその後の個人の申告所得税、それから個人時代の従業員の源泉所得税が滞納になっておりまして、その本税額が約九千万円、それから法人成り後に、法人のほうはずっと欠損でありますから問題はないのですが、従業員に払った給与についての源泉所得税、これが最初法人が三つできまして、その三つの
それは、富山県の高岡というところに般若鉄工という会社がございました。これは昭和三十六年当時は、従業員が三千名、わが国の旋盤の機械については六割のシェアを占めるというぐらいの大メーカーであったのですけれども、計画がまずくて、倒産をしたということがございました。
○藤田(高)委員 先般、富山県の般若鉄工の賃金不払い問題に関連することについて、労働省基準局並びに法務省関係に質問をしたわけですが、先日の委員会におきましては必ずしも現地の実態把握について十分でない、こういうことでございましたので、後日の委員会においてさらにその実態について御報告を願いたい、こういう注文をつけて前回の委員会は終わったと思うわけでありますが、その後両当局においてお調べ願った経過について
地検がこれを取り調べているということでありますが、刑事局長のほうからこの事件について、あとにまだ般若鉄工事件の質問がございますから、簡単に。
なぜならば、この般若鉄工の問題は非常に複雑な内容をかかえておりますが、例の会社更生法の適用を受けて、そして例の賃金不払い問題が起こっておるまっ最中に、御承知の梶田施設課長が怪死事件を起こしておる。これらについても不起訴になっておるわけです。
これは社会的にも非常に大きな問題でありますし、この般若鉄工のような問題がいま言われたような非常に通り一ぺんの形で処理されることは、この種賃金不払いが一面慢性化しておるような状態を助長さすことにもなりかねない。
そこで、時間も非常に少ないようでありますから、そのものずばりでお尋ねをしていきますが、富山県の高岡市にあります般若鉄工が当初三十六年の十一月に九千万円の不渡りを出して一度倒産をし、その後会社更生法の適用を受けて、いわゆるよき意味における労使協力といいますか、お互いの立場において協力をしてその再建につとめてきておったわけでありますけれども、三十九年の九月でありましたか、再び倒産のうき目にあった。
その中で般若鉄工は、業態その他からいいまして、積極的に機振法で推進すべきものとは認めていなかった経緯がございまして、これは融資対象になっておりません。ただ、並木機械製作所というあたりが、おっしゃったような趣旨で倒産になったと、こういう経緯でございます。
そこで、せっかく機振法に基づいて育成した会社は、開銀融資をてこといたして育成いたしまするが、かえってそれがあだになる場合もあるわけなんで、これに似たケースとしては先ほど申しました般若鉄工もこれはあげられるわけでございますが、こういうふうに非常に融資の問題で機振法と合わないような点もあるのじゃないかというふうにも思われるわけなんでございますが、こういう点についてはどのようにあなたのほうでは受け取っておられますか
その中で大きいのを数えてみますならば、般若鉄工などもそうでございます。そこで、機振法に基づく開銀融資、それから中小企業公庫融資、こういうものを受けていた会社で倒産した会社の件数というものは一体いかほどあるのか、この点おわかりでございましたならばお示し願いたいのであります。