1986-04-24 第104回国会 参議院 建設委員会 第11号
例えば非常に制約されていないかなり余裕のある水面で航路障害物に逆に交通の流れを、例えば中央分離帯と言えば非常によくわかると思いますけれども、道路の中央分離帯のような役目をさせて、そうして北へ行く船と南へ行く船を右側通行させるというようなことはあり得ると思うんですね。そういう意味では、一般的には航行援助施設としてそれを役立てるということは私は否定いたしません。
例えば非常に制約されていないかなり余裕のある水面で航路障害物に逆に交通の流れを、例えば中央分離帯と言えば非常によくわかると思いますけれども、道路の中央分離帯のような役目をさせて、そうして北へ行く船と南へ行く船を右側通行させるというようなことはあり得ると思うんですね。そういう意味では、一般的には航行援助施設としてそれを役立てるということは私は否定いたしません。
しかし、それをやらないでこういうような航路障害物をつくり、その限界を超えているのにさらに避難錨地を減らすということについては、私はこの裏打ちがよほど根本的な発想の転換がなされない限り危険を増加させるだけだ、そう思います。 それから、かつて運輸省が環状航路というのを提案したことがございます。東京湾の中を何といいますか、ぐるぐるぐるぐる一方交通で船がいわゆる環状型に航行する。
もう一つつけ加えますと、今まではようやく船舶同士はかわしていたんですが、そこへ一つの航路障害物ができることによってその流れがどこかにやっぱり圧迫をされます。そこで心配するのは、大型船と小型船が同行、並行して走る場合に、吸引作用と言いまして小さい船の方がぐっと引きつけられるということがあります。ですから、そういう現象が起こらないような配慮をしなければいけない。
これを全部御紹介するのはなんでございますけれども、たとえばの話が、気象等の状態をよく考慮せよとか、あるいは航路障害物がないかどうかをよく見ておけとかいうような、非常に乗組員にとってはきわめてあたりまえのことと申しますか、当然のことのような規定が非常に長くたくさん書かれてございます。
特に湾の真ん中にこういう桟橋を設けまして、これは巨大タンカーの通路になっておるわけでございますから、言いかえれば航路障害物になっておるわけでございます。このようなものに関しては、従来のような届け出とか、あるいは行政指導というようなものじゃなくて、シーバース規制法というものをつくりまして、総合的な見地からこれを規制できるような体制を整えなければ、これがまた一つの災害の原因になると思います。
しかし、海上保安庁法の第二条及び第七条によりますと、航路障害物の除去ということも海上保安庁の所掌事務の中に入っておりまして、たとえば海上に機雷が浮流しているというようなものにつきましては、私どものほうで銃撃処分する、また私のほうで銃撃処分できないものにつきましては、それぞれもよりの海上自衛隊に連絡いたしまして、海上自衛隊の手で処分していただくというようなことで現在対処しておる次第でございます。
ただし、いわゆる海上にあります航路障害物の除去に関しましては、海上保安庁も、海上保安庁法に定めるところによりまして私どもの所掌事務になっておりますので、たとえば日本海等におきまして、投棄機雷、あるいは機雷らしきものが浮遊している際には、できれば私たちのほうで防衛庁と連絡をとりながら機銃処分するというようなことをやっております。
台風通過後は、各管区本部が全力をあげまして、舟艇を動員いたしまして救難活動、被害状況、航路障害物の調査等を行ないました。また同時に救援物資の輸送に当たっておったわけでございます。 以上、運輸省関係の今回の台風の災害につきまして簡単に御報告を申し上げます。
○政府委員(林坦君) 私、大臣のお供をいたしまして、三陸地帯に参りまして、現地にたくさん航路障害物のあることを見て参りました。航路障害物その他につきましては、いろいろ現地で応急的に巡視船その他をもちまして処理できるものは処理して参っております。なお、沈んでしまって、いろいろ航路の道筋等に障害になっているものもございました。
また、こういう航行をいたしますと、ともすれば暗礁その他の浅瀬というもの、すなわち、水中航路障害物というものにぶつかる可能性が非常に多いので、これらに対しても対策を考えておるわけであります。それから最後は港湾の防波堤その他の灯台でございます。
この処理要領に基きまして、海上保安庁の分担にかかります流木処理に対しまして、予備費より九百四十三万円の支出の決定をすでに見まして、九月三日より本格的な作業を実施いたしまして、現在までに和泉灘本航路の航路障害物の除去をほぼ完了いたしましたところであります。航路障害となる沈木の処理につきましては、保安庁の海上警備隊に出動を要請いたしました。即ち向うの従来のいわゆる掃海隊であります。
それから次に海上公安局の所掌事務につきましては、大要申しますと、海上における法令の違反の防止、海難、天災事変等の際の人命及び財産の保護、次には港則法の施行、それから海上の航路障害物等の除去でありまして、このうち機雷その他爆発物に関係するものは警備隊の所掌事務となつております。
○上村進君 次に三十五條の二の「航路啓開所は、機雷その他航路障害物の除去及びこれらの処理を行うための機関とする。」現在は相当機雷があるからこれを片づけるということについて航路啓開所を設ける必要があるのですが、この掃海をいつ終了するか、そういう見通しはどういうふうになつておりますか。
○上村進君 それから航路障害物の除去という言葉ですが、これはわれわれしろうとでよくわかりませんが、航路啓開所を設けて、職員をおいて、機雷その他の障害物を除去するという、その障害物はそんなにあるものでしようか。その具体的な例はどういうものでございましようか。
第六は、機雷その他の航路障害物の除去に関しましては、現在のように一部課で所掌しておりますので、その附属機関として航路啓開所を設け、掃海業務の活動を強化したことであります。 第七は、海上保安庁が臨時的に所掌しております旧海軍艦船の保管に関する業務に従事する職員と、前に申し述べました航路啓開所に置かれる職員は、海上保安庁法に規定する制限人員から除外したことであります。
第六は、機雷その他の航路障害物の除去に関しましては、現在のように一部課で所掌しておりましては、業務遂行に完璧かつ急速を期し得られない点がございますので、その付属機関といたしまして航路啓開所を設け、掃海業務の活動を強化いたしたことでございます。
第六は、機雷その他の航路障害物の除去に関しましては、現在のように一部課で所掌してをりましては、業務遂行に完璧且つ急速を期し得られない点がありますので、その附属機関として、航路啓開所を設け、掃海業務の活動を強化したことであります。