1988-12-08 第113回国会 参議院 建設委員会 第2号
台風等の場合には、先ほど申し上げましたような、湾内全体を十二の錨地に区分をいたしまして、海上交通情報センターの方から情報を提供いたしまして、さらに先ほどの航路警戒艇等を使って適切な錨地の選定等を行うよう指導することとしております。
台風等の場合には、先ほど申し上げましたような、湾内全体を十二の錨地に区分をいたしまして、海上交通情報センターの方から情報を提供いたしまして、さらに先ほどの航路警戒艇等を使って適切な錨地の選定等を行うよう指導することとしております。
○磯田説明員 ただいま御指摘のございましたような問題がございますので、確かに航路は広ければ広い方が望ましいことは事実でございますが、今先生の御指摘のような問題がございましたので、一応現在の海上交通安全法では二十三条という規定がございまして、大型船、巨大船については、湾内に入るときにあらかじめ航路管制をして入港時刻の規制をできるという規定を置いておりまして、実際に事故が起きましたような場合には、航路警戒艇
それから第二は、我が国と韓国との間を就航する定期カーフェリー及び臨時旅客船等に対する航路警戒でございます。我が国と韓国との間には、下関―釜山間、さらには大阪―釜山間に定期カーフェリーが就航いたしております。また、オリンピックの開催に伴いまして、我が国から韓国向けの臨時旅客船等が相当数就航するという見込みでございます。
特に来島海峡及びその周辺海域におきましては、大そうの巡視船艇により取り締まりに当たっており、常時一隻が二十四時間航路警戒にあわせて密漁船の監視取り締まりを行っております。また、地元漁業者等から密漁の通報があった場合は、昼夜を問わずその都度即応している状況でございます。
これまでアメリカ海軍が単独で行う訓練演習あるいは日米合同訓練の場合には、海域、水路の告示、航路警報、航路警戒等を含めて一体慣例とシステムはどうなっていたのか、改めて聞いておきたい。
それから東京湾等に入港いたします場合には行政指導によりまして水先をつけるとか、あるいは航路警戒や前方警戒のための警戒船を配置する、あるいは消防能力を持った防災船を随伴させる、そういった安全措置をとらせております。
その十二月二十日の二十一時過ぎに無線で航路警戒警報を出しております。この警報の中には灯標ができたという位置とその光の性質等を船舶向けに通報したわけでございまして、翌日さらにこれをやっております。また、先生御指摘のファックスは共同通信のファックスですが、これは十二月二十日二十時にファックス放送をまずいたしまして、その後七回、合計八回船舶向けに放送を行っております。
○隅政府委員 この通牒は、船主協会、パイロット協会、それから代理店、外国船の代理店その他の船社に十分言っておりますし、わが方の海上保安庁の巡視艇が常時航路警戒をいたしております。スピードというものを測定するような装置も持っておりまして、十二ノットを超えて走る船に対しましては、スピーカーその他をもちまして警告を発する、それによってこの通牒を遵守させるという方向でただいま処置をいたしております。
○説明員(寺井久美君) この航路警戒船は、大型船が航路の中を通航いたします場合に、比較的小型の船が近づかないようにということが一つございます。それからただいま問題になっておりますように、航路の出口で危険を防除しなければならない。この点につきましてどういう手段を講じなければならぬかということは、先生御指摘のように、至急にきめて指導しなければならぬわけでございます。
○説明員(寺井久美君) 航路警戒船は、海上交通安全法に基づきます管制上の指示ということでつけることになっております。先生ただいま御質問のどのぐらいの距離を離れて走るかというような点につきましては、現在具体的な規定がございません。
それから二十三年の五月一日から二十七年の七月三十一日までは海上保安庁のこれは保安局掃海課、その後の一部機構改革があったようでございますが、航路警戒部というところが所管しておるようでございます。
○手塚政府委員 現在やっておりますのは、先ほど一部触れましたけれども、特に大型の船につきましては、航路警戒と称しまして、私どもの消防船を先導させる、あるいは船会社自体でタグボートをもってその周辺を警戒させる、それからその他前進の哨戒をさせまして一般の船を誘導させる、これに航法指導、いわゆる航行分離という航行指導を行なっておりますが、そういった面、それから灯標等について、灯浮標等のカンテラ等を強化いたしまして
これらの海難に対処するため、濃霧期における伊勢湾口の特別警戒、大型タンカーの航路警戒、航行援助施設の整備等船舶交通の安全対策をはかっておりますが、さらに安全対策を強化するため、巡視船艇の整備増強、狭水道等における新たな交通ルールの制定等が必要とされるとのことでありました。
終戦後、御承知のように、たくさん機雷等が敷設されておりまして、非常な海上は危険な状態でございましたが、当時海上保安庁に航路警戒部というのがございまして、爆発物件の除去及びその処理に当たってまいった次第でございます。しかし、昭和二十七年に海上警備隊が発足いたしまして、海上保安庁がそれまで持っておりました航路警戒部の所掌事務は、海上警備隊の発足とともに現在の防衛庁に移管されたわけでございます。
掃海隊は申上げるまでもなく機雷の処理、航路警戒に当りますし、警戒隊は主としてLS、小さい船を以ちまして沿岸の警備に当つております。護衛隊は今度借り受けまする駆逐艦或いはPF等を中心といたしまして商船護衛、或いは比較的遠距離の商船或いは海上の警戒ということに当るように編成をするつもりでございます。
特に浮流機雷が最も多く現われる海面若しくは現われる時期“おきましては、これまでは特に航路警戒本部の哨戒船を派遣いたしまして、共同で積極的にこれが対策に当つておつたわけでありますが、今年の八月、御案内のように新たに海上保安庁が発足いたしましたので、その際航路警戒本部が保安庁の第二幕僚部のほうへ入りましたので、その後はこの浮流機雷に対する問題は、海上保安庁と保安庁の共管のような形になりました。
ところがこれが設けられて間もなく本年の八月一日の行政機構の改革によりまして、ただいま設けられました海上警備隊と、当時海上保安庁の中でやつておりました航路警戒の仕事が、新たに総理府に設けられた保安庁に移管され、またその際従来海上保安庁で所掌いたしておりました検査部の仕事、すなわち船舶検査の仕事と船舶職員の仕事を運輸省の本省に返しましたので、現在の姿に相なつたのであります。
而して海上警備隊を運営管理いたします以上は、これと最も密接不可分の関係にございまする海上保安庁の従来からの事務でありまする航路警戒の事務も又、この海上警備隊と併せて新機構において管理するがよろしかろうと考えるのでございます。
従いまして海上保安庁といたしましては、ヘリコプターをこういう機雷捜索に活用したいということで、私のほうの航路警戒部のほうから計画して願いを出しておるわけですが、又一方この警戒部関係で一般沿岸の哨海、それから救難関係から行きまして、ヘリコプターを利用したい。
なおそのほかに航路標識の管理の費用及び航路警戒の費用、船舶検査の費用等、万般にわたる費用の予算を計上しておる次第であります。
従来長官の下に次長、次長の下に四局ありましたものを、長官、次長、警備救難監の下に六部を設置いたしまして、即ち総務部、海事検査部、燈台、水路部、警備救難部、船舶技術部、この六部を置きました外、瀬戸内海その他にありまする機雷の掃海等のために、或いは弾薬の引揚げ処分等のために航路警戒本部というものを長官に直属に設置いたしました外、海上保安学校が長官に直属をしておる次第であります。