1994-06-07 第129回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
それからまた、主として定期航路の場合の航路秩序問題がございますが、これにつきましても、海外の船会社との間で、これを含めまして過剰な船腹の一部を凍結するというようなことも話し合いが行われておりまして、一定の環境改善に成果を上げているところもございます。
それからまた、主として定期航路の場合の航路秩序問題がございますが、これにつきましても、海外の船会社との間で、これを含めまして過剰な船腹の一部を凍結するというようなことも話し合いが行われておりまして、一定の環境改善に成果を上げているところもございます。
第一番目に、 瀬渡船による業務は、旅客定員十三人以上の船舶を使用するものであっても、磯、防波堤等、本来、一般の利用者の乗降に適さないような場所へ釣り客を案内することが主目的であり、また、利用者は釣り客に限られていることから、これを運送業としてとらえ、航路ごとの需給調整、運賃規制等を行うことは、航路秩序を維持し、海上運送業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進するという海上運送法の法目的になじまないものであるので
それからそのほかに第四番目といたしましては、関係事業者がこれらの措置につきましてそれぞれ協力して新しい航路秩序を確立するよう期待する。こういった内容のものを盛りたいと考えております。
恐らくはそういったアメリカの動きというものを日本に報道したものであろうかと存じますが、このFMCの一月五日の新聞発表は、御指摘のように一昨年の秋に現在のバッキ長官が就任して以来、アメリカ航路における航路秩序の安定ということについて非常な努力を重ねておるんだということが各般の事実によってうたい上げられております。
先ほども御説明申し上げましたとおりに、米国の連邦海事委員会は、一昨年の秋以来、きわめて精力的にアメリカ着発の定期航路の航路秩序の安定ということについていろいろと努力をいたしております。一方、わが日本におきましても、日本国着発の定期航路の航路秩序の安定ということにつきましては、長年の間私どもとしましてはその実現のために苦労をしてきております。
このような観点に立ちまして、復帰に向けて諸準備をしてまいりました沖繩の県民会議におきましても、との問題を提起をいたしまして、そこで意見の集約をいたしまして、本土政府にこの案件を、言うなれば、沖繩−本土間の航路秩序維持の問題を訴えまして、その中で、復帰対策第二次要綱の中で、貨物船につきましては航路秩序の維持をはかるということが出されました。
さらに、先ほど沖繩と本土間の航路関係に関連いたしまして若干説明申し上げたんですが、現実にいまその倒産というところまでいっているわけではございませんでして、特に復帰対策第二次要綱の中に、貨物船につきましては現在の航路秩序を保っていくと、このようなことが復帰対策要綱の中にも出ておるわけでございます。しかしながら、沖繩と本土間の旅客船につきましては復帰対策第二次要綱の中には入っておりません。
このような観点に立ちまして、復帰に向けて諸準備をしてまいりました沖繩の県民会議におきましても、この問題を提起をいたしまして、そこで意見の集約をいたしまして、本土政府にこの案件を、言うなれば、沖繩−本土間の航路秩序維持の問題を訴えまして、その中で、復帰対策第二次要綱の中で、貨物船につきましては航路秩序の維持をはかるということが出されました。
さらに、先ほど沖繩と本土間の航路関係に関連いたしまして若干説明申し上げたんですが、現実にいまその倒産というところまでいっているわけではございませんでして、特に復帰対策第二次要綱の中に、貨物船につきましては現在の航路秩序を保っていくと、このようなことが復帰対策要綱の中にも出ておるわけでございます。しかしながら、沖繩と本土間の旅客船につきましては復帰対策第二次要綱の中には入っておりません。
このような観点に立ちまして、復帰に向けて諸準備をしてまいりました沖繩の県民会議におきましても、この問題を提起をいたしまして、そこで意見の集約をいたしまして、本土政府にこの案件を、言うなれば、沖繩-本土間の航路秩序維持の問題を訴えまして、その中で、復帰対策第二次要綱の中で、貨物船につきましては航路秩序の維持をはかるということが出されました。
さらに、先ほど沖繩と本土間の航路関係に関連いたしまして若干説明申し上げたんですが、現実にいまその倒産というところまでいっているわけではございませんでして、特に復帰対策第二次要綱の中に、貨物船につきましては現在の航路秩序を保っていくと、このようなことが復帰対策要綱の中にも出ておるわけでございます。しかしながら、沖繩と本土間の旅客船につきましては復帰対策第二次要綱の中には入っておりません。
○若狭政府委員 海上運送法の改正は、現在も御審議をいただいているわけでございまして、外航関係につきましては、不定期航路の秩序が盟外船によって非常に脅かされているということで、不定期船の経営につきまして運輸大臣が勧告をすることによって、この航路秩序を守っていきたいというのが現在の改正の趣旨でございます。
したがいまして、そういう面から現在の航路秩序というものが非常に乱れてくるということをわれわれとしては心配いたしておるわけでございます。
それ以外につきましては、むしろ航路秩序という面から見ましてこれを規制するというほうが適当であろう、という考え方でこの法律案をつくっておるわけでございます。
○若狭政府委員 この法律は、先ほどから申し上げておりますように、十二名以下の旅客運送を行なうものであって自動車航送を行なうもの、これを許可制にする、これを制限しようということが目的でございまして、実情は、こういうような形態でどしどし大きなものが出てまいりまして、それが航路秩序を乱しておるというのが実情でございます。