2021-05-25 第204回国会 衆議院 本会議 第29号
について、当該海域からの退去などを勧告し又は命令することができることとするとともに、船舶が安全に航行等を行うために必要な情報を提供するなど、異常気象等に際して船舶交通の危険を防止するための措置を講ずること、 第二に、海上保安庁が管理する航路標識について、海上保安庁以外の者による工事等に関する承認制度を創設するとともに、海上保安庁長官に協力して、その工事等を適切かつ確実に行うことができる法人等を航路標識協力団体
について、当該海域からの退去などを勧告し又は命令することができることとするとともに、船舶が安全に航行等を行うために必要な情報を提供するなど、異常気象等に際して船舶交通の危険を防止するための措置を講ずること、 第二に、海上保安庁が管理する航路標識について、海上保安庁以外の者による工事等に関する承認制度を創設するとともに、海上保安庁長官に協力して、その工事等を適切かつ確実に行うことができる法人等を航路標識協力団体
航路標識協力団体制度は、こうした民間団体を法律上明確に位置づけることにより、その活動を活性化することを目的としております。 民間団体の活動と、その団体を支援している地方自治体の例といたしましては、愛知県美浜町に所在する野間埼灯台において活動を行っている美浜まちラボがございます。
最後に、航路標識協力団体の活動として、参観寄附金等を当該団体が徴収することは想定をされているか。また、航路標識協力団体の附帯業務として利益が見込まれる業務を実施することも想定されますが、どのような基準で認めることとなるか。政府の見解を海上保安庁長官からお願いします。
今回の法改正により、今まで認められていなかった灯台のさび落としや塗装、灯台内部の手すりや階段等の軽微な工事について、航路標識協力団体に実施していただけることとしております。 また、航路標識協力団体にとっても、海上保安庁による指導、助言などの措置により灯台を地域のシンボルや観光資源として活用できることは、航路標識協力団体のみならず、地域社会にとっても有益であるというふうに考えております。
第三に、海上保安庁が管理する航路標識について、海上保安庁以外の者による工事等に関する承認制度を創設するとともに、海上保安庁長官に協力して、その工事等を適正かつ確実に行うことができる法人その他の団体を航路標識協力団体として指定することができることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
あわせて、この制度を海上保安庁のホームページ、リーフレットの作成、各種メディアなどを通じて国民の皆様に対して広く周知を行うこととしており、航路標識協力団体制度の活用を推進してまいりたいと考えてございます。
この承認工事制度について、法文等を読ませていただいて、小規模な維持行為が、まあ草刈りだったりというふうに書かれておるんですが、その辺の判断基準というものが明確になされているのかということと、それから、航路標識協力団体制度があって、そこに承認をしていろいろなことを任せていくということになろうかと思いますが、このような制度があることを地域活性化のために使いたいという地域の皆さんは知っていると思うんですが
今般創設する航路標識協力団体制度及び承認工事制度は、このような団体の活動を法律上明確に位置付け、灯台のさび落としや塗装といった軽微な工事や維持に係る活動を可能とするものであります。 海上保安庁におきましては、航路標識団体が適正に活動できるよう、必要な情報を提供したり助言することにより、航路標識協力団体を支援してまいります。
第三に、海上保安庁が管理する航路標識について、海上保安庁以外の者による工事等に関する承認制度を創設するとともに、海上保安庁長官に協力して、その工事等を適正かつ確実に行うことができる法人その他の団体を航路標識協力団体として指定することができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。