1948-11-29 第3回国会 参議院 本会議 第17号
請願(委員長報告) 第一五 大泊港修築に関する請願(委員長報告) 第一六 伊座敷港を漁港並びに避難港に指定の請願(委員長報告) 第一七 茂生港船入ま築設に関する請願(委員長報告) 第一八 二俣、佐久間間鉄道急設に関する請願(委員長報告) 第一九 掛川町、御前崎間國営荷客自動車運行に関する請願(委員長報告) 第二〇 松戸、平岡駅間電化促進に関する請願(委員長報告) 第二一 鹿兒島、鹿屋両港間に國営貨客航路開設
請願(委員長報告) 第一五 大泊港修築に関する請願(委員長報告) 第一六 伊座敷港を漁港並びに避難港に指定の請願(委員長報告) 第一七 茂生港船入ま築設に関する請願(委員長報告) 第一八 二俣、佐久間間鉄道急設に関する請願(委員長報告) 第一九 掛川町、御前崎間國営荷客自動車運行に関する請願(委員長報告) 第二〇 松戸、平岡駅間電化促進に関する請願(委員長報告) 第二一 鹿兒島、鹿屋両港間に國営貨客航路開設
次に國営航路新設に關する請願でありまして、請願第七号、鹿兒島—鹿屋商港間に國営貨客航路開設に関する請願、同じく第八十一号、鹿兒島—古江両港間に國営航路開設に関する請願は、いずれも鹿兒島縣大隅半島の資源の開発及び文化の向上のため、半島と鹿兒島とを結ぶ國営航路の新設を希望する請願でありまして、政府のこれに対する説明は、國営航路の設置は鉄道幹線の相互の連絡を本則とすること、予算が窮屈であることなどにより、
運輸省におきましてもこの浚渫の必要は十分認めておりまして、本年度におきましてはさしあたり七百万円の予算をもつて、航路の浚渫に当ることになつております。また來年度においても引続き浚渫工事をいたす予定でおりまして、請願の御趣旨に十分沿うよう努力する考えであります。
しかるに海洋における航路標識の設備がないために、常に不詳事を惹起しておるような状態なのであります。ことに仙台湾を中心といたしまして、こういう設備がまことに不完全なのであります。石巻、渡波あるいは三陸全体より出入りするところの漁船や、あるいは観光船舶が、頻繁として航行しておるにもかかわらず、その設備がまことに不完全なのであります。
最近は私どもは瀬戸内海を一般の民生の安定に資するために、民生に必要なる航路、それから日本の観光事業の発展のために、観光に必要なるルート、それから最近外國船を日本が注文を受けまして、その外國船の試運轉をやらなければならない、試運轉海面、それから逐次外國の輸入物資が各港に入つて参ります。
そうして我々が推測するところでは、三年であろうとか、五年後であるとか言つておりますけれども、これは確定的のものではありませんので、できるだけ効力を失うまで、放任するというよりは、効力のなくならん前に全部引上げたい、こういうような氣持で、海上保安廳におきましても、特に瀬戸内海航路に対しましては、掃海艇の保有量を大部分廻しておりますような次第で、その点私から、專門家ではありませんし、又あちらの関係もありますし
併し、相当向うは考えて投下はしたのでしようが、航路を離れました海岸線に打上げたり、又小豆島や瀬戸内海方面は沢山島嶼がありまして、その中には山に落ちたものも沢山ありましたり、又海岸で不発彈もあつたりしまして、数量的に行きますと、そういうようなことになりますけれども、大体残存しておりますのは、海中に投下されたもので現在残つておるものは、推測ではありますけれども、三割程度ではないかと、こういうような予想をしておるのですけれども
○政府委員(加藤常太郎君) 今高田委員から御質問の掃海の点でありますが、これは今秋山長官からのお話にあつた通り、海上保安廳の所管に最近移つておりまして、海上保安廳が專らそれをやつておるのでありますが、大体瀬戸内海方面は、門司とそれから神戸に海上保安本部がありまして、掃海艇を操縱いたしまして、最近大体瀬戸内海の本航路は全部完了いたしております。
請願(鈴木明良君紹 介)(第五九四号) 大宮、高崎間鉄道電化の請願(有田二郎君紹 介)(第五九五号) 片町線を長尾まで延長の請願(松原喜之次君紹 介)(第五九六号) 遠野線を氣仙沼まで延長の請願(大石武一君紹 介)(第五九七号) 戸賀湾を避難港に指定の請願(島田晋作君紹 介)(第六一五号) 岩内、黒松内間鉄道敷設の請願(小川原政信君 紹介)(第六二一号) 宮島、堀江間國営連絡航路開設中止
昭和二十三年十一月二十五日(木曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○請願書陳情に関する小委員会の報告 ○二俣、佐久間間鉄道急設に関する請 願(第一号) ○掛川町御前崎間國営荷客自動車運行 に関する請願(第二号) ○松戸、平両駅間電化促進に関する請 願(第五号) ○鹿児島、鹿屋両港間に國営貨客航路 開設の請願(第七号) ○酒田港緊急整備に関する請願(第十 二号
次に國営航路新設に関する請願でありまして、請願第七号鹿児島、鹿屋両港間に國営貨客航路開設に関する請願、同じく第八十一号鹿児島、古江両港間に國営航路開設に関する請願は、いずれも鹿児島縣大隅半島の資源の開発及び文化の向上のため、半島と鹿児島とを結ぶ國営航路の新設を希望する請願でありまして、政府のこれに対する説明は、國営航路の設置は、鉄道幹線の相互の連絡を本則とすること、予算が窮屈であること等により、この
それに大体三つばかりあるわけでありまして、鉄道新線の建設及び他の運輸事業の讓受、日本國有鉄道に関連する連絡船航路または自動車運送事業の開始、第三番目に、営業線の休止及び廃止というのがあります。この三つの條項は私は異議がないのでありますが、実際上今まで鉄道の基本賃率は、國有鉄道の運賃法によつて、これは國会の議決を要することになつているわけであります。
井 谷正吉君外八名紹介)(第二五〇号) 浜松、米原間電化の請願(林大作君紹介)(第 二五九号) 平生湾浚渫に関する請願(守田道輔君紹介)( 第二八〇号) 中河村下河端に停車場設置の請願(加藤吉太夫 君紹介)(第二八一号) 板橋駅東口に昇降口設置の請願(鈴木仙八君紹 介)(第二八二号) 呉線を山陽本線に編入の請願(前田榮之助君外 一名紹介)(第二九六号) 宇野、味野間國営連絡航路開設
運 輸 大 臣 小澤佐重喜君 出席政府委員 運輸事務官 加賀山之雄君 運輸事務官 荒木茂久二君 委員外の出席者 專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 ――――――――――――― 九一月十五日 關東海運局東京支局昇格の請願(前田郁君紹 介)(第一一五号) 鹿兒島、古江間國営航路開設
日本國有鉄道に対する一般的監督者は運輸大臣でありましてうその監督の内容は公共企業体の本質に鑑み、必要の最小限度に止め、鉄道新線の建設及び他の運輸事業の讓受、日本國有鉄道に関連する連絡船航路又は自動車運送事業の開始、営業線の休廃止について運輸大臣の許認可を受けることの外は、公共の福祉を増進するため、特に必要があると認めるときに、監督上必要な命令を発し、又監督上必要あると認めるときは報告を徴することができる
我々としましては北海道馬産関係者の御要望に副つて、でき得るならば全額を確保いたしたいということで、尚折衝を続けておる実情でありますが、一方只今申上げましたように、北海道からの輸送も近日解除されたことでありますから、すでに計画いたしております船舶によりまして、釧路から或いは東北地方だと仙台、塩釜等を中心といたし、その外の方は東京とか、或いは裏日本の方では適当な地域の航路はそれぞれ輸送計画を樹立いたしまして
日本國有鉄道に対する一般的監督者は運輸大臣でありまして、その監督の内容は、公共企業体の本質に鑑み、必要の最少限度に止め、鉄道新線の建設及び他の運輸事業の讓受、日本國有鉄道に関連する連絡船航路又は自動車運送事業の開始、営業線の休廃止について運輸大臣の許認可を受けることの外は、公共の福祉を増進するため特に必要があると認めるときに監督上必要な命令を発し、又監督上必要あると認めるときは報告を徴することができる
一 鉄道新線の建設及び他の運輸事業の讓受、二 日本國有鉄道に関連する連絡船航路又は自動車運送事業の開始、三 営業線の休止及び廃止」この五十三條の規定は運輸大臣の監督の許可認可事項についてでありますけれども、今度の日本國有鉄道は先ほどから條文によつて説明して参りましたように、監理委員会というものが総裁の上にあつて、全体の仕事の監督指導を行つておりますほか、今までの官廳の組織から離れて、いわゆる公共企業体
――――――――――――― 十一月十一日 日本國有鉄道法案(内閣提出)(第一二号) 吉久駅を一般駅に昇格の請願(内藤友明君紹 介)(第一〇号) 庄内町乙房に簡易停車場設置の請願(川越博君 外五名紹介)(第一一号) 鹿兒島縣下國立航路標識復旧促進の請願(上林 山榮吉君紹介)(第一三号) 北見を中心とする三路線に國営バス並びにトラ ツク運輸開始の請願(永井勝次郎君紹介)(第 二三号)
産業構造がばらばらでありますので、これらを連係するため、また資源開発のためにぜひとも鉄道、道路、航路の整備が必要であります。道路はその普及率及び工法の点からみて、きわめて貧弱であります。まづ幹線道路の整備と、蓄積資源搬出のためのローカル線及び森林軌道設置が重要であります。開発地区に入らない地区においては特に漁港の整備加工場の設置が非常に重要になつてまいります。
第一五 篠山、菟原両駅間並びに宮田を分岐点とする大山駅及び大山村の間に國営自動車運輸開始の請願(第八七号) 第一六 旧南海鉄道山手線拂下に関する請願(第九〇号) 第一七 松戸、平間電化促進の請願(第九一号) 第一八 武生、城崎間國営自動車運輸開始の請願(第一〇六号) 第一九 米良線を三納代駅まで延長の請願(第一二六号) 第二〇 名古屋、岡崎間國営自動車運輸開始の請願(第一三四号) 第二一 函館、奥尻間航路開設費國庫輔助
又別表第一の第四條の規定による航路普通旅客運賃表、別表第二の第六條の規定による急行料金表がそれぞれ修正されておりますが、これは説明を省略さして頂きます。この修正案の骨子は、政府原案が旅客運賃におきまして、現行の大体三・五倍の引上げでありましたのに対して、恐らくは政府は國論に顧みて、或いは又政党の修正によりまして、この倍率を下げて、大体二・五五倍にすることになつたのであります。
一、旅客運賃は現行の十割増、一、航路旅客運賃は現行の十割増、急行及び準急行料金はそれぞれ現行の十割増、貨物輸送料金は現行の二十割増、一、旅客の遠距離逓減の三段階とするのであります。政府原案に比して民主自由党の案は、減收約三百一億になるのであります。
(航路の旅客運賃) 第四條、航路の普道旅客運賃は修正別表第一の通りとする。 第五條、定期旅客運賃中、学生に関する分は現行通りとし、普通旅客に関する分は現行の五割増とする。一、全文削る。二、全文削る。 (急行及び準急行料金) 第六條、急行料金及び準急行料金は修正別表第二の通りとする。 (貨物運賃) 第七條、貨物運賃は、車扱貨物運賃及び小口扱貨物運賃とする。
御質問の旅客運賃の面につきましては、若しこの修正が本院におかれてもお認めになられました場合におきましては、やはりこれを基準線といたしまして、個々の海運会社の経理内容、その航路の採算の如何などを個々別々に査定檢討をいたしまして、そうしてほぼ國鉄の旅客運賃に近い線において、妥当なるところで公正なるところで決定をさせたい、こういうふうに考えております。
先にも申上げましたように、その個々の会社の経理内容、又航路別の採算の実態などを個々に精密に調査檢討をいたまして、そうして、ほぼ鉄道運賃にマッチするように運賃の引上げを許可いたしたいと考えておりますが、そこで加藤さんの言われますように、若し実際の経営採算から非常に赤字が出るような決定にしかならないというよううなことに相成りました場合には赤字補填をする。
それで海上の船舶の旅客運賃の面につきまして、その会社の経営の内容、その航路の採算状況などを個々によく檢討をいたしまして、その上において愼重に運賃値上げを査定いたしたいと考えております。
○川野委員長 次に日程第一五〇、佐田岬突端に航路標識設置の請願、井谷正吉君ほか九名紹介、文書表番号第一五一一号を議題とし、井谷委員の紹介説明を聽取いたします。
○川野委員長 次に日程第一五〇、佐田岬突端に航路標識設置の請願を議題とし、先刻政府側の意見を保留していたものを、ここで聽取する。
一、航路旅客運賃、現行の二倍。 一、急行及び準急行料金もそれぞれ現行の二倍。 一、貨物輸送料金、現行の三倍。 一、旅客の遠距離逓減を三段階とする。 しかして、これを実行するとともに、 イ、旅客並びに貨物の増送による増收計画。 ロ、國鉄を利用する廣告、設備その他の賃料計画の合理化による増收。 ハ、國鉄特殊財産の整理による経費捻出。 ニ、修繕費、物件費等の適切なる節約。
第二、別表第一及び第二に定める航路の普通旅客運賃及び急行、準急行料金をそれぞれ改めたこと。 第三は、附則第十條中、この法律施行の期日は公布の日から七日を超えない期間内において政令で定めるとあるのを、二十日を超えない期間内において、各規定につき政令で定めることとしたことであります。 以上をもつて報告を終ります。(拍手)