2021-03-31 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
今、プラスチックごみ等が重大な問題になっておりますが、ここは国土交通委員会ですので、流木とかロープなどなどがスクリューなどに絡まったり、破損したりして、船舶の航行障害を起こしたりもしております。そういう点では、治水というだけじゃなくて、管理をしていただければということです。
今、プラスチックごみ等が重大な問題になっておりますが、ここは国土交通委員会ですので、流木とかロープなどなどがスクリューなどに絡まったり、破損したりして、船舶の航行障害を起こしたりもしております。そういう点では、治水というだけじゃなくて、管理をしていただければということです。
御指摘のとおり、琵琶湖におきましては、近年、水草の繁茂によりまして、水質の悪化、悪臭あるいは船の航行障害というような問題が起こっております。滋賀県等が刈り取り等の対策を講じていらっしゃるというふうに承知をしてございます。
プレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれまして、各地の港湾、河川、漁港等で多数の放置艇が見受けられるようになりまして、船舶の航行障害、そして洪水、高潮時の放置艇の流出による被害、そしてさらには油の流出、景観の悪化といった多岐にわたる問題が顕在化いたしております。
「みずき」に航行障害を発生させるおそれ、「みずき」の甲板上の乗組員らが海に投げ出されるおそれがあった危険な行為であった。「みずき」に現実に発生した損傷があると。幸い「みずき」乗組員が負傷するなどの被害の発生もありませんでした。全部「みずき」のことだけになっているんです。 これについて、検察庁の、なぜ「みずき」のことにだけ言及していたのかという理由を聞きたいと思います。
○政府委員(井山嗣夫君) 先生今御指摘のとおり、北海道周辺でロシアの漁船あるいは貨物船が座礁する、あるいは漂流しているものを航行障害になりますので陸の方へ持ってきた。それがそのまま、相手のロシア人といいましょうか、ロシアの会社が非常に財政難とかあるいは四の五の言ってなかなか協力しないという例が実はあるということで、非常に悩ましく思っております。
特にこの人工島に対する危険性については、この報告書の中に、例えば島が船舶の死角にある、突然船がやってくるからそこで衝突が起こる、あるいはレーダーに偽像が発生する、あるいは船舶が人工島付近で横すべりをする、そういうようなことを全部逐一挙げておりまして、航行障害物であるというような指摘もしているわけです。
船舶航行の観点からいっても、非常に死角ができるとかあるいは高い建物がつくられることが予想されているようですけれども、そうなってくると、レーダー障害が生まれるとかあるいはまたライトによる航行障害が起きるとか、海事関係者は、これはもう率直に言いますけれども非常に心配しているのです。 それで私は、きょうの委員会で建設大臣が朝答弁しているのを私は聞いております。
このように長期間係船された旅客船につきましては、公団は外観観察とか所有者からの聞き取りによりまして、これはかなり整備されておって所定の手続をとれば将来就航が可能ということで判断されまして、将来利用に供される可能性がある以上は、航行障害が生じておるということは受忍の範囲を超えるものであるということで補償の対象としておりますけれども、この点につきましても実態の把握に努めまして、また社会的受忍の範囲を超えたものであるかどうかにつきましても
軽石は、長期の火山活動により、大雨等の際大量に海面に流出をして、建設省の推計では年間六万平方メートルとも言われておりまして、これが魚類養殖の生けすに侵入をし、養殖業への悪影響や定置網等漁具の破損、漁船の航行障害等、漁業に深刻な影響を与えておりますので、これに対する軽石の拡散防止施設の整備についての助成措置は考えられないか、お伺いをいたします。
課長さんで御答弁できる範囲、つまり、橋完成の時点において偽像が残る、航行障害物が出る、その問題について海上保安庁はどういう態度をとられるかということです。
海氷勢力は全般に弱い年であったにもかかわらず、航行障害日数が非常に多くなって、根室で八十日、網走で四十一日と長きにわたり、海氷による海難も六隻と昭和四十三年より増加した。このうち四隻は通常流氷がないと思われがちな海域での海難であったわけであります。四十四年の海氷状況の異常さを示しているともいっているのですが、このことの予測ができていなかったわけであります。
○亀山政府委員 現在私どもが要綱を全部煮詰めるところの段階に至っておりませんが、おもなる点は、港内、狭水道等における船舶の航行規制、それから港内、船舶のふくそうする地点における航行障害となる工作物の規制、港内における危険物積載船舶の停泊、係留、荷役等についての規制、そういうことを内容といたしております。
○亀山政府委員 船舶の航行路に障害物を設置する問題につきまして、実は現在の港則法によりまして、港域の中で工事その他のために建造物を置く場合には、その港の長である港長の許可が要る、そういう制度によりまして、航行障害が起こらないように、また必要な標識等を付するようなことをしておりますが、現在の法律では、港域外にはこれが及んでおりませんので、私どもはこういう船舶の往来の激しい、先ほど来大臣から申し上げました