1988-07-28 第113回国会 参議院 運輸委員会,内閣委員会連合審査会 第1号
横須賀のようなこういう航行の過密海域では、私は百歩を譲って、平和時において自衛隊艦船の航行について恒常的に航行通報の義務が最低必要不可欠なことだ、これが私は海上安全の徹底を図っていく上で非常に重要なことだと、事故の再発防止につながると思いますが、この点はどうですか。平時に過密海域では自衛艦、船舶の航行について通報義務を課せる、この点どうですか。
横須賀のようなこういう航行の過密海域では、私は百歩を譲って、平和時において自衛隊艦船の航行について恒常的に航行通報の義務が最低必要不可欠なことだ、これが私は海上安全の徹底を図っていく上で非常に重要なことだと、事故の再発防止につながると思いますが、この点はどうですか。平時に過密海域では自衛艦、船舶の航行について通報義務を課せる、この点どうですか。
○山原分科員 もう一回伺いますけれども、リマというのはあの周辺漁民にとりましてはかつては最重要な漁場であるわけですが、防衛施設庁の考え方としては、常時禁止区域、ただ土曜日、これは航行通報がない場合ですね、ある場合には禁止されているというふうに書いてありますから、結局土曜日の一部と日曜日しかいけない。
現状では、たしかウラジオからの航行通報というものをいろいろ向こうで流しております。そこで、流してくるこれを関係省のほうでキャッチいたしまして、そうしてこれを周知させる、このような方法になっております。これは、日本側からの希望からすれば必ずしも十全な方法ではないわけでありますが、現状ではそのようになっております。
通信士の勤務している時間というものが非常に減るわけですが、一体気象航行通報といいますか、そういうふうなものについて支障が起こらないのかどうか、その点一つ……。
その他遞信省の告示によるますものでは、無線電信による航行通報、標準電波の發射、それから周波數の晝夜間切換え時刻と申しますか、これも通達によつておるようであります。それから第三種船舶の聽取時間でございますが、これは省令によつて中央標準時によるというふうに定めておるのであります。