1962-03-23 第40回国会 衆議院 運輸委員会 第17号
こういう点につきましては、船舶の大きさに着目いたしまして、その程度の船舶については、やはりこの航行組織体としての船舶の特殊性、船員労働の特殊性というものを規律する必要から、こういうものも船員法の適用対象としておるわけでありますので、そういう面についても、さらに今後検討を続ける必要があるのじゃないかというふうに考えておるわけでございます。
こういう点につきましては、船舶の大きさに着目いたしまして、その程度の船舶については、やはりこの航行組織体としての船舶の特殊性、船員労働の特殊性というものを規律する必要から、こういうものも船員法の適用対象としておるわけでありますので、そういう面についても、さらに今後検討を続ける必要があるのじゃないかというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(若狭得治君) まず第一点の問題でございますけれども、三十トン以下の船舶であって、まき網等と全く同じような状態にあるものであって船員法の適用のないものというのはどういうわけかという御質問でございますけれども、これにつきましては、先ほどから申し上げましたように、船員法というものは労働保護立法でありますと同時に、一つの航行組織体としての船舶の規律というような面からも規定いたしておるわけでございます
○政府委員(若狭得治君) 船員法は、先ほど労働法の立法であると申しましたけれども、そのほかにもう一つ、航行組織体としての船舶の航行安全の面からの規定があるわけでございます。