2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
今後につきましては、施設の選定について、事故の発生状況、施設の新設、あるいは航行環境の変化、施設管理者の意見、こういったことを踏まえて随時見直しを行っていくことと考えてございます。
今後につきましては、施設の選定について、事故の発生状況、施設の新設、あるいは航行環境の変化、施設管理者の意見、こういったことを踏まえて随時見直しを行っていくことと考えてございます。
したがいまして、運動性能の改善いかんにかかわりませず、瀬戸内海の航行環境が劇的に変化したとまでは言えない現在におきまして、直ちにこの夜間制限の見直しを行うことは困難というふうに考えております。 巨大船の夜間航行制限につきましては、クルーズ船を含め、関係者の理解を得ながら、安全に十分配慮し、検討していく必要があると理解をしております。
さらに、瀬戸内海の航行環境といたしましては、船舶の通航データの解析による船舶の通航量が、昼間より夜間が多い状況でございます。平成二十九年の備讃瀬戸海域におけるAIS搭載船の一日平均通航隻数は、昼間が九十四隻に対しまして、夜間が百四十一隻となってございます。
「これまでの検討において、船舶通航実態、海難の発生状況、漁業操業実態及び視認性の低下等といった面から考察を行った結果、東京湾及び伊勢湾の航行環境とは異なり、昼間の巨大船の航行についても航路外、又は反航レーンへの衝突回避動作の実態がある現時点において、巨大船の夜間航行の安全性が確保できるとは言い難く、また、巨大船の夜間航行に係る問題点の対策については、地元漁業関係者をはじめとした多方面の海域利用者の協力
私といたしましても、瀬戸内海の航行環境の実態把握に努めながら、漁業と海運との共存共栄が図れるようにしてまいりたい、このように考えております。
そして、こうした外国船舶を始めとする航行環境に不慣れな船舶による海難を減少させるために、船舶交通がふくそうする海域を巡視している海上交通センターからの情報提供や危険防止のための勧告といった航行援助の措置を強化するために港則法及び海上交通安全法を改正したところであります。 この施行は、先生、七月一日なんです。
ただ、こうした状況でも、特にやっぱりふくそうする海域では事故が多く発生しておる現状でございますので、もう少し対策が取れないかということにつきまして、今、航行環境の変化等に対応した新しい船舶交通安全対策がないのかどうか審議会も開いて勉強しているところでございます。
そういう中でございますので、言わば夜の航行環境というものは昔から比べれば随分良くなってきているということでございます。あわせて、港湾の二十四時間フルオープン化ということも要請もあるわけでございます。
また、操縦士の資格制度の見直しということも考えなければなりませんし、航行環境の改善とか、あるいは航行安全規制の見直しとか、将来的にはリサイクルについての技術開発の問題とか、そういった広範な問題があります。 特に、今度、国土交通省になりまして、私どもとしてもいろいろな取り組みが可能になりましたので、この機会に省内に関係局から成る連絡会議というのを設置いたしました。
これらのタンカーの安全確保につきましては、構造及び設備の改善、交通ルールの確立、航行環境の整備など各般にわたり努力しておりますが、万ータンカーの事故が発生した場合には、早期に適切な防除措置を講じて油濁損害の拡大を防止しなければならないとともに、油濁損害の賠償を充実させることが必要であります。
これらのタンカーの安全確保につきましては、構造及び設備の改善、交通ルールの確立、航行環境の整備など各般にわたり努力しておりますが、万ータンカーの事故が発生した場合には、早期に適切な防除措置を講じて油濁損害の拡大を防止しなければならないとともに、油濁損害の賠償を充実させることが必要であります。
一般的に危険物を積載した船舶につきましては、港則法の五条及び施行規則三条におきまして、それぞれの特定港内、周辺海域の航行環境を踏まえまして、特定港内の停泊区域とそこに停泊すべき船舶が定められております。佐世保港内におきましては、具体的に、係留施設に係留する場合には、港内にございます第一区、第二区または第三区の一部、それから、係留以外の場合、これは第三区の一部の海面に停泊しなければならない。
そういう意味で、今後ともいわゆる航行環境の変化に応じまして適時適切に安全対策を講じられるように努力していきたいと思っております。
ただいまのお話を聞いておりますと、主体的な操船の方々、今私指摘したように、例えば遊漁船、小型船舶の操船者というような方々のマナーとかルールとかが必要だと同時に、航行環境、特に可航水域の拡張があれば一番ベストであるというようなお話も承っておるわけでございます。
しかしながら万全とは申せませんので、先ほど来申しておりましたとおり、航行環境の整備、特に航行援助施設等の整備につきましては、今後とも早急に特段の御配慮をお願いしたい、かように考えております。
○柳沢委員 私どもも、東京湾という大変重要な海域における交通の安全の問題でございますので、この海域の航行がとにかくできるだけ理想に近づくように航行環境の充実に力を尽くしてまいりたい、このように思っておりますので今後とも御指導をお願い申し上げます。 本日は、どうもありがとうございました。
まあ漁業権の問題その他あるようでありますけれども、何といっても人命に関することでございまして、さらに大きな事故が起これば東京湾全体が壊滅する可能性もなきにしもあらずでありますから、こういったものの撤去など、船舶航行環境の整備をいたします。
これらのタンカーの安全確保につきましては、構造及び設備の改善、交通ルールの確立、航行環境の整備など各般にわたり努力しておりますが、万一タンカー事故が発生した場合には、早期に適切な防除措置を講じて油濁損害の拡大を防止しなければならないとともに、油濁損害の被害者が適切な救済を受けることができるような制度を確立することが必要であります。
これらのタンカーの安全確保につきましては、構造及び設備の改善、交通ルールの確立、航行環境の整備など各般にわたり努力しておりますが、万一タンカー事故が発生した場合には、早期に適切な防除措置を講じて油濁損害の拡大を防止しなければならないとともに、油濁損害の被害者が適切な救済を受けることができるような制度を確立することが必要であります。
これらのタンカーの安全確保につきましては、構造及び設備の改善、交通ルールの確立、航行環境の整備など各般にわたり努力しておりますが、万一タンカー事故が発生した場合には、早期に適切な防除措置を講じて油濁損害の拡大を防止しなければならないとともに、油濁損害の被害者が適切な救済を受けることができるような制度を確立することが必要であります。
○金瀬委員 この法案の提案説明の中に、「交通ルールの確立、航行環境の整備」ということがありますが、東京湾の入り口の第三海堡を取り去るということもその一つですが、この状況についてはいまどうなっていますか。
これらのタンカーの安全確保につきましては、構造及び設備の改善、交通ルールの確立、航行環境の整備など各般にわたり努力しておりますが、万一タンカー事故が発生した場合には、早期に適切な防除措置を講じて油濁損害の拡大を防止しなければならないとともに、油濁損害の被害者が適切な救済を受けることができるような制度を確立することが必要であります。