2011-04-29 第177回国会 衆議院 予算委員会 第21号
あるいは、漁業者でいえば、この航行区域の設定どころか、茨城県の漁業者の方は船があっても出漁できない状況ですよ。あるいは、商工業者であっても、風評被害のために取引が停止されるだとか大幅に縮小するだとか、本当に今、現金収入が入らなくなってお困りになっている方がたくさんいらっしゃる。
あるいは、漁業者でいえば、この航行区域の設定どころか、茨城県の漁業者の方は船があっても出漁できない状況ですよ。あるいは、商工業者であっても、風評被害のために取引が停止されるだとか大幅に縮小するだとか、本当に今、現金収入が入らなくなってお困りになっている方がたくさんいらっしゃる。
ただ、尖閣に行くのをとめられたというような事案は、多分、遊漁船などをチャーターしてあの海域に行きたいというような、プロの漁業者じゃない方の事例がありまして、それについて私どもがチェックをしますと、大概、あそこまで行けない小さい漁船をチャーターされるもので、それについては航行区域が、あそこまで行くには近海区域が要りますので、達していないので、それはおとめをしているというような実態がございます。
一方、長さ二十メートル未満程度の船舶でございますと、通常の航行区域といいますか、大体沿岸を航行することが多いということで、他方、タンカーとか大型の船はかなり沿岸を離れて航行するわけでございます。そういう意味で、小型の船舶が遭遇する船舶は、相手としても小型の船舶が多いということでございます。
流さ二十メートル未満の船舶につきましては、主として航行区域が沿岸を航行するということで、大型船と行き会う機会が非常に少ないということでございまして、仮にこれら小型船舶が座礁又は錨泊した場合でも、大型船がその近辺を通るということは少ないわけでございます。
また、水上オートバイ以外の一般の小型船舶につきましても、従来は、トン数とそれから航行区域で区分されておりましたけれども、これを今回は、航行区域で五海里を境として新一級とそれから新二級というふうに分けて、大くくりに区分するということにしております。
この考え方は、いわゆる航行区域とそれから船舶の大きさという二つの基準によって資格を区分しておりましたために、利用者にとって非常に複雑でわかりづらいという問題がございました。 そこで、これを簡素化するという観点から、まず、航行区域を基準として二区分に大くくりする。これで、いわゆる学科試験の面では多少違いがございます、これは後でまた申しますが。
ただ、水上オートバイは比較的航行区域が岸に近いところで使われることや、あるいは大きさが小さい、総トン数が小さいことから、比較的簡易な五級免許で操縦が可能であるということになっております。 ただ、水上オートバイの利用は岸に近いということもありまして、先生御指摘のように、海洋レジャーを楽しむ一般の人たちと海域が競合すること等もあります。
それから、提案者にお伺いいたしますけれども、対象船舶、対象船員との関係で、本法案では遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って航海する船員と、こういうふうになっているわけです。そうすると、遠洋区域であっても外国船籍に乗り込んでいる日本人船員、要するに日本船籍じゃなくして外国船籍を有している船舶、それに乗り組んでいる船員に対してはどういう扱いになるんでしょうか。
○照屋寛徳君 そういう外国船籍に乗り込んでいる遠洋区域を航行区域とする船員の数もかなり多いと聞いておりますが、その実態は掌握しておられるんでしょうか。
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして自治省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員であるもののうち選挙の当日職務または業務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票につきましては、政令で定めるところにより、不在者投票管理者の管理する場所において、自治省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを自治省令で指定する
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する船員に対し、一定の要件のもとに、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により、不在者投票を行わせることができることといたしております。 第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして自治省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員であるもののうち選挙の当日職務または業務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票につきましては、政令で定めるところにより、不在者投票管理者の管理する場所において、自治省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを自治省令で指定する
二、三の問題点を申し上げますと、航行区域として距岸一マイルということになっておりますが、一マイルというのはどうしてでしょうとお伺いしましたら、見える範囲だというようなことなんです。一体、見えなければならないかどうか。
したがいまして、これにつきましては、船の大きさでございますとか航行区域等に応じまして必要な人員の乗り組みを義務づけておりまして、それについて船員労務官の監査等によりその実行を確保しておるところでございます。
三つ目は、指定船舶における不在者投票制度でありまして、指定船舶というのは、公職選挙法の施行令第五十九条「船員は、遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずる船舶で自治省令で定めるもの(以下「指定船舶」)」ということであります。
○金丸政府委員 お尋ねの、旅客船、高速船の乗組員に対します訓練でございますけれども、現在につきましては、船員法に基づきまして、旅客船乗組員につきましては、乗り組む船舶の航行区域等に応じまして乗船後に各種訓練を課しているところでございます。
○金丸政府委員 現在の旅客船の乗組員への教育訓練でございますけれども、乗り組む船舶の航行区域等に応じまして、乗船後に各種の訓練を課しているところでございます。
もう一つは航海の安全の確保を図るという観点のものでございまして、これらにつきまして平成四年に適正な乗組員定員につきまして基準を定めまして、地方運輸局の窓口において、具体的には雇い入れ契約の公認でありますとか就業規則の受理の際に、この基準に従いまして船舶の航行区域、総トン数、航行実態等を踏まえ各船の乗組員定員について適正に行われているかどうか審査を行っているところでございます。
○政府委員(金丸純一君) まず、旅客船の乗組員についてでございますけれども、現在におきましては、船員法に基づきまして、乗組船舶の航行区域等に応じまして乗船後に各種訓練を実施させているところでございます。
ちょうど航行区域がミサイルの訓練区域に接するもので、そういうことで取りやめておるわけでございます。
○渡辺説明員 インマルサットサービスでございますが、これの船舶における利用につきましては、実は、船舶の大小、航行区域、船種等にかかわらず可能でございましで、したがいまして、先生御指摘の沿岸を行く小型船舶についてもインマルサットサービスを受けることは可能でございます。そういう制度として実際も運営されております。
航行区域の制限だとか、それから漁業と海洋性レクリエーションのルールづくりというものをもっと積極的に、特にこういう水上バイクの愛好者というのは非常にとらえにくい対象になっておりますので、そこのところはもっと真剣に取り組むべきではないかということが一点です。 それで、海上保安庁がパトロールを行っていることはよく知っておりますが、現実には実効が上がっていないのが実態じゃないか。
ただし、沿海区域または平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む海員の一週間当たりの労働時間につきましては、平成九年三月三十一日までの間は、基準労働期間について平均四十四時間以下の範囲内において政令で定めることとしております。
ただし、沿海区域または平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む海員の一週間当たりの労働時間につきましては、平成九年三月三十一日までの間は、基準労働期間について平均四十四時間以下の範囲内において政令で定めることとしております。