2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
関空連絡橋へのタンカー衝突事故を踏まえ、現在、同空港周辺海域において、船舶交通の障害発生等のときを想定した現行の海上交通安全法の規定に基づき、台風等の際に一定の船舶に対する航行制限が行われています。新たな制度を設けなくても、現行法に基づく措置を全国の必要な海域に拡大適用するという手段で本改正案と同様の効果が得られるのではないかとの指摘があります。政府はこの指摘にどのように答えるでしょうか。
関空連絡橋へのタンカー衝突事故を踏まえ、現在、同空港周辺海域において、船舶交通の障害発生等のときを想定した現行の海上交通安全法の規定に基づき、台風等の際に一定の船舶に対する航行制限が行われています。新たな制度を設けなくても、現行法に基づく措置を全国の必要な海域に拡大適用するという手段で本改正案と同様の効果が得られるのではないかとの指摘があります。政府はこの指摘にどのように答えるでしょうか。
平成二十八年の海交法改正にて創設されました非常災害時の一連の措置は、船舶同士の衝突による大規模火災などの災害が発生した後に、港内を含む湾内全域におきまして、海上保安庁長官が、災害発生を周知し、航行制限をかけるなどの船舶交通の危険を防止するための措置を実施するものでございます。
○城井委員 続きまして、港則法第四十六条では、非常災害時において、平時は港長の職権とされている港内における錨泊制限、航行制限、移動命令等の権限の一部を海上保安庁長官が代行できることとし、指定港等における指揮命令の権限を海上保安庁長官に一本化しています。
今回の事故を踏まえまして、事故の再発防止の観点から、外部有識者による検討会の提言を踏まえまして、本年一月末より、関西国際空港周辺海域におきまして、海上交通安全法に基づく荒天時の航行制限の運用を開始しております。 この運用を適切に行うことによりまして、船舶交通の安全確保に努めてまいる所存でございます。
例えば、御指摘の巨大船の備讃瀬戸海域における夜間航行制限について申し上げれば、現在でも、当該海域の船舶の通航隻数が昼間に比べて夜間に多く、海難は夜間も多く発生しており、現に、最近十年間の年間平均で約九隻もの衝突及び乗り上げ海難が夜間に発生している状況にございます。
○政府参考人(羽尾一郎君) 東日本大震災後、各国による独自の航行制限及び各海運会社の判断による京浜港、東京、横浜港でございますが、への寄港の取りやめの事例はございました。具体的には、リベリアや米国が福島第一原発事故による放射線量の増加等への懸念から、福島第一原発から一定の距離の範囲内の海域における航海を避けるよう推奨いたしておりました。
このため、瀬戸内海における全長二百メーター以上のクルーズ船の夜間航行制限の緩和につきましては、海事関係者や地元漁業関係者などの多くの海域利用者の意見をお聞きし、対応していく必要があるかと考えております。 いずれにしましても、漁業と海運の共存共栄が図られるよう、万全を期してまいりたいと思います。
伊勢志摩サミット開催に際する警備で、八日間の賢島への通行制限や海上航行制限などが打ち出されています。その時期は、現地では真珠養殖の核入れ作業の最盛期であり、夜明け前から日没まで、手作業で一日約四百個の核を入れる作業をしなければならないという時期にちょうど合います。
ところが、三十二条から三十三条、三十四条、三十五条、非常災害発生周知措置の対象、情報の聴取、航行制限等々は、これは、指定海域内船舶と読めるものと、限定されていないような条文の書き方だったり、まちまちなんです。 非常時の避難の対象が大きい船に限られてしまったら、それで本当にいいんだろうか。小さい船は一体どうするんだろうか。
このため、巨大船の夜間航行制限の緩和につきましては、やはり航路を利用する海事関係者や地元の漁業関係者など多くの海域利用者の意見を聞き、対応していく必要があるというふうに考えているところでございます。
海上交通安全法第三十五条の航行制限などは、海上交通機能の維持に重大な影響を及ぼす事態の発生を防止するため、指定海域などに避難してきた船舶の安全な海域への移動や通航路を確保するために命ずることができることとしております。
海上交通安全法三十五条の航行制限等は、通常、大津波警報などの発令を踏まえて発出することを想定しております。ただし、地震により港湾機能が喪失し、港内から港外へ避難しようとする船舶や、入港できなくなった船舶が湾内に多数発生し、船舶交通が著しくふくそうし、衝突の危険性が高まってきた場合などには航行制限などを命じることがあるものと想定しております。
ただ一方で、今回の事案に関しましては、先生よく御存じのとおり、北朝鮮は事前に、航行制限区域の設定であるとか各国関係当局への事前の通知、こういったことを行っておりませんでした。
また、ミサイルの発射につきましても、今までは人工衛星というふうに言ってきて、そして海域も、航行制限区域を指定して、ある程度の日時も指定をしてきましたが、今回は、人工衛星ということではなくて、激しい言動の中で、いきなりミサイルを発射するという状況であります。
最初のころは十キロから始まりまして、今は三十キロの航行制限というのを十五日からやってございます。 三十キロ以内の港に出入りする船はもちろんおりませんし、漁船も操業しておりませんので、そちらは問題ないんですが、問題は、ここは首都圏なりそれ以西の西日本と被災地域を結ぶ、あるいは北海道を結ぶ大事な海上輸送路であります。この船をきちっと安全で安心して通っていただかないとこれは大変な問題になります。
非常に個々の話になりますので、先ほど防衛大臣からもお答えしたとおり更に分析が必要かというふうに思っておりますけれども、一般論で申し上げれば、いろんな飛ばし方というのはあるかと思いますけれども、言われておりますように、現在出されております航行警報、航行制限区域というのは、実際のところ四百キロから五百キロぐらいのところになっておりますので、全体の長さがですね、そうしますと、その中に落とすということになりますと
特に、前回のように、先ほど先生がおっしゃったように、航行制限区域とかそういうものを出してくるのかどうかも含めて、今のところいろんな情報というか、報道等でもあるように、北朝鮮の方も必ずそういったものを設定しながらやってきているところもあるわけでありますので、そういったところも含めて我々、その時期については今後とも考えてまいりたいというふうに思います。
○国務大臣(浜田靖一君) その点も含めて、要するに航行制限区域等々のまたそういった発表等もまだ我々とすれば把握をしていないところでありますんで、そういったことも勘案しながら、先生のおっしゃるように、遺漏なきように政府として対応していきたいというふうに思いますので、もうしばらくお時間いただければと思います。
また、特定公共施設利用法案では、船舶の航行制限に対する違反について罰則を設けております。
今回の発射につきましては、前回と同様でございますが、東北東に向けまして航行制限海域が設定されておると、そういうような情報もございました。したがいまして、この海域内に向けて発射されたものというふうに見ておるところでございます。 総理からお話がございましたとおり、このことにつきまして、これが我が国の平和と安全というものに重大な影響を与えるというふうには考えておりません。
一般的に、北朝鮮が設けました航行制限海域は、海上において射撃等を実施するときはどこの国でも設定すると考えられておりまして、北朝鮮においても、この海域において、現在までしばしば設定されてきております。 航行制限海域の設定目的も、今回のような地対艦ミサイルのほか、沿岸砲といった戦術的な火器の射撃などもありまして、この水域が設定されたから必ずミサイルの発射が行われる、こういうものではございません。
○渡辺(周)委員 では、もう一回確認ですけれども、事前に航行制限が引かれていた、つまり、近く何らかのそういう行動が起こり得るというふうに長官は御認識をしていたかどうかということですね。それからもう一つは、なぜその情報が翌日の午前中になって長官なり官邸なりに届いたのかということでございます。 その点について、再度確認をしたいと思います。
今回の航行制限水域等々のお話でございますが、防衛庁、それは私という意味ではありません、担当の事務レベルという意味でございますが、担当事務レベルといたしましては、数日前に北東部の沿岸地域に東北東に向けて航行制限海域が設定されるという情報は得ておりました。
したがいまして、数日前から、北朝鮮が北朝鮮北東部の沿岸海域に東北東に向けて航行制限海域が設定されるという情報は得ておりました。
そして、今回の北朝鮮による地対艦ミサイルの発射は、発射された時刻及びミサイルの弾数については、なお未確認でございますけれども、きのうの午後、東北部の海岸地域の、これはちょっと発音が現地のとおりじゃありませんけれども、新城里と漢字では書きますが、その付近から東北東に向けて、その東北東の沿岸地域に設定された航行制限海域内というのがありまして、そこに向けて発射をされたというふうに見られております。
まず、演習の概要、四ページに図が出ておりますけれども、三月八日から十五日まで台湾近海の二カ所に航行制限海空域を設定いたしまして、八日から十三日にかけて第二砲兵部隊がミサイルを四発発射しております。ミサイルはいずれもM9と認識しております。着弾地は、一、三、四発目が高雄の西方、二発目が基隆の東方と認識しております。