2018-12-06 第197回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
現地では、農作業に係る人手不足に対しまして、県やJAなどがアルバイターやボランティアの確保に努めていると承知しておりますが、農林水産省といたしましても、それとあわせて、スプリンクラーなどの復旧が間に合わず防除作業が困難な園地では、ドローンなどによる航空防除の実施に係る経費や、収穫期までにモノレールの復旧が間に合わない園地においては、収穫物を園地から運び出すために必要な雇用労賃や運搬車などのレンタル経費
現地では、農作業に係る人手不足に対しまして、県やJAなどがアルバイターやボランティアの確保に努めていると承知しておりますが、農林水産省といたしましても、それとあわせて、スプリンクラーなどの復旧が間に合わず防除作業が困難な園地では、ドローンなどによる航空防除の実施に係る経費や、収穫期までにモノレールの復旧が間に合わない園地においては、収穫物を園地から運び出すために必要な雇用労賃や運搬車などのレンタル経費
○政府参考人(伊藤哲夫君) 環境省におきましては、御指摘のとおり、航空防除において散布される農薬を大気経由で人が吸入するといった場合にどういう影響を及ぼすのかといったことが非常に大きな問題になりました。
したがって、航空防除を行う際におきましては、その実施する主体が今申し上げました気中濃度評価値を上回らないように配慮をしていただく、こういうお願いをしてまいっております。
以前は、有翼の航空機ですとか有人のヘリコプターを使って大規模な防除をしていた時代もあったかと思いますけれども、最近は、飛散の問題もありまして、効率的ではありますけれども航空防除というのは非常に難しい状況にあると聞かされています。 この航空防除をめぐる状況につきまして、農水省、現状について報告を願いたいと思います。
なぜこの航空防除の問題を最初にお尋ねしたかといいますと、最近、実は私の地元では無人のラジコン操縦によるヘリコプターの防除の導入が非常に進んでおりまして、ところが、無人ヘリコプターによる防除というのは、どうしても従来の大規模航空防除のイメージがあるものですから、無人ヘリコプターによる防除イコール航空防除という形で誤解されている側面があると思ったからです。
そういう中で、全部やめてしまうと困るという私どもも要請を受けまして、特に環境への影響だとか、そういう農薬の使用量が多い航空防除、あるいは薫蒸による防除、それからゴルフ場の防除、こういう防除をする方は、その氏名、住所、使用方法を記載いたしました農薬使用計画書を農林水産大臣に提出するということを使用基準の中で決めまして、特に影響の大きい方の把握はするというふうにしております。
その中で、特に農薬使用量の多い航空防除業者とか薫蒸業者については、その農薬使用計画というものを出させて、そういう影響の大きい人に対しては把握ができるようにしたわけでございます。その他の方々につきましては、関係機関に対して適切な防除を指導するという措置でもって対応可能というふうに考えております。
今年度の航空防除散布マップといって、日にちも書かれているし、大変危険なものだ、本当に大変危険なものなんですね。
○坂野政府参考人 農水省としましては、農林水産航空事業の実施のガイドラインとか無人ヘリコプターの利用の指導指針におきまして、航空防除の実施区域それから周辺の住民、学校、病院などの公共施設に対して、いつやるかといった予定の日時、区域、そういったものの広報を徹底する、変更があった場合は当然その旨も連絡する、それから地域の住民の皆さんに周知するとともに、通学路だとか通勤路だとか、そういうところに誘導員とか
これは、評価値といいますのは、平成九年に環境庁の航空防除農薬環境影響評価検討会、その中で定められている気中濃度評価値でございます。 この気中濃度評価値は、航空防除農薬による人への健康を保護する観点から、農薬散布後の気中濃度の評価を行う目安として、人体に吸収される農薬の毒性に着目して設定されたものであります。
一方、航空防除といいますのは、その性格上、一時に広範囲に農薬を散布ということを行うことですから、事故や農薬による危害の防止、それから散布周辺地域の環境にも十分配慮する等が必要でありますので、空中散布の実施主体に対しまして農林水産航空事業実施ガイドラインというのを示しまして、実施現場に周知徹底を図っております。安全な航空防除に指導しているということでございます。
散布周辺地域等の環境を勘案した適切な散布ということが、仮にやる場合でもこれはぜひ必要なことだと思いますし、実施体制の整備、安全な散布装置の開発等に対する指導、支援により、安全かつ効率的な航空防除に万全を期していくことが必要ではないか、かように感じて、今お話を聞かせていただいた次第でございます。
○小林政府参考人 まず、農薬の空中散布、航空防除の必要性といいますか、これにつきましてはもう委員も御案内のことでありますけれども、我が国の温暖湿潤な気候、この中で、いもち病等の、こういった発生したときに非常に大きな影響の出る、この防除をやっていく上でこの航空防除というものが求められるということがございます。
昨年の十二月二十二日、土壌農薬課から航空防除農薬影響評価検討会報告書が出されました。なぜか、この際に資料として検討の材料になりました資料の提供を何度か求めてまいりましたけれども、検討会そのものが非公開ということで、報告書が完成した現在でも出されておりません。これは、環境基本法第二十七条にあります情報公開の精神が骨抜きではないかと思いますが、大臣、ぜひこの資料の御提出をお願いしたいと思います。
○関口説明員 先生御指摘の厚木、草津の個々の事例についてどのような理由でやめたということを私ども詳細にここで把握しているわけではございませんが、現地の実施団体の態勢から見てこの地では航空防除はやらないというふうなことは決められたのであろう。
また、農薬につきましても、きめ細かな病害虫発生予察に基づきます効率的な使用、あるいは防除経費の低廉な航空防除の推進といったような課題に取り組んでおります。そのほか、これらを通じまして適正な輸入の活用と適正な購入の指導、必要な情報の提供といったようなことを引き続き関係省庁とも連係を図りながら進めていきたい、このように考えております。
そのため、当地ではいもち病防除のための防除作業を平年ならば四ないし五回行うところを、本年は航空防除を四回行ったほかに個人による補完防除を二ないし三回、共同防除を一回実施しております。しかし、散布した薬剤が長雨によって流出し防除効果を十分に発揮することができなかったとのことであります。
それから二番目の仕事としましてはヘリコプター、いわゆる航空防除で対応できるもの、こういうものとしまして、今のチンチバックにつきましては、ほかの例えば野鼠等も含めまして広域的防除の実施の中で対象にしておるわけでございます。
これは料金単価の上昇に加えまして、ライスセンターあるいは航空防除等の利用が増加したことによるものでございます。 農業薬剤費は七千三百九円でございまして、前年を九・〇%上回っております。これは殺虫剤、殺菌剤等薬剤の使用量の増加によるものでございます。 光熱動力費でございますが、四千二百四十三円でございまして、前年を四・七%下回っております。これは燃料価格の下落によるものでございます。
これは料金単価の上昇に加えまして、ライスセンター、航空防除等の利用が増加したことによるものでございます。 農業薬剤費でございますが、七千三百九円でございまして、前年を九・〇%上回っております。これは殺虫剤、殺菌剤等薬剤の使用量の増加によるものでございます。 光熱動力費でございますが、四千二百四十三円でございまして、前年を四・七%下回っております。これは燃料価格の下落によるものでございます。
森林防除の方はおくれて発足いたしたものでありますので、おおむね水田につきましての航空防除の仕組みをそのまま取り入れまして実施をいたしておるわけでございます。
ミカンコミバエについては、御案内のとおりかなりの技術開発ができまして、これは実際に航空防除等をやっておるわけでございますけれども、アフリカマイマイの方は、まだ生態等についても必ずしも十分な解明ができていない、こういうことで、立地条件その他いろいろありますけれども、私どもとしましても、そういった点についてはいろいろと応援をしてやってまいりたいというように考えているわけでございます。
それから、いま言ったように、調査をそのためにやったんじゃないと言うが、航空防除の効果事例という調査をしておりませんと言うのが本当の姿でしょう。そうじゃなかったのを寄せ集めて効果があったように見せかける、こういうのを捏造したと言うのですよ。こういうのをつくって出した資料ですよ。そして、傾向はわかったでしょう、これは何たることですか。
なぜ航空防除協会、民間と書かぬのですか、農林省林野庁調べとなっているじゃないですか。
○須藤説明員 「特別防除(航空防除)の効果及び実施状況」の「(1)特別防除(航空防除)の効果」、五五%となっておればミスプリントでございまして、五%でございますが、あとは間違っておりません。
したがいまして、正式に特別防除として五十二年度から航空防除をやることになりましたので、今後こういう事態が二度と発生しないように、林野庁におきましても、林野庁長官名で都道府県に調査のあり方等々についてしさいな指示をいたしまして、今後は的確な散布結果あるいは被害状況等が把握できるような調査をしてまいる所存でございます。
参考資料によると、「昭和四十九年度から特別防除(航空防除)を実施。」こういうふうになっておりますけれども、本事例は地上散布に係る事例であり、空中散布の事例でないということで、これこそ完全なミスであると思うが、これは林野庁は完全に認めるわけですね。
○瀬野委員 その中で、林野庁の参考資料の注の3を見ますと、「昭和四十九年度から特別防除(航空防除)を実施。」と書いてありますけれども、これは明らかに昭和四十八年度からの実施であって、完全な間違いであると思うが、これは認めますね。