2007-06-05 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
そのためには、私はその他の事業のことは余り今日は触れませんが、航空運送業の中で営業収入を増やし、営業費用をできる限りカットしていけば、これは営業利益が上がってくるのは間違いないわけです。
そのためには、私はその他の事業のことは余り今日は触れませんが、航空運送業の中で営業収入を増やし、営業費用をできる限りカットしていけば、これは営業利益が上がってくるのは間違いないわけです。
航空運送業というのは、物理的な面から見ると国際的なものだと思います。今回、航空運送業は物理的に国際的な事業であるのに、外資規制をかけるということに無理があるのではないかというような声が聞かれるんですが、その点はいかがお考えでしょうか。
特に円高等の影響を受けやすい国際関係で、外航海運業、定期航空運送業あるいは造船業の一部とか、国内の関係では貸し切りバス等が非常に大きな影響を受けるという状況になっておりまして、これらについて、雇用対策としまして、御案内のように雇用調整金制度というのがございまして、この対象にして取り組んできております。
日本航空株式会社法によりまして、「会社の目的」として、「日本航空株式会社は、国際路線及び国内幹線における定期航空運送業並びにこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。」こういう枠をはめられておりまして、その関連事業というのは、本来の定期航空運送事業に附帯する事業に限られているということでございます。
私は本当にそういうことが、特に私がいま申し上げましたような航空運送業というような業態からいいますと、いろいろな分野の仕事をいろいろな職種の人が一緒になってそういうものを生み出すという意味で、協力が絶対に必要であり、そのためには信頼関係が必要であり、そのためには相互理解が必要であるということを実は私痛感しておるわけでございまして、そういう意味で、いい人間関係を社内に充満させるということは私の念願でもあるわけでございます
ただいま御指摘の問題でございますけれども、われわれとしましては、航空運送業において最も重要なことは安全性の確保であるということでございまして、これは至上命題であると思っております。
一つは、日本航空株式会社法によりまして、日本航空は「国際路線及び国内幹線における定期航空運送業並びにこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。」とございまして、国内幹線をすると書いてございます。そこで鹿児島−成田間が一体国内幹線であろうかという問題が、法律上の第一点でございます。 その次に第二点は、事業分野あるいは輸送力調整の問題でございます。
一例を挙げて申し上げますと、日本航空でございますが、この第一条には、会社の目的といたしまして「日本航空株式会社は、国際路線及び国内幹線における定期航空運送業並びにこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。」
それから航空運送業というのは、たとえば商社なんかと違いまして、同じ技術部門でも地上の整備部門、飛行機を実際に飛ばします乗員の部門、あるいは同じ乗員でも飛行機を飛ばす意味での技術者としての運航乗務員でなしに、客室でサービスをしますところの客室乗務員という者もおりますし、販売に専念しておる従業員もおる、一方では、飛行場でお客様あるいは荷物をお扱いしている従業員もいる、そのほか一般の管理部門の人間もいるということで
反対する第三の理由は、今回の改正案の中に、航空運送業の経営合理化のためと称し、初年度四分の一償却の対象に新しく高精度工作機械を加え、また、海外投資損失準備金に新しく海外工事契約による大規模プロジェクトを加えるなど、大企業しかできない機械や工事には、かえって特権的減免税を追加しているからであります。
法的な根拠といたしましては、日航法の第一条に「日本航空株式会社は、国際路線及び国内幹線における定期航空運送業並びにこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。」とございまして、あとは先生のおっしゃいましたように、補助規定といたしましては、まず三条に「政府の出資」というのがございます。
これからいろいろ御質問等でもあるいは御指摘されることかと思いますが、昨年の九月の下旬ですか、生産問題も含めて、この閣議了解事項をもっと具体化するようにという命令を私は大臣から受けまして、現在までいろいろ努力しているわけでございますが、私の考え方は、いま日本に定期航空運送業というのは三社ございます。
幹線ということばが出てまいりますのは、日本航空株式会社法の第一条の「日本航空株式会社は、国際路線及び国内幹線における定期航空運送業並びにこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。」これが幹線ということばが出てくる唯一の表現でございます。
これ、ちょっと読み上げますと、一が重要産業用合理化機械、二が中小企業用合理化機械というようなかっこうになって、小売り商業共同店舗、国産第一号機、電子計算機、工業用水道への転換設備、公害防止設備、特定鉄道設備、原子力発電設備のうち原子炉、タービン、発電機その他の機械及び装置、特定地中送配電設備、特定のガス供給設備、海上運送業用船舶、航空運送業用航空機、協同事業用合理化機械、中小企業者の公害防止施設の特別償却
○高島説明員 このワルソー条約及びヘーグ議定書におきまして航空運送業の責任が決定されますケースは、最初に述べましたように、国際運送という定義がございます。国際運送では、当事者間の約定によれば、出発地、到達地の未締約国にある航空運送というふうに、そういう規定はあるわけであります。
あとの方でも、外航船舶あるいは航空機、航空運送業等に対してもいろいろな相当な減税が行われておりますが、これらのものも同じような関係に立つ、そしてここに書いてありますいろいろなこのような種類の事業は、国家的な見地から同じ援助をするにしても、つの国策として、国の産業政策上から応援をしておるというような事業のようでありまして、それはそれとして国の方でおやりになるということが正しいのではなかろうか。