1953-02-24 第15回国会 衆議院 運輸委員会 第20号
ところがすでに廃止になつたポツダム政令の国内航空運送事業会といいましたか、あの規定には、実質的に外国人が支配する会社には、航空事業の免許を与えないということが書いてありました。
ところがすでに廃止になつたポツダム政令の国内航空運送事業会といいましたか、あの規定には、実質的に外国人が支配する会社には、航空事業の免許を与えないということが書いてありました。
しかるに、航空に関する現行法規といたしましては、国内航空運送事業会と外国人の国際航空運送事業に関する政令の二つのポツダム政令がありますが、いずれも今後の事態に適用するには不適当かつ不十分でありますので、これを廃止いたしまして、新しい観点から航空活動の全般について所要の規定を設けようとするのが、本法案の趣旨であります。 次に、その内容のおもなる点を申し上げます。
航空庁を運輸省に置くか、通産省に置くか、あるいはどこに置くかという問題であろうと存じますが、御承知のように航空庁の前の航空保安部、航空保安庁と申すものは、電気通信省の中に所属していたわけでありますが、交通機関、交通行政の一元化という面からして、国内航空運送事業会が発効されると同時に一昨年の十二月十二日に運輸省の中に移管されたのであります。
をするときに航空路を指定するということに相なつて来るのでありますが、御承知のように航空路につきましては、それに必要な飛行場の整備、あるいはその他種々な航空保安施設を必要とするわけでありまして、そのためには、一応政府がそれを実施するという建前をとつています以上、予算期と政府の国会の開ける時期というものがあるわけでありまして、御承知のように現在実施せしめています札幌から福岡に至る間の航空路は、一応国内航空運送事業会
○政府委員(大庭哲夫君) 戦前におきましては、大正十年に航空法というものを出しまして、そうして民間航空事業並びにそれらの向上発展をやつていたわけでありますが、御承知のように終戦になると同時にそれを廃止すべきでありましたが、いろいろな事情から一昨年の十二月までそれを継続していたのでありますが、国内航空運送事業会というものを出しましたときに、附則としましてこの航空法の廃止をいたしたのでありまして、現在航空法
しかるところ、航空に関する現行法規としましては、前述の日本国内における航空運送事業について、航空機の運航は、外国航空会社で行い、その営業面だけを日本側で行うという変則的な事業形態を規定している国内航空運送事業会と、外国航空会社の日本への乗入れを片務的に認めた外国人の国際航空運送事業に関する政令の二つのポツダム政令がありますが、これらの政令は、今後の事態に適用するには、不適当かつ不十分なものでありますことは
ところが昭和二十五年にこの航空法が廃止せられまして、それと同時に国内航空運送事業会というのができまして、この国内航空運送事業会におきましては、航空法は廃止するが、その中で航空機に対して関税法における艦船に対する規定を準用するという規定はそのまま適用する、依然として継続するということになつております。
最後に附則におきましては、国内航空運送事業会の廃止に伴う経過措置といたしまして、同令に基く日本航空株式会社及びノースウエスト航空会社の地位は、この法律施行後政令で定める日まで、現在の地位をそのまま認めることにいたしております。
○大庭政府委員 それは昨年出ました国内航空運送事業会というものに従いまして、要するに契約面ならば日本航空会社、あるいは運航面ならばノースウエスト会社というものが、日本の国内飛行ができ得る唯一の会社でありますが、最近新聞社その他がやつている形式は、日本航空会社あるいはノースウエストがやれない部分をその許可を受けて、どこまでも名目は日本航空会社ができないという名目のもとに、その許可を受けて毎日新聞、読売新聞
○大庭政府委員 現在国内航空運送事業会というものと航空機の出入国等に関する政令と——これは一部改正いたしましたが、それを九十日間延長をしてあるわけでありまして、これによりまして一部の実施はできると思いますけれども、日本人が飛行機を持ち、日本人が乗るということ、また操縦するということはこの航空法が、発効になるまでは不可能なわけであります。
講和発効の日からわが国に対する占領政策が解けることとなり、従つて諸外国が一方的にわが領土に航空機を飛行させて来るのを拒むこともできるはずでありますし、またわが国としても、相手国の承認を求めれば外国を飛行することもできるはずでありますし、わが国の空を飛ぶことも自由となつたわけでありますが、わが国が被占領中に変則的形態を規定しておつた国内航空運送事業会と、外国航空会社が日本へ乗り入れするのを片務的に認めた
然るところ、航空に関する現行法規としましては、前述の日本国内における航空運送事業について、航空機の運航は、外国航空会社で行い、その営業面だけを日本側で行うという変則的な事業形態を規定している「国内航空運送事業会」と外国航空会社の日本への乗り入れを片務的に認めた「外国人の国際航空事業に関する政令」の二つのポツダム政令がありますが、これらの政令は、今後の事態に適用するには、不適当且つ不十分なものでありますことは
最後に附則におきましては、国内航空運送事業会の廃止に伴う経過措置といたしまして、同令に基く日本航空株式会社及びノースウエスト航空会社の地位は、この法律施行後政令で定める日まで、現在の地位をそのまま認めることにいたしております。
しかるところ、航空に関する現行法規としましては、ただいま申し上げました日本国内における航空運送事業について、航空機の運航は外国航空会社で行い、その営業面だけを日本側で行うという変則的な事業形態を規定している国内航空運送事業会と外国航空会社の日本への乗入れを片務的に認めた外国人の国際航空運送事業に関する政令の二つのポツダム政令がありますが、これらの政令は、今後の事態に適用するには、きわめて不適当かつ不十分
なおこの航空法は昭和二十五年に廃止されまして、国内航空運送事業会というポツダム政令が出ております。このポツダム政令におきましても、航空法中航空機に関しては、関税法の規定を準用するという規定だけは残しております。その国内航空運送事業会に基いて、現在は行われておるのであります。
現在は御承知の通り国内航空運送事業会によりまして、きわめて狭い範囲の活動が許されておるだけで、製造、修理、組立て、また運航等は、全面的に禁止されております。しかし平和條約が発効しましたあかつきは、何らの制限がないはずであります。ただ国際民間航空機構の様式、方法等は、たしか五十三箇国であつたろうと記憶いたしますが、ほとんど全世界にわたつて守り拔かなければならないものでございます。
○村上国務大臣 ただいまの航空事業は国内航空運送事業会が一昨年公布せられまして、きわめて狭い範囲で今日行われておるのであります。飛行機の製作にしましても、修理にしましても、組立てにしましても、特に運航等につきましても禁止されておることは御承知の通りであります。今後平和條約が発効いたしましたあかつきには、何らの制限がないと申してさしつかえないと思うのであります。
実は條約の発効も間近に迫つているために、政府としましては御承知のように一昨年航空法、いわゆる従来ありました航空法を廃止しているわけでありまして、現在ありまする法令は單に政令に基きまする国内航空運送事業会というものしかないのであります。條約発効後におきます各種の航空事業に対して、政府としましては只今航空法を草案中でありまして、近日これを本国会に上程をいたしたいと考えておるわけであります。
それから航空関係では、国内航空運送事業会というものと、外国人の国際航空運送事業に関する政令というのとございますが、これはあたかもちようど平和条約関係からも航空法案というようなものが必要になつて参りますから、それと一本に合せて措置をとろうというふうに考えております。その他二、三あるかもしれませんが、今度の国会に出したいと思つて鋭意やつておるのはそれであります。
多分今の問題は、今年の正月以来起きております新聞社その他が外国の航空会社と提携をして、遊覧飛行を始めておる、その問題ではないかと想像されるのでありますが、実は御承知のようにスキヤツプ・インによりましても、日本の国内航空運送事業会によりましても、日本でできる日本の会社というものは一つということになつておるのでありますが、事実としまして日本航空会社の実際の運航が遅延をしたために、多々そういう希望者が起きて
ただいまの観光用のヘリコプターの会社設立の機運としては、今二、三航空庁の方へ申請が参つておりますけれども、航空運送事業会というものは、御承知のように一つの会社に許すことになつておりまして、スキヤツプ・インもそういうことになつているわけであります。従いまして現段階においては、日本航空株式会社以外の会社に許す権限はないわけであります。
○岡田(五)委員 これは多少本論から離れるかもしれませんが、最近ある新聞によりますと、東京を中心として東京付近の観光地に対して、ヘリコプターを利用して、空中から箱根、熱海、日光へと観光事業を始めるような会社をつくりたいというような新聞記事を実は私拝見いたしたのでありますが、このヘリコプターによる観光事業が、この航空運送事業会の適用を受けるかどうか、受けるとすれば、第二條によつて、日本国内においては一
従いまして政府としましては、国内航空運送事業会の一部の改正をいたす必要が生じまして、十月の四日に閣議にかけまして事業会のうち第二条の三の一項を次のように改めたのであります。