2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
そのような場合には、利用者利便への著しい影響を回避し、安全かつ安定的な輸送を確保するために、国が航空運送事業基盤強化方針を定めることとしています。
この航空運送事業基盤強化の変更のタイミングについてお聞きをしたいと思います。 航空運送事業基盤強化方針を変更する場合の、情勢の推移により必要が生じたときと、こういうふうになっているかと思いますけれども、これはどのような状況に至った場合に変更されるのでしょうか。
これらの支援処置に対して、航空運送事業者の団体である定期航空協会からも謝意が示されているようでございます。 そこで、お伺いしたい一点目でございますけれども、航空運送事業基盤強化の実効性についてでございます。
こうした状況下においても航空ネットワークを維持確保していくため、国と航空会社等が連携して航空運送事業の基盤強化を図っていく必要があります。 また、今後の航空需要の回復や国際的なイベントの開催も見据え、航空機や空港を標的としたテロ、ハイジャック等の危害行為の発生を防ぎ、航空機の旅客等の安全を確保するために、航空機に搭乗する旅客に確実に保安検査を受検させるための仕組み等を設ける必要があります。
今回の法改正により、甚大影響事態が発生した場合に国土交通大臣は航空運送事業基盤強化方針を策定することにしておりますが、甚大影響事態とはどのような事態を想定しているのか、その定義と甚大影響事態を回避したと判断する航空需要の回復の根拠についてお聞きをいたします。 アフターコロナ、景気回復の航空輸送需要の増大にも的確に対応していくことが重要と考えます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 青木愛議員から、まず、航空運送事業基盤強化方針についてお尋ねがございました。 航空運送事業基盤強化方針は、世界規模の感染症の流行などにより、航空会社の経営に甚大な影響が生じた場合でも安全かつ安定的な航空ネットワークを確保することを目的として国が定めることとしております。
こうした状況下においても、航空ネットワークを維持確保していくため、国と航空会社等が連携し、航空運送事業の基盤強化を図っていく必要があります。
本案は、航空輸送網維持のための支援の実施、航空機の航行及び無人航空機の飛行の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、我が国の航空輸送網の形成に支障を来すおそれがある事態が生じた場合、国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めなければならないこと、 第二に、国土交通大臣は、航空機強取行為等を防止するため、危害行為防止基本方針を策定するとともに、旅客等に対
本法律案は、最近における航空輸送及び無人飛行機をめぐる状況に鑑み、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務づけ、また、無人航空機の有人地帯での補助者なし目視外飛行の実現に向けた制度の整備、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故などの原因を究明するための調査の実施などの措置を講ずるための改正であるというふうに
今般の法改正による航空運送事業の基盤強化は、一般旅客が利用する航空ネットワークの維持、確保が目的でございます。そのため、航空運送事業基盤計画につきましては、離島路線などを含みます地域航空会社も含めて、定期の旅客運送を行っている航空会社に策定、届出をいただくこととしております。
次に、もう一つ、この法案の中で、航空運送事業基盤強化方針というのについて質問をいたします。 ここで、具体的には、今回のパンデミックなどで着陸料などの減免などを行うに当たり、事業者には航空運送事業基盤強化計画を策定していただくということ、国は航空運送事業基盤強化方針を出すということになっていますが、ここの中で、設備投資の事項がございます。
こうした状況下においても、航空ネットワークを維持、確保していくため、国と航空会社等が連携し、航空運送事業の基盤強化を図っていく必要がございます。
であるからこそ、このコロナの後も航空ネットワークの復活もしてもらわなければいけませんし、また、次なる危機的な事態が起こったときには、航空運送事業の基盤が揺るがないように万全を期していただくということは大事です。
航空法では、本邦航空運送事業者につきまして、外国人、外国法人等が議決権の三分の一以上を占めることになった場合には事業許可の効力を失うとされております。これにつきまして、御質問のような事業許可が失効した事例あるいは事後に報告して失効を免れた事例は、いずれもございません。
せんだって予算委員会でも質問させていただいたんですが、今、IATAという国際航空運送協会が、定期国際線を運航する多くの航空会社が加盟していて、そのIATAが国際線を安全かつスムーズに再開させていくために、ワクチン接種証明書、ワクチンパスポートの統一化を各国政府に求めているというふうに聞いております。
IATA、国際航空運送協会は、国際線の需要が二〇一九年並みの水準に回復するのは二〇二四年までかかるというふうに予想を発表されておりまして、なかなかV字回復というような甘い予想はされておりません。加えまして、このコロナ状況の中で世界の航空会社が大量に破綻していくことを回避するためには、二千億ドル、約二十二兆円が必要になるという見通しを立てております。
IATA、国際航空運送協会、先ほども話ありましたが、国際線の二〇一九年レベルへの回復は二〇二四年だと予想しています。これ、大臣、何を根拠にしているか分からない、さっき答弁されていましたが、これ旅行者に調査を行っているんですね。五八%は最初の旅行は国内にしようと考えている、八六%は旅先での隔離を心配している、国際線に乗るという、それの需要はなかなか回復しないだろうと。
航空需要減少しているという中で、これはIATA、国際航空運送協会が十三日に発表したのは、国際線が昨年の水準まで回復するのは四年後になるだろうという、こういう見通しも出しているわけであります。 私たちがどうやってこの新ルートの話をしてきたかというと、これは国際競争力の向上の上で必要なんだということであります。羽田の機能強化が必要だということです。それは需要があるからだということなんですね。
三月二十六日に国際航空運送協会、IATAが、非常にこれは世界的な感染拡大で旅行需要が急減するので、ぜひG20の首脳に支援をしてもらいたいと、業界全体で二千億ドル、約二十二兆円、そういう資金不足に陥るので、早期の支援実行をG20の政府に求めたんですね。
十万人のパイロットが加盟する国際定期航空操縦士協会連合会、IFALPA、約二百九十の航空会社が加盟する国際航空運送協会、IATAが一月に国交省を訪問しました。懸念が示されたんではありませんか。
進入角度がかなり危険な角度で進入するということで、国際航空運送協会、国際定期航空操縦士協会、いずれも懸念を表明しております。そして、デルタ航空とエア・カナダはこのルートを使用することを拒否しております。二月の一日には、トロント発のエア・カナダ機が進入の実証をトライをしたところ、進入できずに、パイロットが、結局、成田に着陸をいたしました。
今般、航空運送事業者以外の航空機使用者の耐空証明の有効期間の延長に際しまして、当該航空機に対する十分な整備能力を有することを担保するため、当該航空機の整備方法やその管理方法を具体的に記載した整備規程を作成し、国の認定を受けることを求めることとしております。
また、耐空証明の有効期間の延長措置は、従来、十分な整備能力を有すると認められる航空運送事業者のみに対して認めておりましたが、今般、航空運送事業者と同等の整備能力を有する者であれば、同様の延長が可能となるよう措置するものであります。したがって、十分な能力を有しない場合は、航空運送事業者でありましても、国は、従来どおり、一年ごとに耐空証明検査を実施をし、航空機の安全性を確認をいたします。
本小委員会では、学識経験者や民間有識者により議論された結果、航空運送事業機以外の航空機であっても、航空運送事業者と同等以上の整備能力を有する者に対しては、航空運送事業機と同様に耐空証明の有効期間の延長を検討するべきであるとされました。
その中では、具体的に、昭和六十年の御巣鷹山事故以降、定期航空運送事業の乗客死亡事故は発生しておらず、全体の航空機事故件数も長期的に見て減少傾向であること、要因別の航空事故発生状況を見ても、近年は気象条件等の外的要因やヒューマンエラーなどの人的要因が大半であり、機材ふぐあいによるものはわずかであることから、航空機の検査制度はこれまでの我が国の航空機の安全確保に一定の役割を果たしてきたというふうに評価をされております
これまで航空運送事業者が発生させた運航乗務員の飲酒不適切事案におきまして、国土交通省からは、その都度、各航空会社に対しまして、詳細な事実関係の調査及び再発防止策の策定を早急に行うように指示をしてきております。 その際、詳細な事実関係の調査におきましては、運航乗務員が飲酒禁止時間を遵守していたかどうかということについても重要なポイントの一つであると認識しております。
航空運送事業者が使用するアルコール検知器につきましては、正確かつ適切にアルコールを測定できますよう、航空法第百四条に基づく運航規程を認可するための基準におきまして、一定量の呼気量を基にアルコール濃度を測定し数値を表示できること、表示できるアルコール濃度の単位は〇・〇一ミリグラム・パー・リットル以下であること、使用するアルコール検知器は、製造者の定めに従い適切に管理運用することとしております。
こうしたことから、今般の改正によりまして、航空運送事業者以外の航空機使用者であっても、十分な整備能力を有すると認められる場合には耐空証明の有効期間を延長できることといたしたいと考えております。
国土交通省では、一連の操縦士による飲酒事案を受けまして、平成三十一年一月三十一日に、本邦航空運送事業者に対しまして、操縦士の乗務前後におけますアルコール検査の実施を、事業者が遵守しなければならない運航規程に規定するよう義務化いたしました。
世界中の民間航空会社約二百九十社が加盟する国際航空運送協会、IATAと書いてイアタと読む、これが、国際定期便の運航を確実、安定的にするため、就航空港における航空機の運航曜日、発着時刻、いわゆるスロットを調整する際に、世界共通のIATAガイドラインを定めてあります。
一般に、羽田空港を含みます我が国の混雑空港では、先生今御指摘になりましたように、国際航空運送協会、IATAが定めます国際的なガイドラインに従いまして、第三者機関である国際線発着調整事務局、JSCが夏、冬のダイヤ分けて発着枠の調整を行っております。