2007-10-17 第168回国会 参議院 予算委員会 第3号
海面捜索監視統制、対水上戦闘航空偵察、海上阻止行動の哨戒、戦闘空中哨戒、捜索及び航空救難、指揮統制、空中給油、電子戦の訓練及び即応、暗視装置能力、精密照準爆弾訓練、模擬近接航空支援、精密航空計器能力、艦載機着艦能力、前方航空管制並びに航空機防御、こういう支援を行ったと、こういうことをアメリカが、アメリカ国防総省がプレスに発表しているところでございます。
海面捜索監視統制、対水上戦闘航空偵察、海上阻止行動の哨戒、戦闘空中哨戒、捜索及び航空救難、指揮統制、空中給油、電子戦の訓練及び即応、暗視装置能力、精密照準爆弾訓練、模擬近接航空支援、精密航空計器能力、艦載機着艦能力、前方航空管制並びに航空機防御、こういう支援を行ったと、こういうことをアメリカが、アメリカ国防総省がプレスに発表しているところでございます。
○石井(紘)委員 これはレーダー式、ループコイル式というのがありまして、これは阪神高速とか首都高の場合は、三菱電機だとか松下電器だとか東京航空計器だとか、そういうところの製品でございますが、警察の場合もほぼ同様のものじゃないかと思いますが、いかがですか。
例えば、東京航空計器というような会社がやはり防衛庁の取引先であります。この顧問は五人おりますが、全部防衛庁のOBだけです。あるいは常務取締役も防衛庁のOBが入っておる。あるいは三波工業、ここには三人の顧問がおりますが、これも防衛庁のOB。大川工業、ここにも取締役、監査役それから顧問。横河電子機器に至っては顧問が六人、相談役が一人、取締役が一人。三菱プレシジョン、顧問五名。
我が方がとりました措置というのは、ポクロフスキー在京ソ連通商代表部代表代理に対する自主的な国外退去を求めたわけですけれども、ポクロフスキー氏に関しましては、東京航空計器問題ということで日本側の関係者は送検をされておりますけれども、この関連で日本の国内法に違反する行為をしたということでありまして、この事件が起こりましたのは七月二十日です。
それから例の航空計器の問題。いろいろあったわけですが、横田の場合などは、これはただ単なるテクニカルオーダーの普通の文書が手に入ったというだけで、何も大騒ぎするような問題じゃないんですけれども、それをまたわざわざと、大変だ、最高機密が漏れたというふうに宣伝をする。そういったものも含めて恐らく私は反ソキャンペーンだとソ連はとっているんじゃないかと思うんです。
○政府委員(長谷川和年君) 本件についての対応というのは我が方としてはその後特にとっておりませんけれども、東京におきましてほぼ同時に私が東京のソ連大使館の臨時代理大使を招致いたしまして、これは本件ではございませんけれども、東京でございました東京航空計器に関する在京のソ連通商代表部の代表代理の公的資格にそぐわない行動につきまして注意を喚起し、また、本人が日本に滞在することは不可能であり、短い期間内に日本
第二に、東京航空計器事件についてでございますが、デミドフ元アエロフロート(ソ連航空)日本太平洋地区企画開発部長、これが第三者の紹介を受けまして、被疑者をその勤務先に訪問したことに始まります、紹介者が被疑者の信頼する人物でありましたことから、この被疑者はデミドフを信用し、疑念を抱かなかったということでございます。
そこで次に、最近、ソ連の駐在武官の問題とか、あるいはいろいろな問題が起こっておるわけでございますが、日本の国内においても、横田あるいは東京航空計器というような問題が起こっているわけであります。
そのときにドブルイニン部長いわく、今ソ連が世界の各国といろいろ外交関係を結んでおるが、日本との関係が一番悪いと言ったようでございまして、その証拠として、SDIに対する日本の民間企業の参加を政府が認めたこと、そしてまた、第二には今の東芝機械のココム違反事件、それから第三には東京航空計器と横田基地に対するスパイ事件というものを挙げたようでありました。
また一方、日本側も例の東京航空計器事件に端を発して、警視庁の出頭要請に応じない在日ソ連外交官の退去を求めた。これは両国にとって大変遺憾な事件だと言わざるを得ません。 そこで、なぜソ連側が在ソ、しかも防衛関係の駐在官を退去させようとしているか。一方、三菱の駐在代表だ。なぜそういう要請をしたと外務省は見ておられるのか。
それに合わせて外務省の方も、過日の駐日ソ連通商代表部の代表代理に国外退去を求めるということに相なったわけでありまして、その辺の経過、それから私たちから見ると、確かにスパイ、横田基地の問題あるいは東京航空計器の問題等々、これは事実関係については、ある程度正確に言いますれば裁判でしかわからないということになろうかと思いますけれども、何かお互いに報復が始まったというふうに感ぜざるを得ないわけでございます。
○米沢委員 私は、質問に入ります前に、けさの新聞を見ますと各社トップで、駐ソ日本大使館の防衛駐在官と日本商社駐在員の二人に対してソ連が国外退去を要求した、そして日本政府も例の東京航空計器幹部による防衛産業スパイ事件に関連して、ソ連の通商代表部のポクロフスキー代表代理を追放することを決定したという記事が出ておるわけでありますが、いわゆる今議論しております東芝機械のココム規制違反の対ソ不正輸出事件の摘発
今御質問の、日本側が直ちに措置をとったのが報復措置ではないのかというお尋ねでございますが、それは先ほどお答えしたように、七月二十日の例の東京航空計器のスパイ事件に関連をして通商代表部代理の調べをしたいということで出頭要求をしばしばしておったが一向に応じない。
日本側は昨日、やはり先般来問題になっておりました東京航空計器の事件に関連をしてポクロフスキー通商代表部代表代理について、やはり、PNGではないが国外退去を要求する。これは、事件の内容は既に御案内のとおりだろうと思います。これに関連をしておるわけでございます。
まず、ソ連との事件の問題でございますが、先 ほども申し上げましたように、ソ連のポクロフスキー通商代表部代表代理が東京航空計器株式会社のフライト・マネジメント・システムの研究に関連した資料を違法に入手いたしました。我が国法に触れた方法でありましたので、我が国としては出頭を要請していたところでございますが、これに協力しなかったということでやむを得ず退去を要請した次第なのであります。
案件は、東京航空計器株式会社のフライト・マネジメント・システムの研究開発資料をソ連のポクロフスキー通商代表部代表代理が違法に入手したということに対して出頭要請を求めたのでございますが、その要請に応じなかったと、そういうことで今回の処置となったものでございます。
これは御承知のように、ジャイロというのは航空計器にもありますけれども、これのベアリングの精度というのが日本とアメリカでは戦前は大変な差があった。それは日本の航空機の性能にも関係したわけでございます。それがソ連のSS18と19に使われて、着弾精度が極めて正確になった。そのために、アメリカのⅠCBMのミニットマンⅢ型の基地が正確に全部ねらい撃ちされるようになったのです。
警視庁公安部では、東京都狛江市にございます東京航空計器株式会社の総務部付清水実が、昭和六十一年四月十六日、勤務先であります東京航空計器株式会社から、同社所有のフライト・マネジメント・システムに関する研究開発成果資料を会社外に無断で持ち出して窃取したほか、その他航空機技術、航空機開発プロジェクトに関する文書、資料等を会社外に持ち出し、これらを現物あるいはコピーの形でソ連通商代表部Y・G・ポクロフスキー
そこで、それが正確に表示されているかということを調べたわけでございますけれども、その過程において合わないものが出てきた、そういうことで洗い直してみましたところ、先ほど先生も御指摘のような大蔵省の通達によることになっておるわけでございますけれども、それが新規の物品を取得しました場合に、その品目を報告対象品目として追加指定するのを忘れていたり、物品報告書に記載すべき機械及び器具と認められる通信部品、航空計器
○矢部説明員 輸入いたしましたものにつきまして国産化をいたしておるわけでございますが、その中身は、東京航空計器製によるものが九基、協和電業製によるものが六基、松下通信によるものが六基、三菱電機によるものが三基ということでございます。
それから東京航空計器KK、松下電器貿易KK、関西電力KK、久保田鉄工KK、ナカバヤシKK、ビワコカラー現像所、興人富士工業、リコーの厚木事業所、コンピュータ・スクール——このコンピュータ・スクールというのは東京の千代田区内幸町にあるんですね。
○星野力君 このいま申しております東京計器という会社は、先ほど防衛庁からも答弁がございましたが、航空計器とか、ことに船舶用の計器、レーダーなんかをたくさん生産しておるところの会社でありまして、いまお答えのあったあの時期に百何十台、この中には一般船舶用のレーダーも含まれておるわけでありますが、その中に相当多数の軍用レーダーが含まれておる。
こんなものは位置決定もくそもありはしないのでもちろん問題にならないんだけれども、しかし長距離であってもいま航空計器――これは昭和二十六年でしょう。航空計器なんというのは未発達の時代だ。これは例外規定も多少書いてはあるけれども、いま機上の計器で距離とは関係なしに位置の測定はできるわけでしょう。そうじゃありませんか。
それが非常に長引いていまして、今日まで、もとの権利者である航空計器ですか、この会社との関係の詰めがまだおくれているというお話だそうですが、この問題についてどういう見通しなのか。
昭和四十一年十二月十六日でございますが、関東航空計器株式会社の技術部長——顧問であるが、技術部長という一つの意思決定のできる機関でございますから、そこでこの六十二条の第二項に該当いたします。密接なる関係があったわけでございます。