2020-06-16 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
災害時における航空管理の対応の強化ということで、関空のこともあるわけで、関空だけではない、台風の、いろいろ過去、二十一号また十五号、こういうことについて、自然災害から航空等の機能維持を損なう事態が起きたと。
災害時における航空管理の対応の強化ということで、関空のこともあるわけで、関空だけではない、台風の、いろいろ過去、二十一号また十五号、こういうことについて、自然災害から航空等の機能維持を損なう事態が起きたと。
今から、すべての事態を想定して、すべての港湾管理者、すべての航空管理者に申し上げるというのは無理だろう、こう思っております。
○大久保直彦君 外務省にお尋ねしますが、普通民間のフライトの場合にはディスパッチャーという、航空管理官というのが各空港におられまして、空路または気象その他空港そのものに対する情報をすべて機長に提供しておるわけです。これは外務省が全部やるということですか。
○政府委員(二宮洸三君) 花巻空港におきます空港の出張所からいろいろなデータが出ておりますけれども、まず風に関する強風の注意報でございますが、これは前日に出ておりまして、当日の朝さらにそれを更新いたしまして、強い風が吹くということを発表しておりまして、これは航空管理の航空局の方及び他の航空運航関係者にはお伝えしてございます。
沖縄の空の航空管理権は米軍優先になっておるんですよ。運輸省航空局の管理権は限られた局部に制限されておる。そこからニアミスが網の目のように絡んでくるということなんですね。そのことを私は指摘し、具体的にはまた次に譲ります。 次に、爆音の問題。爆音も、これは全国的な問題であるわけです。
○喜屋武眞榮君 私が言いたいことは、結局沖縄の空の管理権が米軍にあるのか、あるいは運輸省に航空管理権があるのか、どちらがその主導権を持っておるかということを言いたいわけですが、大臣どうですか。
NASC、ネーバル・エアー・シスーテム・コマンド、これは調べてみますというと、アメリカの海軍航空管理司令部、こういうわけでありますが、ここから、一人じゃないのでありますけれども、ロックさんという責任ある技官の方がおいでになりまして、実は試験を何年もやっているのですけれども、この派遣されてきた技師さんたちがみんなずっとついている。
たとえば、昭和五十一年十一月十二日付、日本航空管理部資料の試算(ケース5)によりますと、六十三名の機長養成が可能だとしております。ケース5とは、OJT路線は近距離国際線を含む、新人機長フィックス期間を〇・五年とする、LS期間を〇・五年と短縮するなどして、六十三名の養成が可能だという数を出しているわけです。
○薗村政府委員 当庁の側としましては、警備救難監、警備救難部長、海上公害課長、救難課長、航空管理官その他課員が約十五名ぐらい当時見たという記憶がございます。
航空管制の発達しているところは航空管制の指示に従って、航空管理者の承認を待たずして巡航高度を変更し、航路を変更することだってあるんだ。だからそういう時代に即応したように法律を直す方が本当であって、運用で何か適当にやっておりますからよろしいのですというような――法律改正を出してないんならまあいいや。改正案を出しておいてそういうところを直さないというのは怠慢であると私は思うが、いかがですか。
そして、その航空管理権を含めて日本政府、運輸省の管轄下において純然たる民間空港にすべきであって、自衛隊が使うとかあるいは米軍との共同使用をやるということには基本的に強く反対しているわけなんです。運輸省として、現段階でこの件についてどうお考えなのか。
その点については確実に航空管理について政府の権能が及ぶという判断というものが出てくるわけですか。
そういうような中から、いま申しましたような安全面、航空管理の問題の具体的な内容をお尋ねしながら、同時に、新国際空港の建設構想というものが最近取りざたされておりますが、それに触れてまいりたい、こう思います。 そこで端的にお尋ねいたしますが、現在の大阪空港の能力ですね、ほとんど一ぱいまできておるのではないか、こういわれるわけですけれども、限界の時期はいつごろと見ておられますか、まずお伺いします。
それから運航管理の関係、航空管理の関係、あるいはただいまも御指摘のございました機体の整備点検の関係、あるいは燃料故障の関係などにつきまして現在捜査をいたしておるところでございまして、刑事責任があるかどうかということを明らかにするという観点で捜査をいたしておりますけれども、現在のところまだ結論は出ていない、こういう報告を受けております。
○瀬戸山委員 航空法にいろいろな航空管理の規定がありますが、私はそのほうの専門家ではございませんからよくわかりませんが、信号なりあるいはレーダーなり、いわゆる技術的なものがいろいろあると思うのです。そういう方面で行なわれた偽計というものも当然入るのですか。
そのために、受け入れ側の税関、入管、検疫、こういった、まあ大蔵省関係でしょうが、の方々、あるいは運輸省のほうの関係になる地上整備員だとか、あるいは航空管理制員ですね、それから荷を積みおろしする人とか、あるいは修理する人とか、そういう人たちが夜も寝られなくなってしまって——これはたいへんな話なんですね。
本来は航空会社あるいは航空管理者、この面において措置せらるべきものと思います。したがって、取り扱いも減免の方式によらないで協会をつくって、その協会が受信者に減免されたと同様な結果を得られるような具体措置をとっておるわけでございます。そういうような関係と、先ほど申し上げましたように羽田につきましては、一キロ、五キロと、ここで上げましても、およそ意味がございません。
このことは、明らかに日米韓三つの国の共同作戦の航空管理、通信体系におけるところの基礎である。法的な基礎である。このことが明らかであります。日本はだからADIZの問題にしても、韓国を含めて三国の共同作戦をやらなければならない法律的な義務を、地位協定においてはっきりとになわされているというのは、これでも明らかであります。総理大臣いかがですか。
この航空管理に関する研究と申しますのは、広くとりますれば、航空の技術に関する研究というものは、一つとして安全に関係のないものはないわけでございますので、その点の区分ということは多少むずかしい点もございますけれども、一応私どものほうで航空安全という狭義と申しますか、わりあい狭い観点から心しました結果は、大体次のようになっております。
そこで、アエロフロートというものは、これら航空管理局の総称で、全部をまとめてアエロフロートと俗に言っておる名前でございまして、具体的な機構を持っているものではございません。すなわち、あくまでも国際航空局というものが実態でございまして、アエロフロートというのはその総称で、俗称であるということでございます。
○中村(寅)国務大臣 航空管理の体制につきましては、やはりいろいろ改善をせなければならぬ点もあると思います。きょう、実は十一時半ごろから管制の第一線で働いておる人たちの代表的な人を十名ばかり呼びまして、そして第一線の働いておる人の立場からいろいろ設備に対する要求とか、あるいは処遇に対する要求等も十分聞きました。
特に、この新東京国際空港公団は、羽田空港や大阪国際空港の経験を踏んまえて、いかなる基本計画に基づいて設けられるのか、いかにして新東京空港公団は公害や事故から住民を守り人間を尊重する役割りを果たそうとするのか、いかなる航空管理体制の中に位置づけられているのか、それぞれ明確にお答えを願いたい。