2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
航空管制レーダーで把握することができた場合においても、無線電話による管制機関への通信がなければ、それがどのような航空機かを特定することはできません。 また、先ほど御説明しましたように、低高度においては、レーダーによる電波が建物に遮蔽するなどによりレーダーの記録が捕捉できない、レーダーにより捕捉できない場合もございます。
航空管制レーダーで把握することができた場合においても、無線電話による管制機関への通信がなければ、それがどのような航空機かを特定することはできません。 また、先ほど御説明しましたように、低高度においては、レーダーによる電波が建物に遮蔽するなどによりレーダーの記録が捕捉できない、レーダーにより捕捉できない場合もございます。
ヘリコプターのように、低高度で飛行するヘリコプター等については、航空管制レーダーによる電波が建物により遮蔽されるなどによりまして、その飛行の動向を航空管制レーダーにより捕捉することができない場合がございます。また、航空管制レーダーで把握することが可能な場合においても、無線電話による管制機関への通信がなければ、当該航空機の位置や行動に関する正確な情報を確認できません。
○五十嵐(三)政府委員 先生御指摘のとおり、沖縄にありまして、航空管制レーダーというか、航空関係の無線局についての混信申告が多いというのは御指摘のとおりでございます。 現実に、いわゆる私どもの措置の中では、こういった混信につきましては、発射が一過性であったために、混信源、発射源が特定できないというようなこともございます。