2006-03-10 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
○石田大臣政務官 航空機の整備に関する規制につきまして、航空法制定以来、航空機の性能の向上等の環境変化、また諸外国の制度を踏まえながら、安全性を確保しつつ制度を見直してきたところでございます。 平成八年の航空機検査の制度改正は、国が十分な能力を有すると認めた整備事業者が検査した航空機のみを対象として国の検査手続を一部見直したものでございます。
○石田大臣政務官 航空機の整備に関する規制につきまして、航空法制定以来、航空機の性能の向上等の環境変化、また諸外国の制度を踏まえながら、安全性を確保しつつ制度を見直してきたところでございます。 平成八年の航空機検査の制度改正は、国が十分な能力を有すると認めた整備事業者が検査した航空機のみを対象として国の検査手続を一部見直したものでございます。
○北田政府委員 我が国の航空機の検査制度は、昭和二十七年の航空法制定当時、国が個々の航空機の直接検査をするということを基本とした制度として定められ、基本的にはそれが変わらないまま現在に至っております。この間、民間事業者の能力が著しく向上をしておりますし、登録航空機数も大幅に増加いたしました。国際的にも相互承認が進展しております。
次に、航空機の検査制度をめぐる現状と課題についての御質問でありますが、御指摘のように、我が国の航空機検査制度は、昭和二十七年の航空法制定当時に国が個々の航空機を直接に検査することを基本とした制度として定められたものでありますが、現在に至るまでの間、内外の情勢は大きく変貌してきており、これに的確に対応していくことが課題となっております。
立ちおくれを挽回するというのが、いわゆる日本航空法制定の目的であるし、この中には、さっき私が申し上げたように、性格というものがはっきりしておりません。これはひとつ大臣のほうでも、もう一度提案理由の説明を見ていただきたい。何にもありませんよ、そういうのは。立ちおくれをとにかく取り戻すんだ。そのために当時十億の金も、三十四億六千何百万かの借り入れ金の保証もしようじゃないか。
かつてこの航空法制定当時は騒音というものがそれほど大きくございませんでした。現実にそういうふうな公聴会でもそういうことはございませんでした。最近はそういう問題が大きくなりまして、いずこの公聴会においてもそういう御意見がございます。そういう場合には私どもこれは却下いたしませんで、騒音の問題についての利害関係人の出席を含めまして聴取しております、事実問題として。
やはり地域住民の権利というものをまず守ろうということがまず第一段階にあったわけだ、航空法制定のときから。そうであるなら、「確実に取得」というのは、通常契約上確実に買い取りができる、買い受けができる、こういう条件が満たされているかどうかということが私は問題だと思う。あなたのようなことになりましたなら、「確実に取得」というのは、取得できるはずだという予想さえつけばいつでもやってもいいということになる。
航空法制定当時におきましては、何分戦後七年有余の空白時代の直後でもあり、世界の航空事情を的確に把握し得なかつたために、外国人国際航空運送事業に対する法規制が十分でないうらみがあるのでありますが、米英その他主要国とも航空協定を締結し、かつ世界の航空事情が明確になつた今日、相互主義の原則に従つて、これに対し適正かつ十分な規制をする必要があるのであります。
航空法制定当時におきましては何分戦後七年有余の空白時代の直後でもあり、世界の航空事情を適確に把握し得なかつたために外国人国際航空運送事業に対する法規制が十分でないうらみがあるのでありますが、米、英その他主要国とも航空協定を締結し、且つ世界の航空事情が明確になつた今日、相互主義の原則に従つてこれに対し、適正且つ十分な規制をする必要があるのであります。
三分の一ということに航空法制定の際きめられましたものは、このくらいであれば日本航空の自主性を失うことはないという国会の御認定であつたと思うのでありますが、実際上いろいろな会社のコントロールされておる例を見ますと、きのう申し上げましたように、一割五分や二割を持つておつても、コントロールされ得る会社もあると私は思うのであります。
その当時の航空法制定の気持は、当時の吉田内閣の外資導入という力説及びその努力をしておつた時代ではないかと思う。そこでこういうふうな外資が民間産業に入る道を開いておく必要があるという関係から、裏返せば今の航空法ができたのではないかと私は考える。その当時の法案の審議には参加しておりませんのでそれはわかりませんが、諸情勢を振り返つてみてそういう考え方でなかつたかと私は考えてみたい。
○国務大臣(村上義一君) これは私の就任以前に昨年秋航空法制定審議会なるものが運輸省内に設けられまして、そうしてこの三分の一ということについてもその審議会の意見がそこにまとまつたということを聞いておるのであります。その論議の過程におきましては、或いは四分の一という説もあつたそうであります。又半分という説も、二分の一という説もあつたやに伺つております。
こういうことはこの航空法を立案いたします前に、航空法制定審議会というものをつくつて、二十五名の学者なり経験者なり専門家なりが集まつて愼重審議をせられた結果、いわゆる生産から運航に至るまで一元的の行政をやらなければいけないという答申があつた。むろん二十五名の委員の中には、二十四名は同じ意見であつて、一名の方から少数意見が述べられたという報告書が出ておることを私どもは見ておるのであります。
従いまして、昨年秋運輸省内に設けました航空法制定審議会においても、従つて生産から運行までを航空庁において行政を責任を持つて一元的になすべきであるという結論が出て、実は三月の初め頃までにその審議会の決議に基いて法案ができた次第であります。で、その後諸般の情勢上、生産と運行とを、つまり生産と生産中の検査と区分する。そして生産は通産省において監督して行く、行政を執つて行く。
そういう目的で航空法の制定をして、その法律の精神に従つて航空行政を処理して行きたいと、こう考えまして、昨年の十一月、航空法制定審議会というものが運輸省内に設けられたのであります。この航空法制定審議会には、勿論今御指摘の航空機生産業者を代表したかたもその審議会の委員に委嘱をいたしまして、その方面の意見も十分に取入れて起案をいたした次第であります。
昨日質問申し上げましたことは、航空事業の安全性というものはいかに大事であり、いかにあるべきか、こういう点についての質問と、それから大臣の代理といたしまして本間政務次官の御答弁、それから今回の行政機構改革には二つのはつきりした目的があつたはずであるが、そのことを堅持しておられるかどうかの御質問、それから航空法案をつくりますに先だちまして、航空法制定審議会というものをつくつて、その審議会においてなされた
○尾崎(末)委員 そういたしますと、航空機製造法と、今御質問申し上げましたこととに関するその御質問は最後に譲りまして、その次に伺つておきたいと思いますことは、今回の航空法制定をなすに先だちまして、運輸省において航空法制定審議会というものが設けられ、その道の権威者二十五名の審議委員が委嘱せられまして、この問題について愼重審議をせられた結果、航空事業及び航空機生産事業に関する行政は一元化すべきである。
○尾崎(末)委員 そこでその前提のもとにお伺いを申し上げてみたいのでありますが、ただいま本委員会に提出されております航空法案の提出に先立ちまして、運輸省において航空法制定審議会というものが設けられて、その道の権威者二十五名を審議委員として委嘱せられた。
而もこの法案はまだ参議院にも参つておりませんし、参議院へ来てからも相当これはもむ法案だろうと思いますから、丁度たまたま航空法制定関係で三十六人の増員について先ほども話合いの際にも出ましたように、これは切離して航空法の附則等においてこの定員法の改正をやるということが、これは常道ではありませんけれども、そういうようなことが講ぜられるとすれば、同じような歩調でこの問題も取扱つて頂いたらどうか。
○政府委員(壺井玄剛君) 御指摘の通り航空法制定関係といたしまして三十六人を増員計上いたしておりますが、この法律は平和條約発効と同時に制定公布、施行されるべき性質のものでございますので、只今所管関係で通産省と若干話合いの済まない点がございますので、やや停滯いたしておりますが、最近の機会に公布、施行されるものとみなしまして三十六名分だけ計上してあるわけでございます。
この航空法につきましては本運輸委員会におきましても、前もつて航空法制定についての事前の協議なり、事前の審議なりというものを相当にやりましたのみならず、特に航空小委員会を設けまして、この航空法についてのいろいろの問題について検討をいたしたのでありますが、その検討の結果は、先般本委員会において御報告を申し上げましたような一応の結論が出ておるのでありますから、近く航空法案を国会に提出せられようとする際、今
次に航空庁、五に航空法制定施行に伴う必要な経費で六百八十三万五千円を計上いたしましたが、これは国際基準に基きまして、航空機の運航の安全をはかるとともに、航空事業に関する秩序を確立するため航空法を制定して、航空機の検査、航空従事者検定試験並びに航空交道管制等の業務を処理するために必要な経費であります。
次に航空庁第五項に航空法制定施行に伴う必要な経費といたしまして、六百八十三万五千円を計上しておりますが、これは国際基準に基きまして航空機の運航の安全を図ると共に、航空事業に関する秩序を確立するため航空法を新たに制定いたしまして、航空機検査、航空従事者検定試験及び航空交通管制等の業務を処理するために必要な経費であります。
次に航空庁第五項に航空法制定施行に伴う必要な経費として六百八十三万五千円を計上いたしましたが、これは国際基準に基き航空機の運航の安全をはかるとともに、航空事業に関する秩序を確立するため航空法を制定し、航空機検査、航空従事者検定試験及び航空交通管制等の業務を処理するために必要な経費であります。