1952-05-09 第13回国会 参議院 運輸委員会 第19号
員 古谷 善亮君 説明員 日本国有鉄道総 裁 長崎惣之助君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠選任の件 ○木船運送法案(衆議院提出) ○国際観光ホテル整備法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○航空法案(内閣送付) ○日本国とアメリカ合衆国との間の安 全保障條約に基く行政協定の実施に 伴う航空法
員 古谷 善亮君 説明員 日本国有鉄道総 裁 長崎惣之助君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠選任の件 ○木船運送法案(衆議院提出) ○国際観光ホテル整備法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○航空法案(内閣送付) ○日本国とアメリカ合衆国との間の安 全保障條約に基く行政協定の実施に 伴う航空法
○国務大臣(村上義一君) 只今上程されました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴いまして、日本国に駐留する合衆国軍隊が使用します飛行場、又航空保安施設並びに航空機又その乗務員につきましては、行政協定第二條、第三條、第四條の規定によりまして、航空法の適用については特例を設ける必要が生じて参つたのでございます。
○理事(岡田信次君) 次に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律案を議題といたします。 政府より提案理由の御説明を願います。
それから第二点におきまして、これは当委員会に付託になつておりまする航空法案並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律案、この二法律案につきましては、まだ質疑をしないのでございますけれども、いろいろ重大な関連がございますので、この際お尋ねいたしますが、この二法案につきましても、この事故の結果に基いて、何らかこの法案を草案するにあたつて考え方をつけ
実はこれらの事故が今後起きないように、また事故を未然に防ぐように、いわゆる航空の安全を主眼として、航空法をつくつてあるわけであります。従いまして航空法そのものが実施されたあかつきには、それらの事故も最小限に防ぎ得るのじやないか、また防ぎ得たいと私は考えているわけであります。特別今度の事故によつて処置をしたところはありません。
○坪内委員 航空法案外一案の法律案につきましては、質疑がされることになりましたときに、関連してあわせて質問いたすことにいたしまして、私の質問はこれで終ります。
併しながら、航空交通管制官と機長との責任分野について申上げますと、管制官の責任は、計器飛行を行なつている、いわゆる盲目飛行を行なつている航空機相互間及び航空機と障碍物との衝突を防止するために、機長に交通許可を與えることが、アメリカの航空法において規定されておるのであります。
そこでただいま大庭長官のお話で了承いたしましたが、先ほど航空法案外一案の法律案の提案理由の説明がございましたが、この際委員長は、この航空法案並びに一案については、もく星号事故ということについても重大な関連がございますので、当委員会といたしましてはそういつた事故の原因が那辺にあつたかということを承つてまた承るにいたしましても、大体それに近いような報告を受けた後に、これを審議するようにとりはからつていただくよう
○岡村委員長 次に航空法案及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。村上運輸大臣。
しかもこの航空事故調査会の委員には、大庭長官もなつておられるのではないかと私は思うのでありますが、この点について大庭長官からもお話を承りたいということが第一点と、それから先ほど大臣から航空法案外一案の提案理由の説明がありましたが、これを審議するにあたりましても、このもく星号事件の原因の究明、原因が那辺にあつたかということがはつきりした後に、この航空法案外一案の法律案を審議する。
まあその御審議を頂きます期間等についてはどのくらいという見通しをつけるわけには参りませんが、今申しました労働三法及び重要な法案として考えられますのは、保安庁に関係いたしますのと、それから労働関係の法律と、それから電信電話等の公社法に関係いたしますのと、それから航空法関係、これくらいな点であろうかと思います。
それから運輸省の項において、航空庁関係で三十六人を減じますのは、提案の説明によりますと、これは新らしく航空法が制定せられ、それに伴う職員ということになつておりますが、その新らしい提案されるべき航空法は未だ国会に提案をされておりませんし、而も伝えるところによればその所管問題等について政府部内においてもまだ最終的の決定を見ておらないように認められますので、その最終決定並びに提案を見た上で、将来改めてこの
従来はどうしておつたかと申しますと、大正十年に制定されました航空法の中に、航空機については関税法の船舶に関する規定を準用するという規定がございまして、これによつて運営されておつたわけであります。なおこの航空法は昭和二十五年に廃止されまして、国内航空運送事業会というポツダム政令が出ております。
而もこの法案はまだ参議院にも参つておりませんし、参議院へ来てからも相当これはもむ法案だろうと思いますから、丁度たまたま航空法制定関係で三十六人の増員について先ほども話合いの際にも出ましたように、これは切離して航空法の附則等においてこの定員法の改正をやるということが、これは常道ではありませんけれども、そういうようなことが講ぜられるとすれば、同じような歩調でこの問題も取扱つて頂いたらどうか。
○政府委員(壺井玄剛君) 御指摘の通り航空法制定関係といたしまして三十六人を増員計上いたしておりますが、この法律は平和條約発効と同時に制定公布、施行されるべき性質のものでございますので、只今所管関係で通産省と若干話合いの済まない点がございますので、やや停滯いたしておりますが、最近の機会に公布、施行されるものとみなしまして三十六名分だけ計上してあるわけでございます。
○楠見義男君 ちよつと伺いますが、今度の増員或いは減員で、実体法がまだできておらない部分は、例えば航空法とかいろいろあると思いますが、そのほうの関係をちよつと御説明頂きたいのですが……。
○山崎(岩)委員 今度提案せられますところの航空法の中に、このような審判所のようなものを設けておいて、いろいろな事故を未然に防ぎ、また今後そういう事故を発生せしめないように、嚴重にいたして行くという利用方法もいいと思うのでありますが、今度の航空法の中にこういうような恒久的な機関を設ける御意図を持つておられるかどうか。
従いまして航空法の訂正ということは、これによつては起きない。先ほどの調査の問題につきましては、いろいろ航空法に不十分なところがまだあると思われますので、この点については十分航空法を勘案して研究して行きたいと考えております。
次に御承知のごとくアメリカと日本とは、地理的條件並びに気象状況がいろいろと異なつていることは申すまでもないのでありますが、現在の関係におきましてはアメリカの航空法そのまま採用するということについては、相当考慮する点があろうかと思うのでありますが、先ほど大臣並びに長官の御説明によりまして、近く提案される航空法に基いて日本の空を飛ぶ以上、これは責任をもつてこの日本の航空法に基いて監督、取締りするのだということでございますが
政府といたしましては、平和條約の発効と同時に、国際民間航空條約の標準に従いまして、航空機の航行の安全を図るための方法を規定する航空法を施行したいと考えて、目下進行中であるのでありまして、これがため成るべく速かに前刻も申述べましたごとく航空法案を本国会に提出して御審議を煩わしたいと考えておる次第であります。
それから水先法の特例に関する法律案、道路運送車両法の特例に関する法律案、道路運送法の特例に関する法律案、地方税法の特例に関する法律案、それから航空法の特例に関する法律案、農林漁業特別損失補償法案、それから行政協定に伴う賠償請求権の特別措置に関する法律案、專売法等の特例に関する法律案、国税犯則取締法等の特例に関する法律案、郵便法の特例に関する法律案、次にもう一つ防衛支出金特別勘定の経理に関する法律案、
通商産業省としても、これは生産の分野については当然関連産業と共に通商産業省が所管すべきものと考えておりまして、航空機の生産に関する法律案を事務的にも準備中でございまするが、ただ運輸省で以て一方用意しております航空法、航空の輸送のほうの関係とこの航空機の生産に関する法律、この二つは相当関連しているところがございます。
例えばこの間近く出されるべく予定されておる法案の中に何か航空法とか何とかいうやつが運輸関係に出ておる。併し運輸関係に航空機としての問題は、所管は運輸省でもいいと思うのでありますが、航空機の製造という面では一応これは通産省何か考えておらなくちやならんのじやないか。
、その議決を求めることとしており、かつその趣旨は行政協定第二十七條第二項において規定されておるのでありまして、聞くところによれば、同項に基いて国会の審議に付せられる予定の議案は、一、民事特別法案、一、刑事特別法案、一、所得税、関税、地方税など税関係法案、一、駐留軍の電話電信使用の特例法案、一、防衛支出金に関する会計法の特例法案、一、駐留軍の国有財産使用に関する法案、一、道路、車両法の特例法案、一、航空法
次に航空庁でございますが、航空庁におきましては航路標識等の関係で、やはり二条三項の定員から一般の方に移つて来ますのが七百三十六人、それから新規におそらく近く提案されると存じますが、航空法の施行に伴いまして三十六人の新規増、それから国内航空路が拡張されて飛行士がふえますので、そのために八十九人の増員、それから終戦処理業務費の中で従来やつておりました事業で講和によつて不要になります事務のために六十九人の
に平和條約第十二條に抵触する現行国内法令にはどんなものがあるか、又、どんな点か、その改正方針はどうかという点についてでありますが、平和條約第十二條に抵触する国内法令としては、「外国人の国際航空運送事業に関する政令」(昭和二六年政令第一三三号)、「水先法」(昭和二四年法律第一二一号)、「移民保護法」(明治二九年法律第七〇号)等がございますが、「外国人の国際航空運送事業に関する政令」は、目下立案中の「航空法
それから新たに航空法が制定されますので、航空機の検査等に従事するために三十六人の新規増員、それから国内航空路線が擴充されますので、空港が名古屋、岩国、青森、仙台等に整備されますので、そのための要員が八十九人。それから航空関係でございますが、やはり連合軍の関係で使用されておりました終戰処理業務の廃止によりまして六十九人不要の人員ができまして、差引五十六人の増ということに相成ります。
それからもう一つは、この同じ運輸省の中で、航空法の制定に伴つて三十六名の増員になつておりますが、これも今国会に航空法という法律が出ることが前提となつてこの三十六名の増があるものと思つております。
でありますから、こういう問題について十分に御検討になつた上でこの問題をきめるべきではあるが、さてそれかといつて、すでに日本航空会社等によつて航空輸送事業は始まつておりますし、輸送事業が始まつておりますと、むろん部品のことや、修理、再製等のこともこれは直接必要なのでありますから、そこでこれに関係いたします新しい航空法というものの制定は急がなければならない。
これに関連して航空法を制定して、一般の準拠規定にして行くということは必要でありまするが、とにかく今後修繕工場、組立て工場、また滑走路等は、ただちに必要になつて来ると思うのであります。これらの点につきましても近く講和発効に備えて、今その筋にいろいろ交渉を進めておるような次第であります。
また必要なる航空法は、大体各般の検討を終えて、最近にも提出したいと考えておる次第であります。
○尾崎(末)委員 私も時間の約束がありますから大体この辺でおきますが、要するに大臣並びに航空庁長官から伺つたことを総合して申しますと、急いで航空法を制定する必要がある。
次に航空庁、五に航空法制定施行に伴う必要な経費で六百八十三万五千円を計上いたしましたが、これは国際基準に基きまして、航空機の運航の安全をはかるとともに、航空事業に関する秩序を確立するため航空法を制定して、航空機の検査、航空従事者検定試験並びに航空交道管制等の業務を処理するために必要な経費であります。
これらに従いまして近く航空法の制定を願いたいと考えて、せつかく法案の準備中であるのであります。この航空法案におきましては、現在の国内航空運送事業会はただ一つの会社ということになつておりますが、一つの会社と限定せず、数個の会社が経営し得る建前はとつておるのであります。しかしながら現在の日本航空会社ですらも、かなり大きい赤字を毎月出しておるのであります。