2020-06-16 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
令和元年中における無人航空機に係る航空法違反の検挙人員でございますが、百十五人でございまして、そのうち外国人の検挙人員は五十一人と、約半数を占めているところでございます。
先ほども御答弁を申し上げましたけれども、無人航空機の利活用が急速に進んでいる中、飛行中に突然制御不能で紛失をしてしまうといった事故でありますとか、航空法の違反事案が増加をしています。 こうした状況を踏まえまして、本法案では、航空法における無人航空機の登録制度の創設を盛り込んでおります。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に発展しております。
国土交通大臣 赤羽 一嘉君 副大臣 国土交通副大臣 青木 一彦君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 和田 政宗君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○無人航空機等の飛行による危害の発生を防止す るための航空法及
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
令和二年六月二日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための
――――◇――――― 日程第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化
近年、事故や航空法違反で検挙される事案というのも、一方で増加しています。ドローンの安全確保については、昨年も航空法を改正し、飲酒状態での飛行の禁止だとか報告徴収制度の導入がなされたというところであります。 一方、ドローンの事故件数や航空法に違反して飛行した事案の件数は、依然として増加しているというふうにお聞きをしています。
昨年の航空法改正によりまして、無人航空機の飛行を行う者に対する報告徴収や立入検査制度を創設をいたしまして、これによりまして、事故等が発生した場合を含めまして、必要な場合には、無人航空機の飛行を行う者に対しまして航空法に基づき報告を求めることができるようになりました。
近年、無人航空機の利活用が急速に進んでおりますけれども、その一方で、飛行中に突然制御不能となり紛失するなどの無人航空機に係る事故や、人口集中地区の上空を許可や承認を受けずに飛行させるなどの航空法違反事案が増加をしております。 具体的に申し上げますと、平成二十八年度には五十五件であった無人航空機に係る事故件数が昨年度は八十三件となっております。
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に進展しております。
政府参考人 (国土交通省海事局長) 大坪新一郎君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 高田 昌行君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 田端 浩君 国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君 ――――――――――――― 五月二十六日 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及
内閣提出、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。
ドローンの飛行については、我が国の航空法によりまして、航空機や地上の人又は物件の安全確保という観点から、人口集中地区等の上空における飛行や操縦者の目視の範囲外での飛行については国土交通大臣の許可、承認を受けて飛行するということが可能となっております。 先生御指摘のとおり、米国においては、商用目的で運航を行う操縦者に対してライセンス制度を設けているというふうに承知しております。
我が国では、二〇一五年に首相官邸の屋上で不審なドローンが見付かったということを契機に航空法が改正されて、ドローンの管理が始まりました。これは、ドローンを飛ばすために、自由に飛ばせる空域と、許可申請、国土交通大臣の許可を得なければ飛ばすことができない空域の設定、そして、その飛ばし方のルール化ということがまずは行われたというところでございます。
先ほど言いましたように、航空法が最初改正されたときはその空域と使い方をまず決めようということで、その登録とか、それから機体のその認証とか検査とか、それから操縦免許とか、その動かす仕組みとか、それはこれから使いながらつくっていこうというようなところでまずスタートしたんですけれども、まさに今その必要なものをそろえていこうというフェーズに入ってきておりますので、二〇二二年の、さっき言いましたように、都市部
具体的には、自動運転であれば道路使用許可や道路運送車両法の保安基準の適用除外、航空機、ドローンの特例としては航空法の飛行許可承認、電波利用に係る特例としては実験等無線局の免許の速やかな付与といったようなところが、総理の区域計画の認定があったときに同時に許可等があったものとみなすということでの一括手続を取るということで、三者が一致協力をして迅速に実験を進めるための手続と体制を準備するものということで、
航空法の八十六条では、今言ったような危険なものがあった場合、持ち込んではならないということがまず書かれてあって、第二項で、航空会社は、相当な理由がある場合は、持込みを拒絶し、取卸しを要求できる、ここまで書いているんですね。 だけれども、聞きたいのは、保安検査業務の責任は航空会社にあって、実質、現場に出ている前線の人たちは、警備会社の社員が委託を受けて行っている。
先生御指摘のドローンの飛行についてですけれども、現在、航空法によって、航空機や地上の人又は物件の安全確保という観点から、人口集中地区等の上空における飛行や操縦者の目視の範囲外の飛行については、国土交通大臣の許可、承認を得た上で飛行することが可能となっております。
区域会議において技術実証区域計画が策定され、総理認定を受ければ、道路運送法や航空法など、住民の安全を守るための許可は不要となり、一括して許可があったとみなされてしまいます。 車の自動運転の実証実験では、交通事故の危険があり、海外では既に人身事故も起こっています。安全性を監督する監督官庁の権限をなくし、規制緩和を住民の安全性に優先させる仕組みの導入を認めることはできません。
無人航空機の飛行に係る安全確保のため、所有者等を把握し、原因究明や安全確保の措置を講じさせることなどを目的として、無人航空機の登録制度の創設を盛り込んだ航空法等の改正案を今国会に提出をしてございます。
規制面においては、航空法改正などを受けて、国の関与する実証が多く進みました。簡単に申しますと、これは何だったかというと、ドローンが空に登場するという特殊な状況、もっと簡単に言えば、墜落のリスク、有人機との、いわゆる大きな機体、人が操縦するヘリコプター等との空域管理の対応が整理されてきたということであります。
○太田参考人 先ほど申し上げたように、航空法の議論が大分進んできて、飛ばし方や、一般の、公共の方へのリスクというのは下げる方法がわかってきた。これから、例えば東京都の上で飛ばすような、非常に難しいところで飛ばすという、その飛ばし方もわかってきているわけです。
先生御指摘の、操縦者が肉眼で捉えられないような、いわゆる目視外飛行と言われるものですけれども、これは、現行の航空法の許可、承認の手続に当たりましても、例えば、自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等で外の様子を監視できることとか、ふぐあい発生時には空中で維持又は自動で帰還する機能等を有することなどといった安全性の確認をしているところでございます。
処分というのは航空法に基づく事業の停止とか事業許可の取消しといったものでございますけれども、このような航空法に基づく措置は実施をしていないところでございます。
○阿久津委員 大枠においては、航空法特例法第三項、米軍機については航空法第六章の規定は適用しないということだったというふうに思うんですけれども、これらは、日米地位協定に基づく日米合同委員会、すなわち、外務省の北米局長と在日米軍の副司令官をトップとする枠組みで、地位協定の具体的な解釈や運用について協議する機関ですけれども、原則非公開なんですね。 そこで、外務大臣にお尋ねしたいと思います。
米軍機につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法によりまして、航空法第六章の適用が除外されておりますが、航空交通の安全確保の観点から、第六章の規定のうち、第九十六条の航空交通の指示や第九十七条の飛行計画の承認等の一部の規定については適用されることとなっております。
横田空域内で米軍機と日本の羽田へ行き来する民間機がいわば共有する空域帯が私は存在しているんだと思うんですけれども、その法律適用について、民間機については航空機の安全運航を定めた航空法第六章が適用されると思いますが、米軍機についても航空法第六章は適用されるんでしょうか。
この盗撮に対しては、やはり客室乗務員の方が安全に業務をしていただく、そういった環境を機内で整えていくということを踏まえると、盗撮については、航空法の第七十三条の三にありますいわゆる安全阻害行為としてしっかり禁止をして、客室乗務員の方が安心して仕事に従事できる環境をつくっていくことが必要だと思います。
ただいま御指摘いただきました航空法第七十三条の三では、航空機の安全を害し、他の旅客等若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は航空機内の規律に違反する行為を安全阻害等というふうに規定をして、これを禁止しております。盗撮行為によりまして乗務員が対応を余儀なくされる等によりましてその職務を行うことを妨げられる場合は、安全阻害行為等に該当することになるというふうに考えております。
これに関しましては、航空法の施行規則第百五十八条一項、二項、ここで、夜間飛行は禁止をしているわけではありませんが、実は、夜間を飛ぶためには、ヘリの操縦者、パイロットが、過去三カ月で同じ型式のヘリを、少なくとも離着陸を三回以上行い、かつ、その三回のうち一回は夜間において行われなければならないということで、間接的な規制が課されているわけであります。
航空法におきましては、今先生が言われたように、本来は視認性の低い状況下で安全な運航を確保する必要があるヘリコプターの夜間飛行についてはさまざまな規制がされているところでありますけれども、航空法第八十一条では、ドクターヘリ等による救難救助運航は適用除外という項目がございまして、ここにつきましては、夜間を含め、例えば、空港等以外の場所における離着陸許可を不要とするというような必要最低限の規制に抑えているですとか
これらにつきましては、昨年十一月に成田国際空港株式会社より航空法に基づく空港施設の変更許可申請がございまして、本年一月三十一日にこれを許可いたしました。 千葉県や地元市町を始めとする関係者としっかりと連携をして、騒音対策や地域振興に取り組み、地域の御理解をいただきながら、できる限り早期に成田空港の機能強化が実現するよう取り組んでまいります。