1992-04-21 第123回国会 参議院 外務委員会 第6号
○猪木寛至君 もう一点、航空機登録原簿に航空機を登録する条件及び船舶の国籍に関する事項ということですが、一つは、さっき鉄道のお話をしましたが、空の便もやはりこれからトルコヘ直行で入っていきますと、今度はヨーロッパの道がまた大変新しく近い航路ができると思うのです。要するにこの辺の将来性というのでしょうか、これからどうなるのか。日本のエアラインが入っていくのか。
○猪木寛至君 もう一点、航空機登録原簿に航空機を登録する条件及び船舶の国籍に関する事項ということですが、一つは、さっき鉄道のお話をしましたが、空の便もやはりこれからトルコヘ直行で入っていきますと、今度はヨーロッパの道がまた大変新しく近い航路ができると思うのです。要するにこの辺の将来性というのでしょうか、これからどうなるのか。日本のエアラインが入っていくのか。
議定書を見ますと、議定書の中に航空機登録原簿に航空機を登録する事項というのが最恵国待遇として取り扱われるという趣旨のこともございますが、これは国内のそれぞれの締約国、つまり日本は日本で、トルコはトルコで、国内において相手国、締約国がどのように航空機について登録する条件、登録から生ずる事項ということを運営していくかという問題にかかわることではないかと私は思いますが、それはそのように理解しておいていいですか
それから三十一条関係で、運輸省の航空機登録原簿の謄本交付の手数料が、昭和二十八年五十円であったものが二百円になっておる。そうしますと、謄本交付の手数料は二百円かと思うと、二十三条関係で通産省、電気用品の関係で登録簿の謄本交付手数料は、昭和三十六年二十円であったものが百二十円である。謄本交付というのは写して渡すだけ、同じことをやっておると思いますが、なぜ一つが二百円で一つが百二十円。
それからなおこれを認めませんでしたのは、現在飛行船の利用率が低いからということが唯一の理由ではございませんので、先ほど説明が不十分でございましたが、要しますのに、この航空機登録原簿にしつかりとした登録をいたしまして、飽くまで同一の飛行機である、或いは同一の回転翼航空機であるということを、はつきり債権者も、第三者も確め得る状態にあるところの、構造の確りした飛行機とヘリコプターだけを抵当権の対象にいたしまして
○説明員(谷伍平君) 先ほど申上げましたように、航空機登録原簿に登録いたしますのには、発動機、プロペラを除いた機体だけで登録はいたしませんので、その点は御心配のようなことはございませんので、つまり登録をいたします際に、発動機、プロペラの登録欄に、登録の原簿の中に、発動機、プロペラについての記録の欄がございまして、そこが欠けてれば登録できませんので……登録してから抵当権の設定ができる。
第二に、航空機の抵当権の得喪及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に登録を受けなければ、第三者に対抗することができないものといたしております。 第三に、航空機の抵当権の内容、効力等に関し、ほぼ民法の抵当権に関する規定と同様な規定を置いております。
第二に、航空機の抵当権の得喪及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に登録を受けなければ、第三者に対抗することができないものといたしております。 第三に、航空機の抵当権の内容、効力等に関し、ほぼ民法の抵当権に関する規定と同様な規定を置いております。
第二に、航空機の抵当権の得喪及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に登録を受けなければ、第三者に対抗することができないものといたしております。 第三に、航空機の抵当権の内容、効力等に関し、ほぼ民法の抵当権に関する規定に相当する規定を置いております。
登録事項、第五条「登録は、航空機の所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。」