2006-02-14 第164回国会 衆議院 予算委員会 第11号
かつて、この法改正がされたときに、どういう事情があるかということを総務省にお聞きいたしますと、航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会提言というものを受けて、議員立法ではなくて、内閣の閣法でもってこの法律をつくり上げております。
かつて、この法改正がされたときに、どういう事情があるかということを総務省にお聞きいたしますと、航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会提言というものを受けて、議員立法ではなくて、内閣の閣法でもってこの法律をつくり上げております。
このロッキード関連で七九年に内閣総理大臣の私的諮問機関というのができておりまして、航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会という、その提言の中で、我が国の風土に合ったオンブズマン制度のあり方について、長期的課題として検討する必要があるという意見があったというように明示をされております。 それが最初のきっかけだと思いますが、八〇年には旧行政管理庁でオンブズマン制度研究会というのができた。
昭和五十四年五月三十一日、航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会での総理発言、この本に載っております。 また、大平元首相は、第九十一回国会の施政方針演説で、「政治の基本は、あらゆる政策の決定と運営に公正の精神が満ち、清廉な態度が貫かれていることであります。
五十四年に至りまして、御承知のロッキード・グラマンの問題に関連いたしまして航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会、いわゆる疑惑協というものができ上がりまして、行政のあり方を全体的に見直す、国民のための行政は何だという観点から見直すという立場から、当時のこの協議会に入られました行政法の田中二郎先生あるいはまた行政学の辻清明先生等の御主張もございまして、この問題を政府で勉強せよ、こういうことがあったわけでございます
これは昭和五十五年、航空機疑惑問題等に端を発したときに現在の総務庁、もとの行政管理庁が行政監察報告というものを出しているんですよ、こういうことがあってはいかぬと言って。そういう報告をしているにもかかわらず改善されないまま今日まで来ているものだから、また出てきたんですよ。報告した以上、総務庁としては改善されるように各省庁をフォローしていかなきゃいかぬ。
それから、その後ダグラス・グラマン事件を契機といたしまして設置されました航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会がございますが、この協議会におきましては、昭和五十四年九月五日に提言がなされ、同年九月七日に閣議報告されております。
これは大平総理が航空機疑惑問題等防止対策協議会の中でいろいろ提言を受けているわけです。その中の私は四点だけ。行政の公正確保の対策ということがこの問題を通していろいろ提言が出てきたわけです。したがって、この行政の公正確保の対策ということについて、具体的に鈴木内閣になってどういうふうなことをやってきたのか、この点についてまず伺っておきたいと思います。
それで、大平総理は生前に大変そういう点に着目なさいまして、航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会というものをおつくりになりました。この協議会の提言を見ましても、やはりそういう不明朗な問題に対しては監視機能の強化を図らなければいけない、「経済界に対し疑惑を招くことのないよう自粛自制を要請する。」というような提言があるわけですね。
また、昭和五十四年九月五日には航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会から行政の公正の確保のための対策としまして、大規模調達の厳正な執行、予防的見地からの監察の実施等についての提言が行われました。私の方では、このことを踏まえまして調査を実施したものでございます。
との附帯決議に沿ったものであり、また、昭和五十四年九月発表されました航空機疑惑問題等防止対策協議会の提言の趣旨にも合致しておりますので、日本公認会計士協会といたしましては、基本的に賛成であると、まず申し上げます。 しかし、このことは、私どもが一〇〇%満足しているという意味ではございません。
そしてまた、その後ダグラス・グラマンの問題が起き、政府におきましても協議会等つくりまして、五十四年ですか、航空機疑惑問題等防止対策の協議会、こういうものが設けられて、企業の倫理の確保と対策、こういうことについても議論になったわけであります。
それとあわせて、ただいま御質問にございましたように、企業の非行防止についての対応策を求めるという声も非常に強くなったわけでございまして、具体的に申しますと、五十四年の九月の五日には航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会というものの提言がなされておるわけでございます。その中に、会社の自主的監視機能の強化というようなことが出てまいりました。
昭和五十一年のロッキード事件以降、ダグラス・グラマン事件へと続いた航空機汚職に対しまして世論は非常に厳しい批判をしておりますが、これに対しまして昭和五十四年の九月五日、総理大臣の諮問機関であった航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会がその防止対策といたしまして四項目にわたって提言を行いました。その第四に「制裁法規等の整備強化」というものがございまして、これに対応してつくられたものだと思います。
○多田省吾君 この使途不明金につきましては、最初に申し上げましたように、航空機疑惑が明るみに出ましたときに、その防止対策といたしまして、総理の諮問機関である航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会がその提言の一項目といたしまして、「公認会計士監査の一層の充実等投資者保護の観点からする監視機能の強化を図る。」必要があるということを指摘しております。
五十四年の九月に航空機疑惑問題等防止対策協議会というふうなところから提言が出されまして、そこで、そういう投資者保護の観点からするディスクロージャーの強化というものもうたわれたわけでございますが、やはりディスクロージャーの理念と申しますか、そういうものに重きを置いて採用された一つの提言だろうと思われるわけでございます。
さて、現在御審議中の商法等の一部を改正する法律案につきましては、昭和四十九年商法改正案審議の際、本衆議院におきましての企業の社会的責任を全うすることができるよう所要の改正を行うこととの附帯決議に沿ったものであり、また、昭和五十四年九月に発表されました航空機疑惑問題等防止対策協議会の提言の趣旨にも合致しておりますので、日本公認会計士協会といたしましては基本的に賛成であることをまず申し上げます。
また五十四年の航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会でも、脱税事犯についての刑の加重、公訴時効期間の延長、これを図るべきことが提言で述べられているわけでありますけれども、今日の時点で、主に三つの内容を含んでおります三十六年当時の答申が、もう一回生きてきたという背景はどういうことなのか、まずそのあたりから御説明いただきたいと思います。
○安藤委員 私も大体その辺のところは承知しておるのですが、そうしますと、航空機疑惑問題等防止対策協議会が意見を出しまして、企業倫理の確保、企業の不正支払い防止のためのチェック機能の整備強化というのがうたわれたわけですね。
本法律案は、昨年九月に行われました航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会の提言を受けて、政治家個人に係る政治資金の明朗化を図るため、その政治資金を取り扱うべき政治団体の届け出、収支の公開等に関する制度を新たに設けようとするものであります。 民主政治は政党、政治家に対する国民の信頼を基礎に、民意を十分吸収し、政策に反映することによってその成果が期待されるものであります。
○山中郁子君 今回の法案は昨年九月の航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会の提言、これを受けて起案したということは提案理由でも説明されておりますし、航空機疑惑と言えば田中元総理の五億円の授受問題、それから松野頼三元防衛庁長官の同じく五億円の問題が特筆されますけれども、これらの事件が国会でも大きく取り上げられているさなかにも最近明るみになった政治家への裏金づくりがあります。
○宮之原貞光君 この提案理由を拝見いたしますと、「航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会の提言を受けて、政治家個人に係る政治資金の明朗化を図るため」に出した云々と、きわめて大上段に振り上げたところの提案理由の説明なんですが、そこでお聞きしたいのは、この協議会の提言というものはこれだけのものなのかどうか、まずそこをお聞きしたい。
○国務大臣(石破二朗君) 宮之原委員も御承知のとおり、昨年の九月五日、航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会が提言をいたしています。
この法律案は、昨年九月に行われた航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会の提言を受けて、政治家個人に係る政治資金の明朗化を図るため、その政治資金を取り扱うべき政治団体の届け出、収支の公開等に関する制度を新たに設けようとするものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 第一は、目的及び基本理念等についてであります。
○政府委員(大林勝臣君) 今回の改正は、とりあえず先般来の航空機疑惑問題等に端を発します個人献金の収支報告ということに集中して制度の立案をいたしたものでありまして、御質問の百万円を超えるものについてのみ寄付者の名前が出る、それがどうであるとかこうであるとかいう御意見は前々からございますが、こういった問題、つまり基本問題は一応五年後の見直しの問題と考えまして、とりあえず個人の収支報告の道だけをつくったものであります
ところが、たまたま先ほど仰せになりました航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会の提言がなされるというような状態に相なったわけでございます。その中には、ただいま御指摘のように企業倫理の確保のための対策として「監査制度の充実等企業の自主的監視機能を整備強化するための法改正を行う。」というのが一つの項目として掲げられていたわけでございます。
それからもう一つ、これは大平内閣当時に総理の諮問機関として、航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会というのが設定されました。そしてこの協議会が昭和五十四年九月五日に提言を出されたわけですが、これも全文読みませんが、細かく第四項までずっと書いてあります。その前文に「企業の倫理を確保するための所要の措置が講ぜられるべきである。」というのがあって、あと細かいことがあるのです。
○安藤委員 そうしますと、大小会社の区分ということについてはまだ未確定な部分があるけれども、最初に私がお尋ねしましたような航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会の意見を踏まえるということになって、急遽問題点をしぼって、いま求められている点を改正しよう、こういうことになった。