1985-11-07 第103回国会 参議院 外務委員会 第1号
また、技術研究本部岐阜試験場は、航空機及び航空機用機器の性能試験を任務としており、現在、運動能力向上機(CCV)の性能確認試験等を実施しております。 次いで、川崎重工業岐阜工場において、概要説明を聴取するとともに、工場を視察いたしました。
また、技術研究本部岐阜試験場は、航空機及び航空機用機器の性能試験を任務としており、現在、運動能力向上機(CCV)の性能確認試験等を実施しております。 次いで、川崎重工業岐阜工場において、概要説明を聴取するとともに、工場を視察いたしました。
それから、防衛用航空機用機器は二万一千八百三十五増備して一万九千七百五十一台いわゆる減額にしている。減額というが減損している。そういう状況で、自動車も一台三百十七万くらいになるのですね。それから、防衛用武器も千九百十六万くらいになる。 こういう形において、これをどういうふうに説明されるのか。五十六年だけとりあえずお伺いしますが、こういうのは常識では考えられない増減なんであります。
○伊藤(惣)委員 理屈ではよくわかるのですが、たとえば三十四年度については、十七件で四億六十三万二千円、通信機器及び航空機用機器、こういうような品名になっているわけです。できましたら、この品名と向こうの会社名ですね、三十四年、三十五年、三十六年、三十七年、三十八年とございます、その点についてお伺いしたいと思います。順序を追って申し上げますので、最初に精算書未着の分についてお願いいたします。
○大村政府委員 三十四年に十七件、四億六十三万二千円、通信機器、航空機用機器関係でございます。これは精算書未着でございます。中身のこまかい点につきましては、装備局長のほうから御説明申し上げます。
その他の航空機用機器は届出事業というふうになっておるのでございます。この許可の対象となります特定機器というのは、原動機、プロペラ、回転翼、発電機、回転変流機及び航空計器の各品種でございまして、届出の対象になる品目は、着陸緩衝装置、車輪、電気通信機器、燃料タンク、アクチュエーター、油冷却器、ポンプ、気化器、始動機、点火装置の十種類の品目でございます。
ただお話のように、原動機関係につきましては、別にそれはいわゆる航空機用機器という、航空機の本体ではございません。航空機用機器につきましては、これは航空機製造事業法におきましても、いわゆる航空機それ自体の事業とは別個の事業の建前になっておりますので、これは当然法律上も別々の許可ということにならざるを得ない。
○小出政府委員 お話の通り航空機製造事業法におきましては、航空機それ自体の製造または修理の許可、それからその航空機に搭載いたしまするいわゆる航空機用機器、これは法律と政令で具体的にその機器が指定してあるわけでございます。その指定されました機器を製造いたしまする場合には、お話の通り許可が要るわけでございます。
○小出政府委員 航空機用の原動機につきましては、航空機製造事業法に基づきまして、やはり航空機用機器の一番重要なものでございますので、これにつきましてはそれはそれとして別に許可を与える、こういうことになっております。
去る第十三国会に成立をいたしました航空機製造法は、検査に主眼を置いた技術立法であり、航空機及び重要な航空機用機器の製造又は修理の事実については、届出制をとつているのであります。本改正案は、これを許可制とし、これに関連して事業の承継許可の条件、国に対する適用の規定を追加する等、新たに事業法としての諸規定を整備したものであります、 なお許可制にいたしました理由の主なるものは次の通りであります。
それから後段に謳つております、今御指摘の生産技術の向上を図ることという意味は、この後段を御覧願いますと航空機及び航空機用機器の製造及び修理の方法を規律することによつて、と書いているわけであります。
、こうありますが、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の方法を規律したつて生産技術が決して向上するものではないのです。生産技術の向上というのは、その根本は何かと申しますと、先ず材質及び材料の研究、素材の研究が根本である。つまり科学技術の研究が根本をなすのである。ただその生産技術、技術といつても製造の方法の規律を定めたからといつてできるものではないのであります。
本案はその目的にありますように、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の事業の事業活動を調整することによりまして、国民経済の健全な運行に寄与すると同時に、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の方法を規律するのでありまして、私は本案の通過によりまして終戦後数年間空白状態になつておりました我が国の航空機製造事業に規制或いは許可することによりまして、航空機製造の制度の上に或いは製造能率の上において国利民生に
○愛知国務大臣 これはちよつとお言葉を返すようになつて恐縮なんでありますが、今私はたまたまこの第一条を引いたのでありまして、第一条は「国民経済の健全な運行に寄与するとともに、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の方法を規律することによつて、その生産技術の向上を図ることを目的とする。」
○加藤(鐐造)委員 私、時間の関係がございますからこれでやめますが、最後に一つだけ承つておきたいことは、第十三条に「製造証明のない航空機用機器を航空機の製造又は修理に用いてはならない。」とあつてその中に「輸入されたものを除く。」とありますが、輸入されたものは日本では検査する必要は認めないお考えでありますか。
提案理由の際に申し上げましたごとく、この改正のねらいといたしておりますところは、簡単に申し上げますと、現在航空機及び航空機用機器の製造につきまして、届出制度にいたしてあります現行法を許可制度に改めるというのがねらいでございます。
三十五 航空機又は航空機用機器の製造設備等又は修理設備等の検査をすること。 三十六 航空機又は航空機用機器の確認又は証明をすること。 第四條第一項中第五十号を第四十六号とし、以下第五十三号までを四号ずつ繰り上げ、繰り上げ後の第四十九号の次に次の一号を加え第五十四号を第五十一号とする。 五十 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第三條に規定する権限第四條第三項を削る。
本法案はこのような客観的情勢の推移に即応して立案されたものでありまして、その目的は、航空機及び航空機用機器の生産技術の向上を図ることにより、これらの性能を確保し、併せて航空機工業の健全な発達に資せんとするところにあるのでございます。 通商産業委員会における審議中、特に問題となりました点は、この法案と日本国憲法第九條の戰力保持禁止との関係についてであります。
○政府委員(佐枝新一君) この第三條に掲げております航空機又は航空機用機器といいますのは、第二條の第二項の「航空機用機器」、これを承けておりまして、第二項に明示しておりますのは航空機用原動機、航空機用プロペラ、それから第三号で「政令で定めるもの」となつておりますが、これにつきまして我々の只今考えておりますのは降着装置、回転翼即ちローター、それから無線機器でございます。
○政府委員(佐枝新一君) 十三條の規定は、これは航空機用機器についての規定でございます。この航空機用機器につきまして、航空機の製造又は修理に用います場合には、国内で造りましたものにつきましては、飽くまで製造証明というものがない場合においては、これを航空機用機器の製造に用いてはならない、こういう建前にいたしております。
製造の確認八條、修理設備等の検査九條、修理の確認十條、航空機用機器、製造設備等の検査十一條、航空機用機器製造証明十二條、使用の制限十三條、修理設備等の検査十四條、航空工場検査官十五條、航空工場検査員十六條、報告徴収及び立入検査十七條、こういうふうに、届出制の自由企業の建前をとつておりながら、統制時代よりもつと強い、いわゆる検査であるとか、証明であるとか、確認であるとか、こういうことに重きを置いておるようであるから
本法案は第一章総則、以下第二章製造等の事業、第三章航空機、第四章航空機用機器、第五章航空工場検査官及び航空工場検査員、第六章雑則及び第七章罰則の七章二十五條よりなつておりますがその目的は第一條にあります通り、航空機及び航空機用機器の生産技術の向上を図ることにより、これらの性能を確保し、併せて航空機工業の健全な発達に資するにあります。
○佐枝政府委員 航空機製造法案のねらうところは、この條文にもあります通り、航空機及び航空機用機器の生産技術の向上をはかることにより、これらの性能を確保し、あわせて航空機工業の健全な発達に資することが目的でございます。
私はこの第一条を読みまして、「航空機用機器の生産技術の向上を図ることにより、」というところを非常に重く読むのでありますが、これがこの法律の目的じやないかと思いますが、生産技術の向上をはかることによつて健全な発達をもたらすのだ、しからば大臣は生産技術の向上をはかるいかなる政策をこの法律の背後に用意しておられるか。
従いまして通産大臣といたしましては、その飛行機なり、あるいは航空機用機器がどういう基準でつくらるべきかという基準を、もちろん決定をいたしますが、運輸大臣の方は岡田さんも御指摘になりましたように、安全を確保するために最低の必要な基準をつくられることと思いまするから、そのつくられました基準に従いまして、検査に従事する者が検査に当るということになろうと思いますが、これは両々相まちまして、御主張になつておられるような
しかるにそのほかに、さらに製造設備あるいは修理設備及び個々の航空機、あるいは航空機用機器について検査を必要とするように相なつております。従つてそれらのことについて、岡田君と別な観点から、こういうことについてなぜそういう立法措置をしたのか、その立法趣旨についてお伺いしたいと思うのであります。
條文で申上げますと製造法の第六條、製造設備等の検査、第十一條の航空機用機器の製造設備等の検査、それがこの條文に該当するわけでございます。先ほど長官から御説明ありましたように、航空法では大体アメリカその他各国の例にならいまして、生産施設証明というものは耐空性の検査をする場合の一つのマス・プロ段階における検査省略と申しますか、マス・プロに対応するそういう一つの制度として取上げたわけでございます。