2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
このベースになっている「国産航空機の運航開始を見据えた今後の航空機検査制度のあり方について 航空機検査制度検討小委員会とりまとめ」を拝見しますと、この予備品証明検査の廃止の理由の一つに、「航空機使用者の立場に立つ」とか、あるいは「航空機使用者にとって大きな負担」などの文言が散見されるわけです。
このベースになっている「国産航空機の運航開始を見据えた今後の航空機検査制度のあり方について 航空機検査制度検討小委員会とりまとめ」を拝見しますと、この予備品証明検査の廃止の理由の一つに、「航空機使用者の立場に立つ」とか、あるいは「航空機使用者にとって大きな負担」などの文言が散見されるわけです。
このベースになっているのも「航空機検査制度検討小委員会とりまとめ」なわけなんですが、この連続式耐空証明を取得していたNCA、日本貨物航空で、昨年七月に整備不正が明らかになっています。 この不正が明らかになった時期というのは、まさしくこの小委員会の開催期間中ですよね。これは、イエスかノーかでお答えいただけますか。
御指摘のとおり、日本貨物航空による不適切な整備が発覚したのは平成三十年四月十八日でありまして、航空機検査制度等検討小委員会の開催期間中でございました。
○蝦名政府参考人 国土交通省では、近年の航空機の安全確保を取り巻くさまざまな環境の変化に対応した制度の見直しを行うために、昨年三月、交通政策審議会のもとに、学識経験者、民間有識者から構成されます航空機検査制度等検討小委員会を設置いたしました。この委員会の中で、現行の検査制度の役割と評価についても御議論をいただいておるところでございます。
それでは、航空機検査制度の部分ですけれども、今般、MRJのための改正とあわせまして航空機検査制度の見直しを行っていますけれども、現行の航空機検査制度の役割、それから評価、これまでどうであったかということについてお知らせください。
その理由について、二〇一九年一月の航空機検査制度等検討小委員会の最終取りまとめではどのように論じているでしょうか。簡潔にお答えください。
第四に、航空機の設計検査において民間能力の活用を図るため、国の認定を受けた事業場が設計した航空機について国の検査を一部省略できることとするといった航空機検査制度の合理化を行うこととしております。 第五に、安全規制に関し民間能力の活用を図る一方で国が事後チェックを適切に行うことができるよう、認定事業場といった安全にかかわる民間事業者に係る事後監督規定を整備することとしております。
第四に、航空機の設計検査において民間能力の活用を図るため、国の認定を受けた事業場が設計した航空機について国の検査を一部省略できることとするといった航空機検査制度の合理化を行うこととしております。 第五に、安全規制に関し民間能力の活用を図る一方で国が事後チェックを適切に行うことができるよう、認定事業場といった安全にかかわる民間事業者に係る事後監督規定を整備することとしております。
今、戸田委員の御指摘のとおり、航空技術の進歩また登録航空機の機数の増大、こういったことを考えますと、今後、航空機検査制度を取り巻く内外の情勢の変化というのは大変激しくと申しましょうか、大きく変化しているということでありますから、これに対応する新しい検査制度というのは充実をさせなきゃならないこと、大変重要な御指摘でございます。
また、航空機検査制度について、民間事業者または外国が行う検査の活用等を図った新しい検査制度を本年秋から施行するとともに、船舶検査制度について、船舶検査証書等の有効期間の延長を図るなど、検査制度の合理化にも努めてまいります。 海上保安業務につきましては、国連海洋法条約批准に伴う新たな海洋秩序の形成に対応して、巡視船、航空機の増強等を推進するとともに、海洋調査の充実強化に努めてまいります。
また、航空機検査制度について、民間事業者または外国が行う検査の活用等を図った新しい検査制度を本年秋から施行するとともに、船舶検査制度について、船舶検査証書等の有効期間の延長を図るなど検査制度の合理化にも努めてまいります。 海上保安業務につきましては、国連海洋法条約批准に伴う新たな海洋秩序の形成に対応して、巡視船、航空機の増強等を推進するとともに、海洋調査の充実強化に努めてまいります。
反対理由の第一は、航空機は高度の安全性が求められており、その安全の根幹をなす航空機検査制度を民間事業者への移管や輸出国の証明でも可能にすることは安全規制を大きく緩和することになるからです。これは絶対容認できません。この改正の背景には、航空企業が目指す徹底したリストラ・低コスト体制の流れがあり、それを受け利潤を第一に優先させ、耐空証明検査まで民間に任せることは安全上大きな問題であります。
我が国の航空機検査制度は、昭和二十七年の航空法制定時におきまして、国が個々の航空機を直接に検査することを基本とした制度として定められ、それ以来基本的な仕組みは変更されずに現在に至っているところでありますが、この間、民間事業者の能力の向上、登録航空機数の大幅な増加、国際的な相互承認の進展、環境規制に関する国際的な取り組みの進展等、航空機検査制度を取り巻く内外の情勢は大きく変貌しております。
本案は、航空機の安全確保等に関する民間事業者の能力の向上、国際的な相互承認の進展等の航空機検査制度を取り巻く内外の情勢の変化にかんがみ、民間事業者の能力及び輸出国の証明の活用により、耐空証明等における国の検査を省略できる範囲を拡大するとともに、航空機の発動機の排出物の規制を行うこととする等、所要の改正を行おうとするものであります。
今回の法案の中にあります部分に関連して、航空機検査制度の見直しをしていただいておりますけれども、その基本的視点及び考え方について、一言お願いできますか。
我が国の航空機検査制度は、昭和二十七年の航空法制定時におきまして、国が個々の航空機を直接に検査することを基本とした制度として定められ、それ以来基本的な仕組みは変更されずに現在に至っているところでありますが、この間、民間事業者の能力の向上、登録航空機数の大幅な増加、国際的な相互承認の進展、環境規制に関する国際的な取り組みの進展等、航空機検査制度を取り巻く内外の情勢は大きく変貌しております。
なお、このたびの改正は閣議決定されました規制緩和推進計画に沿って行うということでありますが、それならば、航空機検査制度の見直しと同様に、船舶検査についても、規制緩和の趣旨から民間主導型の検査制度に移行していくつもりがおありになるのかについてもお尋ねしたいと思います。
次に、航空機の検査制度をめぐる現状と課題についての御質問でありますが、御指摘のように、我が国の航空機検査制度は、昭和二十七年の航空法制定当時に国が個々の航空機を直接に検査することを基本とした制度として定められたものでありますが、現在に至るまでの間、内外の情勢は大きく変貌してきており、これに的確に対応していくことが課題となっております。
我が国の航空機検査制度は、昭和二十七年の航空法制定時におきまして、国が個々の航空機を直接に検査することを基本とした制度として定められ、それ以来、基本的な仕組みは変更されずに現在に至っているところでありますが、この間、民間事業者の能力の向上、登録航空機数の大幅な増加、国際的な相互承認の進展、環境規制に関する国際的な取り組みの進展等、航空機検査制度を取り巻く内外の情勢は大きく変貌しております。
また、航空機検査制度について、民間事業者または外国が行う検査の活用等その見直しを図り、航空機の安全性の向上を目指す所存であります。
また、航空機検査制度について、民間事業者または外国が行う検査の活用等その見直しを図り、航空機の安全性の向上を目指す所存であります。
このような航空の発展に即応して航空の安全を確保し、航空輸送の秩序を確保するためには、飛行場周辺の安全表面の確保、航空交通管制の整備、航空機検査制度の合理化、航空運送事業に関する規制の再検討等が必要であります。このため現行の航空法に所要を改正を加えたいというのがこの法律案を提案する理由であります。 次に、この法律案によります主要な改正点につきまして御説明申し上げます。
このような航空の発展に即応して、航空の安全を確保し、航空輸送の秩序を確保するためには、飛行場周辺の安全表面の確保、航空交通管制の整備、航空機検査制度の合理化、航空運送事業に関する規制の再検討等が必要であります。このため現行の航空法に所要の改正を加えたいというのがこの法律案を提案する理由であります。 次に、この法律案によります主要な改正点につきまして御説明申し上げます。