1953-07-14 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第15号 第九条中「又ハ航空機」及び「(航空機搭乗券ヲ含ム以下同ジ)」を削る。 附 則 1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた通行税については、なお従前の例による。 3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従 前の例による。 右申入れをいたしたいと存じまして、皆様方の御賛成を得たく、右動議を提出いたします。 關谷勝利