1985-05-24 第102回国会 衆議院 法務委員会 第20号
この高度経済成長を支えた陰に、昭和二十六年の自動車抵当法、同二十八年の航空機抵当法、同二十九年の建設機械抵当法などの諸立法がございまして、これらの動産抵当制度の躍進がそれぞれ自動車運送事業、民間航空事業、各種建設事業等の重要産業につきましてその信用を助成し、発展への契機を伴ったと思います。 今、二十一世紀を目前に控えまして、ニューメディアの新しい時代が開かれようとしています。
この高度経済成長を支えた陰に、昭和二十六年の自動車抵当法、同二十八年の航空機抵当法、同二十九年の建設機械抵当法などの諸立法がございまして、これらの動産抵当制度の躍進がそれぞれ自動車運送事業、民間航空事業、各種建設事業等の重要産業につきましてその信用を助成し、発展への契機を伴ったと思います。 今、二十一世紀を目前に控えまして、ニューメディアの新しい時代が開かれようとしています。
従いまして、自動車抵当法におきまして抵当権の対象になつております自動車、あるいは航空機抵当法、建設機械抵当法等によつて抵当権の対象になります航空機や建設機械等も、調整措置の対象からは除外されるわけであります。
従いまして、自動車抵当法による自動車、航空機抵当法による航空機、あるいは建設機械抵当法による建設機械等につきましては調整の対象からはずされておるのでございます。なお、債権その他の財産権に対する執行についても、特に調整の規定を設けてありません。 次に、第二章でございますが、第二章は、滞納処分が先に行われまして、その後に強制執行または競売法による競売の手続が行われるときの規定でございます。
これは自動車抵当法によりますものとか航空機抵当法によりますものと同一の趣旨の、いわゆる民法にいいます他の法律に定める物権の一つであります。これは第五条の規定によつて創設されますところの抵当権の内容を規定したものであります。民法に規定する不動産の抵当権と全く同一の内容であります。
自動車抵当法の対象である自動車のようにいわゆる単一機械、或いは航空機抵当法のような単一機械と異りまして、相当省令によつて縛るとは申しますものの、建設機械の種類が相当あるものでありまするから、それについての先ほど官房長が説明しておりましたいわゆる善意取得の第三者の保護、取引の安全性というものと占有をせざる動産のいわゆる担保物権という点との関係を主として検討しておつたように聞いているのであります。
なおつけ加えますと、最高裁判所が定めるという法形式は、自動車抵当法あるいは航空機抵当法というような、戦後と言いますか、新憲法下における立法が、いずれも踏襲しておる方式でございます。
第一に、本法案におきましては、農業動産信用法における農業動産、自動車抵当法における自動車及び航空機抵当法における航空機の例に従つて、建設機械につきまして個々に抵当権を設定することのできる動産抵当制度を採ることといたしたのであります。 この建設機械は建設工事の用に供せられる機械類でありますが、これが範囲は相当規模以上のものに限定することとし、政令で明確に規定することといたしました。
第一に、本法案におきましては、農業動産信用法における農業動産、自動車抵当法における自動車及び航空機抵当法における航空機の例にならつて、建設機械につきまして個々の抵当権を設定することのできる動産抵当制度をとることといたしたのであります。 この建設機械は、建設工事の用に供せられる機械類でありますが、これが範囲は相当規模以上のものに限定することとし、これを政令で明確に規定することにいたしました。
なお前回の航空機抵当法についての質疑中にありました資料を運輸省から提出いたして参りましたので、これについて運輸省側に説明することがありましたらこの際に御説明を願います。
又全体この航空機抵当法を作ります趣旨から申上げましても、今の七億円というふうな大きな金融に対する担保力を作るということが狙いでございまして、成るほど先ほどからお話がございますように、飛行船なり、或いはグライダーにつきまして、こういう抵当制度の設定が受けられるようになるということは、あながちまあ利用価値が全然ないという断言はできませんのでありますが、法律の目的から言いまして、先ず確実なところを抑えて、
○中山福藏君 ちよつとお尋ねしておきますが、航空機抵当法というものを活かすためには、航空法の第二条ですか、飛行機の定義とおつしやるのは、そのプロペラとか発動機を取りのけたものに、登録価値があるでしようか。
○加藤武徳君 そうしますと、この航空機抵当法の、このいわゆるこの航空機の定義の中には、滑空機や飛行船は入らないのだ。従つて抵当権の目的物にはならないのだと、こういう具合に解釈してよろしうございますか。
航空機抵当権は、物権即ち一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利でございますが、民法に定める物権ではなくして民法第百七十五条によりますところの他の法律、即ち航空機抵当法によつて創設せられる物権でございます。
これがためにただいま航空機抵当法の法案を準備いたしまして、この国会に上程して御審議を願うことになつております。この点はよろしくお願いいたしたいと思うのであります。 次に飛行場、航空保安施設等の問題でございますが、国内のローカル線を整備いたしますにも、現在の飛行機はすべて航空保安施設の完備を持たなければ、定期航空事業を営むということは非常にむずかしいのであります。また非常に危険なのであります。