1994-11-08 第131回国会 参議院 内閣委員会 第5号
このため、派遣が可能である状況においては、派遣先国内で航空機外における在外邦人等もしくは輸送を実施する自衛隊員または航空機等を防護するために、航空機外において自衛隊員が武器を携行し使用することが必要となる事態は想定されないというのが私どもの大前提でございます。
このため、派遣が可能である状況においては、派遣先国内で航空機外における在外邦人等もしくは輸送を実施する自衛隊員または航空機等を防護するために、航空機外において自衛隊員が武器を携行し使用することが必要となる事態は想定されないというのが私どもの大前提でございます。
○村田(直)政府委員 この件につきましては、御質問に答えて再々御答弁しているところでございますが、武器の携行の問題について、在外邦人等の輸送は航空機等の安全が確保されていないと認められるときには行わない、そういうことで、派遣先国内で航空機等を防護するために航空機外において自衛隊員が武器を使用することは想定されないということから、自衛隊法の九十五条という規定を適用しないということで閣議決定が行われているわけでございます
○村田(直)政府委員 今回の、邦人の輸送に行く場合の航空機は輸送機を使ってやることになっておりますから、そういう意味で、この閣議決定にもございますように、先ほどからるる先生からの御質問もありますように、安全の確認が十分行われるところに参るということでございますので、航空機に対する攻撃というようなことは想定しがたいということで、航空機外において武器を使用するということは想定されておりません。
○宮里委員 そうであるならば、航空機等を防護するために航空機外において武器を使用しないとするならば、自衛隊法第九十五条の適用を排除する旨の規定を置くべきではないでしょうか。その点はどうでございましょうか。
したがいまして、その航空機を防護するための武器という問題が必要となる、これは自衛隊法九十六条に基づきます警務官の拳銃を携行する場合があり得るという警察的行動が航空機内でとられることはあるとしても、航空機外において航空機を守るための、あるいはその要員を守るための武器使用ということが想定されていないということを申し上げているわけでございます。
そこで、御指摘の九十五条の方の話でありますが、これはまさに御指摘のとおり、今回百一条を追加して自衛隊機の運用を行う場合にも潜在的にはと申しましょうか、理論的にはこれの対象になり得るわけでありますけれども、るる御答弁申し上げておりますとおり、安全が確保されない限り九十五条を適用して航空機外において武器を使用する事態は想定されないということでございまして、これはその場合の九十五条のこれを発動するための任務付与
なお、九十五条との関係で御質問がございましたけれども、これはるる説明を申し上げていますとおり、そういう安全が確保されないところには派遣しないということでございますので、航空機外において武器を使用することが必要な状況というところには派遣しないということで、九十五条の、使用する場面というのは想定ができないというふうに考えているところでございます。
次に、武器でございますけれども、基本的な今回の考え方は、相手国の政府によって安全が確保されておるということを前提として運航いたすわけでありますから、その意味で航空機外において武器を使用するような場合は想定されないということから、航空機外において武器を使用するために武器を持っていくことはいたさないという前提でございます。
このため、派遣が可能である状況においては、派遣先国内で、航空機外において自衛隊員が武器を携行し、使用するということが必要な事態は想定しておりません。
このため、派遣が可能である状況においては、派遣先国内で、航空機外における在外邦人等を防護するために、航空機外において自衛隊員が武器を携行し、使用することが必要となる事態は全く想定しておりません。
この点についてはこの前参考人の方からも御意見があったようでございますが、この改正案によると、「航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。」こういう規定が新たに入ってきたわけです。この規定を設けた本来の趣旨とねらいというのは一体どういうことにあるのか、まず確かめてみたいと思うのです。
ですから、ここにございますような、「当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。」というこの表明に関しましては、何とかひとつ別の表現をしていただくようにしていただきたいと思うわけでございます。以上でございます。
こういった場合に、要するに目の前に山があった、その山に衝突しそうになった、しかし、それを航空機外の物象を見てはならないという判断から、その条文のとおりいって、衝突しそうになるのを計器の方ばかり見ていてとうとう衝突してしまったというようなことになったのではならないわけだと思いますので、この条文で計器飛行ということをもう少しはっきりしておいた方がいいんじゃないかという気が私はするのです。
これに当たるのは現行法の15ですが、「この法律において「計器飛行」とは、航空機外の物象を見て、これに依存することなく、計器にのみ依存して行う飛行をいう。」こういうふうな定義があるわけでございます。そこで新しい法律で「針路の測定を計器にのみ」と、特に「計器にのみ」というふうに、これに「依存して行なう」というふうになっているわけです。