1999-05-13 第145回国会 衆議院 本会議 第29号
まず、電波法の一部を改正する法律案は、航空無線通信の多様化に対処するため、航空機地球局等について電気通信業務を行うこと以外のことを目的としても開設することができるようにすることとし、あわせて、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い、海上における遭難通信等に関する規定の整備をするとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ、電波利用料の金額を引き下げるものであります。
まず、電波法の一部を改正する法律案は、航空無線通信の多様化に対処するため、航空機地球局等について電気通信業務を行うこと以外のことを目的としても開設することができるようにすることとし、あわせて、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い、海上における遭難通信等に関する規定の整備をするとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ、電波利用料の金額を引き下げるものであります。
この法律案は、最近における航空無線通信の多様化に対処するため航空機地球局等について電気通信業務を行うこと以外のことを目的としても開設することができるようにすることとし、あわせて国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い海上における遭難通信等に関する規定の整備をするとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ電波利用料の金額を引き下げる等の改正を行おうとするものであります。
まず、電波法の一部を改正する法律案は、最近における航空無線通信の多様化に対処するため、航空機地球局等について電気通信業務以外のことを目的としても開設できるようにし、あわせて新たな海上遭難・安全システムへの移行のための国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い、モールス信号による遭難通信の聴守を義務づけた規定を廃止する等の措置を講ずるとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ電波利用料の金額
○政府委員(天野定功君) 運輸多目的衛星を利用しました航空交通管制通信の導入が平成十二年度から予定されておりまして、これに対処するため、航空機地球局の開設に係る免許手続の規定等を整備するというのが今回の改正の趣旨でございます。
この法律案は、最近における航空無線通信の多様化に対処するため航空機地球局等について電気通信業務を行うこと以外のことを目的としても開設することができるようにすることとし、あわせて国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い海上における遭難通信等に関する規定の整備をするとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ電波利用料の金額を引き下げる等の改正を行おうとするものであります。
航空機地球局、それから航空地球局についての電波法改正の前提条件でありますけれども、国際海事衛星機構、いわゆるインマルサットですね、これに関する条約についてでございますが、この航空衛星通信のための条約改正が昭和六十年十月の総会で採択され、本年の十月十三日に効力が発生しているわけです。この機構に対する日本のいわゆる出資比率は御存じのように世界第四位であります。
第五に、船舶地球局及び航空機地球局に関し、これらの無線局が遭難通信等を取り扱う無線局として位置づけられることから、当該無線局の免許手続に関する規定を整備することとしております。 第六に、遭難通信等について、新たな海上安全システムに対応した方法により行う無線通信を含めることとしております。
次に、国際電気通信条約に附属する無線通信規則等の改正に伴う国内措置については、 第一に、船舶地球局、航空機地球局等の衛星通信を行う無線局に関する規定の整備を図ることとすること、 第二に、新たな海上安全システム等に対応して、無線局の運用義務時間等を定めるとともに、遭難通信等に関する運用手続を整備することとすること 等であります。
国際電気通信条約附属無線通信規則の改正に伴う改正の内容は、船舶地球局、航空機地球局等の衛星通信を行う無線局に関する規定を整備し、新しい遭難安全システムに対応し、無線局の運用義務及び聴守義務に関する規定を整備し、遭難通信等に関する運用手続を整備するものであります。
第五に、船舶地球局及び航空機地球局に関し、これらの無線局が遭難通信等を取り扱う無線局として位置づけられることから、当該無線局の免許手続に関する規定を整備することといたしております。 第六に、遭難通信等について、新たな海上安全システムに対応した方法により行う無線通信を含めることとしております。