1956-03-14 第24回国会 参議院 本会議 第21号 以下、おもなる改正点について申し上げますると、第一点は、租税特別措置法に規定してあります法人の交際費等について、損金不算入措置を拡大するとともに、航空機の燃料用揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置が、本年三月末日をもって終了することとなっておりますので、航空機事業育成等の見地から、免税期間を今後三年間、すなわち昭和三十四年三月末日まで延長するものであります。 岡崎真一