2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
また、航空機の乗務員につきましては、航空機乗務員の使用する医薬品の取扱いに関する指針というのがございます。この中において、今回のコロナに関するワクチンにつきましては、接種後四十八時間経過するまでは業務に従事してはならないという形でされております。
また、航空機の乗務員につきましては、航空機乗務員の使用する医薬品の取扱いに関する指針というのがございます。この中において、今回のコロナに関するワクチンにつきましては、接種後四十八時間経過するまでは業務に従事してはならないという形でされております。
本改正案におきまして、航空機乗務員が飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則が強化されていますけれども、この三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という刑事罰は、これ、自動車の酒気帯び運転したときと同じなんですよね。
その中で、やっぱりこれは、航空機乗務員がこんな飲酒をしながら運転するという事例が余りにも件数が多いんではないかと。これについてどのような見解をお持ちになっているか、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。
○田中政府特別補佐人 我が国のいわゆる放射線被曝に関する個人の線量評価については、原子力発電事業者を初めとした原子力事業者については、先生御指摘のように影響協会が委託に基づいてきちっとデータも集約して整理されているということでありますけれども、放射線被曝を受ける機会というのは、医療被曝とか、特に最近でいいますと、航空機乗務員とか、それから一F事故によって起こった福島県民の被曝とか、非常に多岐にわたっております
それから航空機乗務員の被曝につきましては、これは、ついこの前まで全く管理はされていませんでした。そして、私どもの方のデータで、これがそれなりに問題になるということで、現在は年間に五ミリシーベルトを超えない範囲でやろうということになっておりますが、これは法律的な規制ではございません。
それで、例えば国際放射線防護委員会、ICRPが、一九九〇年、今から十六年前に、航空機乗務員の宇宙線、宇宙線というのは今言ったような放射線です、宇宙線被曝を職業被曝と位置づけているんです。管理するよう勧告しており、EU加盟国では欧州放射線防護指令第四十二条としていろいろ規定している。これはもう釈迦に説法です、おわかりだと思いますので。
これを踏まえまして、文部科学省といたしましては、平成十六年六月に、航空機乗務員等の宇宙線被ばくに関する検討ワーキンググループ、これを設置いたしまして、航空機乗務員等に対する宇宙線被曝の影響につきまして検討を進めました。そして、昨年十一月でございますけれども、報告書を取りまとめて放射線審議会に説明をしたところでございます。
○河村国務大臣 吉井委員御指摘の点でありますけれども、今、審議官から御答弁申し上げましたように、今国会での法律案提出予定の中では、国際原子力機関等に定められた規制対象外の下限値を定めるというところでありまして、放射線障害防止法の改正を行うということにいたしておるところでございますが、今御指摘のパイロット、いわゆる航空機乗務員の職業被曝、特に自然放射線の問題、これについては確かに御指摘の問題がありますので
その議論の中では、航空機乗務員の被曝の問題につきましては、その次の長期的課題、今現在調査している段階であるということで、それを踏まえて議論をするということになってございます。
それで、航空機乗務員等に関する審議では、データの収集、航空機内での線量レベルの測定方法、管理など「現在総合的に審議」としたその結果として、今、例えば季節による問題もあれば、緯度の高さによる問題だとか、路線による問題だとか、データはそれぞれ変わってくると思うんですね。
○泉副大臣 事故発生後、国土交通省としての対応は幾つかございますが、関係の航空事業者等に対しましては、本事故の重大性にかんがみまして、事故発生の翌日、二月一日でございますが、関係団体を通じまして、日本航空を含む各航空会社に対し、外部監視の徹底等の異常接近の防止策を航空機乗務員に再徹底するなどの措置をとるよう通達をいたしたところでございます。
この航空法の一部を改正する条文というのは百三十一条でございますが、その百三十一条に規定をしております「証明書等の承認」というところには、いろいろこれまで御説明を聞いておりましたら、航空機の耐空性の証明ということがよく説明で出てきたわけなんでありますけれども、しかし、この百三十一条は、単に耐空性の証明だけではなくて、航空機の騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗務員の資格についての改正、こういうことでございます
それは、航空機乗務員の宇宙線被曝の問題でございますけれども、これは非常にいろいろなところで声が上がっておるものでございますけれども、この実態を究明するために必要な調査研究等を進めていただきたい、そういう声が上がってきております。これにつきまして、最後に、運輸省、科学技術庁から御答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
一九九〇年勧告というのが国際放射線防護委員会、いわゆるICRPと私ども略称しておりますが、そういうところで国際的に出されておりまして、その中で、航空機乗務員の宇宙線による被曝を職業被曝に含める必要がある、こういう勧告をいただいておるところでございます。
ヨーロッパの航空機乗務員の年間線量でございますが、これは公衆の線量限度一ミリシーベルト、こういうものがあるわけですが、それよりも高い、先生御指摘にもありましたような二・五ミリシーベルトであるというような国理科学委員会等のデータも明らかになってございます。
「民間航空機乗務員の放射線被曝」というテーマで滋賀医科大学の予防医学の渡部教授らが発表されているわけです。この研究の目的というのはこういうふうに述べられています。「高々度を飛行する航空機乗務員は、地上生活者とは異なる自然放射線被爆状態にある。ICRPは九〇年勧告に、ジェット機乗務を職業的被曝の範囲に加えたが、被曝実態の把握は不十分である。
○政府委員(笹谷勇君) 検討状況について御説明した中にも若干触れましたが、今回勧告された自然放射線の被曝のうち航空機乗務員等に関する審議会のこれまでの審議では、データの収集とかあるいは航空機内の線量レベルの測定方法、またその管理のあり方等について、現在総合的に審議されているところでございます。
航空機の運航の安全の確保につきましては、航空機乗務員の健康管理について、航空審議会から一昨年の答申に引き続き昨年十月に身体検査基準の見直しに関する追加答申を受けたところであり、これに沿って身体検査基準の改正を行うとともに、引き続き航空各社等に対し運航管理、整備管理について十分指導監督を行い、航空機の運航の安全確保に万全を期す所存であります。
特に、航空機乗務員の健康管理につきましては、先ほど大臣の所信の中にも述べましたとおり、昨年十月に航空審議会から身体検査基準の見直しに関する追加答申を受けたところでございまして、これを踏まえまして基準を改正し、周知を図った上、本年四月から施行することといたしております。 以上、運輸省におきます交通安全施策の概要につきまして御説明申し上げました。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
ということは、十三年前に、航空機がどんどん発達する、大型になる、そしてコンピューターによる操作も多くなる、その結果、航空機乗務員の適性確保というものがさらに重要な要件になってくる、こういう指摘を行って、早急に運輸省として、あるいは日航として具体化しなければ大変なことが起きますよという警告も含めて、その具体的措置を早急に求めたというのが十三年前の答申の中にあります。
それから、お尋ねの第二点の昭和四十四年の航空審議会の答申のうちの航空機乗務員、乗組員適性検査機関の設置でございますが、実はこの年の答申のうちで、この問題だけがまだ未解決になっておるわけでございます。
それから、先ほどの日航の問題でございますが、一つは、昭和四十四年に航空審議会が「航空機乗務員の航空適性の確保」、こういう答申をされております。この航空機乗員の適性検査機関の設置の提言、これはぜひ前向きに取り組むべきである、このように思いますけれども、大臣のお考えを承りたいと存じます。
それで、空港公団に対しては昭和四十六年五月七日に施設の設置許可申請書というのが提出されて、そしてその「目的」の中では「日本航空その他航空会社に機内食、酒類、たばこ等を提供するため」、それから二番目には「航空機乗務員及び上陸禁止者のほか官庁、航空会社等の職員、その他航空旅客などで必要やむをえないと認められるものに対して宿泊、食事、喫茶、休憩、待機等のサービスを提供する」、こういう二つの目的を掲げて設置許可
しかしながら、航空機乗務員としてのすべての責任は日本航空にあります。したがって日本航空は、日本人のパイロットと同じようにこれら外人のパイロットに対しましても一〇〇%監督ができる立場であり、しなければならない立場にございます。そこで、先ほども申し上げました今後の事故防止対策につきましては、日本人、外人もちろん問わず厳しくこれを施行するように指示いたしたわけでございます。
航空機乗務員の件は載っておる。この航空手当が、百分の六十五を百分の七十五に改める、それはそれでいいと私は思う、けっこうだと思うのです。だけれども、この落下さん部隊のおり方に対するところのお金に差がつけてある、これは、どうしても私は納得がいかないんですが、これは、どういうものですか。もう少し局長考えて、何か発表の方法はないかな、答弁の方法は。
三、航空機乗務員の養成訓練体制の充実を図ること。 右決議する。 以上であります。
○近江委員 あと簡単にお聞きしますが、下地島に航空機乗務員の訓練飛行場ができるわけですが、これはあくまで島民の方々の意思を尊重していただきたいと思うわけです。それにつきまして判断の資料といいましょうか、どういう機種が使われ、どういう飛行訓練であるか。
(二)航空機、乗務員の労働条件は、企業間の格差をなくし、統一すること。」そしてその次の小さい(1)「ジェット機乗務員の月間乗務時間は八〇時間以内とすること。(2)着陸回数による乗務時間制限を設定すること。(3)国内線については三日以上の連続乗務をさせないこと。(4)乗務員の月間拘束時間は、一六〇時間以内とすること。(5)乗務員の送迎制度を確立すること。」こういうようなものがあげられています。