2012-07-26 第180回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
○国務大臣(森本敏君) あの事件は沖縄にとって非常に大きな事件だったわけですが、あの事故調査の結果としてアメリカが公に言ったのは、航空機そのもののシステムのミスといいますか、整備ミスといいますか、だと理解しております。
○国務大臣(森本敏君) あの事件は沖縄にとって非常に大きな事件だったわけですが、あの事故調査の結果としてアメリカが公に言ったのは、航空機そのもののシステムのミスといいますか、整備ミスといいますか、だと理解しております。
○国務大臣(森本敏君) オスプレイの整備は、沖縄、普天間飛行場に移って部隊の編成が行われた後、普天間の飛行場の中で行われるということで、岩国は、まさにトランジットといいますか、まず陸揚げして、そこで沖縄に安定的に飛行するための準備を行うために岩国に行くということであって、岩国で航空機そのものの、今先生の御指摘のような整備をやるということではないと思います。
しかし、一般論を申し上げると、通常、事故調査の中間的な報告というのは、事故が起こった環境条件といいますか、どういう任務をもってこの飛行機が運用され、それぞれの乗員がどのような責任を持ち、どのような状況でその飛行機が事故が起き、それを防ぐことができなかったかどうか、そして、乗員が米軍が決めたマニュアルどおりに運用していたかどうか、それから、その航空機の機器やシステムやあるいは全体の、何といいますか、航空機
空軍と海軍はそれぞれ任務が違いますので、したがって、機体の基本設計は同じですが、当然のことながら、海兵隊の持っている任務は、海兵隊要員を中に入れて輸送するというのが主任務で、空軍というのは、輸送というより、むしろ特殊作戦あるいは偵察等その他の任務を行うために必要な装備品をつけているということなので、航空機そのものの基本設計は先ほど申し上げたように同じですが、中のいろいろなイクイップメントというか装備品
大臣がここまでチェックされたのかどうか知りませんけれども、「船舶、航空機等の輸送施設」と書いてあって、その後、その関連の施設を含むと書いてありますから、「船舶、航空機等の輸送施設」というのは恐らく船舶そのもの、航空機そのものなわけですね。そして、その後、人工衛星だけは施設と書かれなくて人工衛星と書いてあるわけです。何で、船舶、航空機及び人工衛星にしなかったんですか。
○宮沢洋一君 恐らく大臣の解釈は間違っていまして、後でその関連施設を含むと書いてありますから、ここに書いてある「船舶、航空機等の輸送施設」というのは船舶そのもの、航空機そのものが書いてある。後でどうだというのは等のところですから、等をどこに付けるかだけの話であって、要は船舶を何で輸送施設、普通の日本語で言ったら施設じゃないですよね、船舶って。普通の日本語で言ったら航空機は施設じゃないですよね。
○辻元委員 そうすると、爆撃に行く航空機を運んで船が行くわけですよ、これは結局航空機そのものに給油することと同じでしょう、やっていることは。違いますか。 本法案では、航空機そのものに給油することは禁止されているけれども、あのとき高村さんは、今、OEF全般の活動について支援するんだから給油はできるんだ、爆撃に行く飛行機を載せている艦船の給油支援はとおっしゃったわけですけれども。
○政府参考人(西川徹矢君) 国際民間航空条約三条の規定に基づきまして当方としては民間航空機そのものを使ったと、こういうことでございます。 先生、いいですか。済みません。 それから、民間航空機を利用する形態につきましては、通常の契約によりまして航空機を利用しているということでございますので。
○高野博師君 それでは、公海上あるいはその上空にある日本の船舶、航空機そのものと、その中にいる国民の生命、財産、これは入りますか。
○国務大臣(野呂田芳成君) 北朝鮮空軍が我が国の領空を侵犯し得るかどうかという問題でございますが、航空機そのものの性能のほか、運用形態とか要員とか各種支援体制の状況など、さまざまな要素から判断すべきものであります。したがって、確たることは申し上げられないんですが、仮に航空機の航続距離の点からのみ申し上げれば、不可能とは言えないものと考えられます。
この条文そのものに照らして考えますと、航空機そのものでもありませんし、また航空機の装備品にも解釈上は入らないということになっているわけでありますが、先般ロシアで航空機の墜落事故があったときに、原因は燃料の不良なのではないか、このように指摘をされました。
防衛庁として、導入ということが決まればなるべく早く導入したいということでございますが、空中給油機の機能を持つ航空機そのものもまた発注してからは時間がかかるわけでございますから、今委員のおっしゃる点もよく踏まえた上で、この中期防の決定に従って適切に対処してまいりたいと考えております。
航空機そのものの高速化といいましょうかあるいは大型化あるいは量もふえる、それからまた同時に、自衛隊の方の飛行機も大型化あるいは高速化が進んでいるわけであります。雫石の事故が起きた後、航空交通安全緊急対策要綱をつくって、私どもはこれは民間機優先の原則がここで確立された、こういうような理解をしているわけであります。
航空機そのものがYSのリタイアを含めて動いております。この中で航空企業をどういうふうに維持し、足をきちっと確保していくかというのが問題でございます。私ども、今からこの秋に計画を詰めていこうと思っておりますけれども、その間、詰めてまとめていきたいというように考えております。 なお、小さな空港についてどういうふうにするかというのは扱いがございます。
さて、第二段のテロ・ゲリラ、ハイジャック、そういったことが可能性がある、それにいかに対応するかという点でございますけれども、これは先日から繰り返し申し上げておりますように、私どもといたしましても、自衛隊員あるいはその航空機そのものの安全ももとよりでございますけれども、何といっても避難民の方々を安全にお運びする、こういった観点から最大限の配慮をしてまいります。
そしてまた、先ほど申しましたけれども、私どもといたしましては、そのような輸送に当たる航空機そのものが例えば攻撃の対象になるとか、あるいは撃墜される可能性があるというような状況のもとではその運航ということは行われない、こう考えている次第でございます。
その場合にも、航空機そのものの物理的な機数からだけではありませんで、これには熟練したパイロットが搭乗しないといけませんので、その疲労とか技能保持のための所要、こういうような線を合算いたしまして、私三機種の名前を申し上げましたけれども、現在ございますようにF15を含めまして、これらの機種で全体的に三百五十機程度が要るのではないかというのが大綱の考え方でございまして、そういうふうな考え方に基づいて整備をいたしているわけでございます
それは、船舶と同様航空機そのものが相当な違いがあること、あるいはその業務の内容に違いがあること、そういったようなことによりまして航空法の今の関係の適用除外が行われたところでございます。
政府委員(日吉章君) 最近の経空脅威というものを見てまいりますと、ミサイルが長射程化してきている、あるいはそれを積んでおります航空機の行動半径が増大している、そういうようなことによりまして経空脅威の増大にいかに対処しなければならないかということが緊急の検討課題になっているわけでございますが、その中のミサイル発射母機対処機能と申しますのは、これはミサイルを発射いたします母機、ミサイルを搭載しております航空機
先ほど申し上げましたように、航空法第八十一条は米軍には適用されておりませんけれども、高度を維持する、これは航空機そのものの安全だけではなくて、まさに北海道における体験を踏まえてのことでございますから、地上のことや安全をも踏まえて百五十メートル、三百メートル、それぞれを遵守すると言っております。
一つは早期監視の態勢であり、もう一つは、あえて攻撃してくる相手方の母機対処、航空機そのものに対してどう対応するかということ、それから、それが発射したミサイル等にどう終末的に対応するかという点について、それぞれこの種の対応策がベストではなかろうかという検討は終わっております。
○政府委員(西廣整輝君) 先ほど来の先生の御質問を伺っておりまして、装備局長と若干食い違っている点は、先生の方の御質問は、今回日米で共同開発する航空機そのものが数が少ないので、それをアメリカが生産をし輸出することがあるのじゃないか、その武器の完成体としてですね。