2006-04-11 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
従前は、機体を受領するときに、私ども、これは航空法上で十九条の一と言っておりますが、確認行為というのを自社で行って、ログを、これは航空日誌ですが、これをサインオフして受領するわけです。
従前は、機体を受領するときに、私ども、これは航空法上で十九条の一と言っておりますが、確認行為というのを自社で行って、ログを、これは航空日誌ですが、これをサインオフして受領するわけです。
○井手参考人 私、現場で責任者をやっておりますので、確実に、これは大田駐在検査長の方からの指示ということで聞いておりますが、通常、委託先にお願いしまして修理をしました後、受領するときに、先ほど言いました航空日誌というところに最後サインをするわけです。
また、その航空機の整備状況について、整備士に引き渡す際にその航空日誌にサインをしてその状況を伝達する義務を負っております。そのような各種の義務をすべて行う前に警察官が操縦室に立ち入って事情聴取を始めた、これは任意であるというふうに聞いておりますが、しかし、機長の責務を果たす上で非常に障害になったということをまた新たに御指摘させていただきたいと思います。 以上でございます。
こういったランプインスペクションの実施をどんな形でやるかというのは、現在検討中でございますけれども、そういった我が国の空港に乗り入れました外国航空機の証明書類、例えば登録証明書とか耐空証明書あるいは技能証明書、航空日誌等ございますが、こういうもの、あるいは航空機の外観を検査し、そして不備があればその結果を登録国に通知し、必要があれば是正措置を講じることを登録国に要請する、すなわち直接その場でやるということではなくて
○松本(健)政府委員 これにつきましては、当該飛行について、航空日誌にはこういった事例の発端になった油圧系統のふぐあいについては記載がされておりますけれども、運用限界速度を超えて足下げをした、こういったこと等につきましては記載がされておりませんでした。
今、先生おっしゃたのは多分航空日誌、いわゆるフライトログのことだと思いますが、これはその機材に搭載しておるものでございますので、その機材が存続する限りは存在するものでございます。
そうすると、それはいわゆる渡洋爆撃の航空日誌にきちっと記録されておれば、数時間行ってくれば、その基地そのものは該当の加算の地域でなくても、その一月はいわゆる渡洋爆撃をやった、そこが三月であれば三月、あるいは二月であれば二月という解釈をするのであろうというふうに思う。
八月九日の日、八尾基地を出たヘリコプター、これは日の丸もついておるし、ラウドスピーカーもついているようでありますが、その搭乗者名、飛行ルート、ラウドスピーカーの有無、ラウドスピーカーの性能——何メートルくらい聞こえるか、それから機体に日の丸がついているかどうか、ヘリコプターの速度、とりわけ当日の航空日誌があったら、資料として提出していただきたい。その概況についていま答えられれば答えてほしい。
○政府委員(薗村泰彦君) それから搭乗航空日誌はございますので、これは先生のところへお届けしたと思いますが、もう一度お届けしてもよろしゅうございます。
そのほか、航空日誌に記載されている乗員から指摘されている問題について特に注意して点検をするということでございます。 それから機長は、運輸省令で定めます、航空法七十三条に基づきまして出発前に機体の内部並びに外部についての点検をいたしまして、そのほか重要システムについての作動点検をいたします。それから操縦室の内部点検を行います。
まず、航空日誌により前の飛行での状況、整備側の点検、作業状況等を確認いたします。次いで、運輸大臣によって認可されました運航規程に定められた手順に従いまして、航空機の外部、機内、これを点検し、また、システム等の作動状況が運航に支障のない状態にあることを点検いたします。
○鈴切分科員 承知していなければ、さっそく航空日誌を調査いたしなさい。
これは何か備えつけの航空日誌に記載されて航空局のほうにも届け出をしているそうだから、あなた方のほうも御承知だと思いますけれども、大きな事故にはならぬけれども、その危険性のある小さな事故というものは日常的に発生している。こういうことをあの人たちは言っているわけです。だから、その辺のところも、整備士の問題なり運航管理者の問題は、事故が起きてからどうこう言ってもしょうがないのです。
それから資料としては、昨年一年間と本年一月まででけっこうでございますから、まあブルーライン、レッドライン、いろいろあるようでございますが、とにかく航空会社によって航空日誌はそれぞれ確認されて、航空局でおわかりになると思うので、その予定時刻に着陸ができなくて引き返したものと、それは条件として、濃霧の場合もあるでしょうし、台風等の場合もあるでしょう。
これは全部航空局にこの航空日誌を出すたてまえになっていますね。そして、それで航空局では指導していくと、こういう形になっておりますが、しかし、これはオーバー時間についての計算というやつは、おそらく航空日誌には出てこないのではないか、こういうふうに思われます。そこで私は、賃金台帳の要求をしたわけです。賃金で見ないというと、この時間の真相はわからぬのだ。賃金は、これはごまかすことはできない。
第五十八条及び第五十九条の改正規定は、航空日誌等、航空機に備えつけるべき書類について所要の改正を加えたものであります。 第六十条の改正は、無線設備を設置しなければ飛行してはならない空域について、所要の改正を行なったものであります。 第六十六条第一項の表の改正は、航空士を乗り組ませる義務に関し、規制の合理化をはかったものであります。
第五十八条及び第五十九条の改正規定は、航空日誌等航空機に備えつけるべき書類について所要の改正を加えたものでございます。 第六十条の改正は、無線設備を設置しなければ飛行してはならない空域につきまして、所要の改正を行なったものでございます。 第六十六条第一項の表の改正は、航空士を乗り組ませる義務に関し、規制 の合理化をはかったものでございます。
○正木委員 そこで十二番目にお尋ねしたいのは、五十八条の航空日誌でございます。これは法の体系としては詳細に整つておるわけですが、この航空日記というものを当局は常に監査をしておるのかどうか。具体的に言うならば検査をしておるのかどうか。耐空証明というものは大体一年間に一回しか出さないわけですから……。
○林説明員 航空日誌の点検は、たとえばこの会社の立ち入り検査などをやります場合には、常に検査をいたしておることでありまして、安全性向上の検査をやる場合ももちろん検査をいたすのであります。そういうふうに必要に応じて点検をいたしております。
次に第五十七条と第五十八条の改正は、同一の趣旨によるものでありまして、航空機の国籍等の表示の義務及び航空日誌の備えつけあるいは記載の義務は、第十一条但書の試験飛行等の許可を受けた場合にはこれを必要としないことにいたしました。
次に、第五十七条と第五十八条の改正は、同一の趣旨によるものでありまして、航空機の国籍等の表示の義務及び航空日誌の備え付け、或いは記載の義務は、第十一条但書の試験飛行等の許可を受けた場合にはこれを必要としないことにいたしました。