1989-06-22 第114回国会 参議院 外務委員会 第7号 それから、発明に関し特許庁長官が航空宇宙活動の振興に重要であると認める場合には、当該発明の特許は原則としてNASA長官以外の出願者には与えられない。米国の利益のために必要であるとNASA長官が認める場合には、民間等に発明にかかわる米国の権利の全部または一部を譲渡できる。そういった内容でございます。 吉村晴光