2015-04-07 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
ただ、北朝鮮が関係国の船舶航行者や航空従事者向けに報道のような航空制限区域に関する航行警報等を発したという情報には接しておりません。 北朝鮮の動向につきましては、政府としまして重大な関心を持って、平素から情報収集、分析を行っております。
ただ、北朝鮮が関係国の船舶航行者や航空従事者向けに報道のような航空制限区域に関する航行警報等を発したという情報には接しておりません。 北朝鮮の動向につきましては、政府としまして重大な関心を持って、平素から情報収集、分析を行っております。
○関委員 核燃の施設の上は飛行機は飛んではならない、そういう一つの方針のもとに飛行機の航空制限があります。しかし、米軍が自由に演習をしておる、そういう空の下にこういうものをつくるのに、つくる施設の上空の所有者と言えばなんですけれども、管理者ともいうべきアメリカがこれをよしとしたのかしないのかというのは非常に大事なことなんです。配慮する、考慮する、飛ばないように気をつける、これは注意の部ですよ。
○玉城委員 そうしますと、運輸省の方は、この伊江島空港の場合は、そういう米軍の訓練空域の中にあってという関係でそういう航空制限があるということですか。その辺はどうなっているわけですか。
○大出委員 では、先に施設庁から承りますが、例のミドルマーカーと申しますか、グリーンゾーンがありまして、これは滑走路の延長上に航空制限区域を設けてここに人を入れない、つまり当時の人たちを表へ出した、そして施設庁がこれを買い上げたといういきさつがある。これは担当の方方御存じでありましょう。 長い説明をいたしますと時間がかかりますから、要点だけ申し上げます。
そして、それでは航空制限をしなくてもいいような整備ができるかといって、あの地域では事実上はもうあまりやる手はないのですよ。率直にいえば、私どもはあれをどっかにどけよう、それ以外に問題の解決はないと言っているのです。民家が全部防音対策をするなんということは事実上なかなか簡単にできることではありません。
したがって、嘉手納の基地である程度の航空制限を行なうような米側の要望があるかもしれません。しかしながら、当然民間機との調整というものがそこではかられるべきでありましょうし、おそらく外務省、運輸省、それと米側とで協議が進められるべき問題であろう、そういうふうに存じます。
○山上説明員 日本の飛行場におきまするところの航空制限とほぼ同様な内容でございます。簡単に申しますとさようでございますが、板付等につきましては、それよりもさらに簡単な、進入方向だけというような内容のところもございます。
ところが、一般の事業用といいますか、そういうものの飛行には、特別なというか、一般の航空制限がある。ところが、遊びと言っては語弊があるが、まあ米軍の家族が特殊な日本人か知りませんが、そういうクラブに入れば特殊な扱いで、たとえば有視界飛行はどうなっていますか。これは一般は、たとえば事業用の場合何にもやらぬでも飛び出せますか。一つの例ですが、計器飛行の場合は当然管制塔に連絡しなければなりませんね。
c、航空制限区域の上空。 d、演習中(往路及び帰路を含む。)を除き、周辺地域の最も高い障害物の上端から千五百フィート以下の高度。 e、飛行視程が五マイル以内で雲底の高さが五千フィート以下のとき。 以上であります。