2008-02-22 第169回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
法令から申し上げますと、航海用具の基準を定める告示ということになっておりまして、その第二十五条に航海情報記録装置についての定めがございます。そこにおいて適用除外がなされておりますのは、これもまた法令によって決まっておるところでございます。
法令から申し上げますと、航海用具の基準を定める告示ということになっておりまして、その第二十五条に航海情報記録装置についての定めがございます。そこにおいて適用除外がなされておりますのは、これもまた法令によって決まっておるところでございます。
現時点でわかっておりますのは、これはお手元に資料をお配りしておりませんで恐縮でございますが、今申し上げました、航海用具の基準を定める告示二十五条の中で、常備記録機能があるというものが幾つかございます。今、私もその表を見ておるところでございますが、もう一度、なぜそのようになっているのか、ちょっと精査するお時間をいただければと思います。
その基準の要件の中には、構造とか復原性あるいは防火構造、救命設備、航海用具などについて規定されております。 この条約は十五カ国以上の国が批准して、批准国の漁船が、これは長さ二十四メーター以上の漁船でありますが、合計隻数一万四千隻になったときから一年後に発効するというようなことでありまして、各国相当の努力をしながら早期発効を期することになっております。
○野口説明員 新しく入りました点につきましては非常に細かいことがたくさんございますが、主要点だけ申し上げますと、一つは、レーダーとかジャイロコンパスというような航海用具の設備の強化が行われたということでございます。
それから大型船について、それでは規定が強化された場合どの程度の負担になるのかということでございますが、ここに試算したものが一つございますが、大体十万トンクラスのタンカーに対しましてこの規制によりますイナートガス装置とかあるいは航海用具とかを含めて要求いたしますと、大体二億弱ぐらいの金がかかるという計算になってございます。
○野口説明員 一九七四年のSOLAS条約で新しく入ってきます主な規制条項を申し上げますと、まず航海用具等の義務の強化がございます。これはレーダーとかジャイロコンパスというようなものを設置するという義務でございます。
○政府委員(田坂鋭一君) 船舶安全法の関係法令でございますが、般舶設備規程の中の「航海用具其ノ他」という項がございますが、その項の中におきまして、この点を取り上げたいと考えております。省令でございますので、私どものほうで処置できるかと考えております。
今度あなた方の計画でお作りになる船の最新式の兵器、それから最新式の航海用具、たとえばジャイロ・コンパスのようなもの、あるいは電波兵器などは、日本よりアメリカの方が非常にすぐれているのがあるのじゃないか、おそらく大部分がアメリカの持っておるところの兵器をこれにつけるのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
次に航海用具、これは夜間標識等もあるわけでありますが、この航海用具あるいは信号旗、コンパスの自差表とか、あるいは時計、六分儀あるいは海図、こういつたものが完備しておるかどうかということも検査するわけであります。
次に検査の内容について見ますると、国籍証書及び漁業許可証等の証書類に、船名、許可番号、及び登録番号等の船体表示、その他航海用具及び日誌類等の検査であります。水産庁より派遣された検査官は、各地において熱心に検査の実施に当られ、漁業者もまたこれに協力されておりました。この検査結果については、船体表示の不明瞭なものを除いてはさほど指摘すべき点はないように見受けられました。