2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
実際に荷主に対して勧告、公表を行うに当たっては、内航海運業者への監査によって得た情報、それから荷主との契約書、それから航海日誌等から荷主の行為を把握することとしております。 いずれにしても、勧告、公表自体が目的ではなくて、内航海運業者の法令遵守の必要性について荷主に理解と協力をいただくということが重要と考えておりまして、荷主の理解醸成にしっかり国も取り組んでまいります。
実際に荷主に対して勧告、公表を行うに当たっては、内航海運業者への監査によって得た情報、それから荷主との契約書、それから航海日誌等から荷主の行為を把握することとしております。 いずれにしても、勧告、公表自体が目的ではなくて、内航海運業者の法令遵守の必要性について荷主に理解と協力をいただくということが重要と考えておりまして、荷主の理解醸成にしっかり国も取り組んでまいります。
甘く見ていたというのはどういう意味かというと、いわゆる被疑者として捜査を受ける立場になったので、本当に情報がないんだろう、海上保安庁がイージス艦の中の人を聴取する、なかなか接触できない、そしてまた航海日誌等も押収をしているということで、本当に何も、なかなか知り得ないんだろう、その中で情報を小出しにせざるを得ないというところで、そういう文脈の中で甘く見ていたということがあるわけでありますが、事実がだんだんわかるに
これは案外知られていないですけれども、外国船の中に立ち入りして検査するということは、本当に大変な身の危険を感じながらここまでやっているわけでして、そして航海日誌等を提出させて、こういうことがあればその積み荷を検査して、そういうことが明らかになればその船長を逮捕するとかいうことまでやっているわけでございまして、私はこういうことを国民の皆さんもよく知っていただきたいと思います。
○高見澤政府参考人 ですから、この点につきましては、突然の御質問なのでございますけれども、私どもが今すべての件数について、給油したときの状況、例えばどういった場所でどれくらいの燃料を補給したかということを踏まえて、その後のそれぞれの艦艇の行動については、できる限りの資料を得て、航海日誌等その他の記録から確認して作業をしているということでございます。
これはもう局長が予算委員会でもこの航海日誌等の問題についてはアメリカに照会中でございますというふうに五月の十五日に述べておられますから、もう既に一カ月余りがたっわけで、この点についてもきちっとすることは、日本の国民に対して事態が一体何であったのかということをはっきりする上で大切なので特にお願いしたい。 それから、もう一つこれに関連した資料をお願いしたいわけです。
それについて先ほどから航海日誌等の入手あるいはその後の横須賀寄港の有無などについてまだ調査中ということですけれども、一体今後いつごろまでにこれは判明させていただけるんでしょうか。
海上保安庁は「なだしお」の航跡記録、速力記録、航海日誌等の必要な証拠については押収したのかどうか、押収したならば、いつ、どこで「なだしお」から押収したのかお答えいただきたい。
そういった関係の調査並びに先ほど申し上げました航海日誌等、こういったような事件関係の調書というものを調査のときにとっておるわけでございます。
そういう段階になりましたら、われわれとしましても、航海日誌等と引き比べましての検討をいたしたいと、かように考えております。
もちろん船長の義務としまして、船首尾水槽に水を入れたとか抜いたとかいうことは、航海日誌等に書くようになっておると思います。
それだけ知識がないのですが、元財務部をやつておりました関係上、その予算なんかを見ているときの経験から判断いたしますると、その船が実際に命令によつて出ます、そのときにはどこに行くのかわからない、実際帰つて参りましたときに航海日誌等によりまして、あとから追認の形で、何月幾日からどの海面を通過したかということで、ここから先が危険手当の付く場所である、そういうふうい処理しまして、給与を加給しておつた、こう存
三百二十三條は、前二條以外の書面についての証拠能力に関する規定でありまするが、その第一号は、いわゆる証明文書、例えば戸籍謄本、公正証書謄本等のごとく公務員が職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面、第二号は、商業帳簿、航海日誌等のごとく、業務の通常の過程において作成された書面、第三号は、その他特に信用すべき情況の下に作成された書面、例えて申しますれば、日記帳のごときもの、これらは