2008-02-27 第169回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
護衛艦「あたご」につきましてでございますけれども、御指摘の航海情報記録装置、いわゆるVDRでございますけれども、それによって記録されます日付、時刻、位置、速力、船首方位など主要な航行情報を「あたご」につきましても常時記録できる機能は備えられております。
護衛艦「あたご」につきましてでございますけれども、御指摘の航海情報記録装置、いわゆるVDRでございますけれども、それによって記録されます日付、時刻、位置、速力、船首方位など主要な航行情報を「あたご」につきましても常時記録できる機能は備えられております。
次に、航海情報記録装置についてお伺いをいたします。 一般の船舶であると船舶安全法で義務づけられている航海情報記録装置が自衛隊の船舶には設置が義務づけられていないということでありますが、同じく、改善するお考えはおありでしょうか。
○赤嶺委員 報道によると、「あたご」には、こうした針路や速度を記録する航海情報記録装置、これは積んでいなかった、石破大臣もそのように答弁したと思いますけれども。このような基本情報を記録していないということは、さっきの説明からしてもちょっと考えにくいわけですよね、やはり緯度なんかもきちんと報告されているわけですから。実際には記録があるのではありませんか。
航海情報記録装置、VDRというんだそうですが、これは装備されなくてもいいんだ、それから自動操舵装置の適正使用などを定めた船員法も適用されない、それから船長の職務や乗組員の規律を定める船舶法、あるいは免許の種類などを定める船舶職員及び小型船舶操縦者法は、これも適用されない。 こういうふうに、一般の民間の船にはやらなきゃならないと義務づけられているものが、いわゆる自衛艦には除外されている。
法令から申し上げますと、航海用具の基準を定める告示ということになっておりまして、その第二十五条に航海情報記録装置についての定めがございます。そこにおいて適用除外がなされておりますのは、これもまた法令によって決まっておるところでございます。