2013-05-08 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
そうした中から、五級の海技士を、遠洋航行の当直担当者というのが別途設けられていると思いますが、そうした認定航海当直部員にかえることができないかということも聞いてございます。 この辺、声も出ていますので、検討状況ですとか、当局の考え方を御説明ください。
そうした中から、五級の海技士を、遠洋航行の当直担当者というのが別途設けられていると思いますが、そうした認定航海当直部員にかえることができないかということも聞いてございます。 この辺、声も出ていますので、検討状況ですとか、当局の考え方を御説明ください。
第三に、航海当直部員について、その資格証明制度を法定し、あわせて法令違反の場合には当該資格の取り消しができることとする等船員の資格制度につき所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
今回の航海当直部員あるいはタンカー乗組員の資格制度の改正というのがありますが、これについてちょっと概要をお話しいただきたいと思います。
○政府委員(金丸純一君) 先生御指摘のとおり、大規模な海難事故の原因といたしましては人為的なミスが七、八割に及ぶのではないかといったことで今回の関係条約の改正がなされたわけでございますけれども、航海当直部員、タンカー乗組員につきましては、船舶航行の安全確保のためにこれまでにも一定の業務経験等が必要とされるということがございます。
第三に、航海当直部員について、その資格証明制度を法定し、あわせて法令違反の場合には当該資格の取り消しができることとする等船員の資格制度につき所要の改正を行うこととしております。 以上がこの法律案を提出する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
これは、現在私どもは、御指摘の七十条二項は甲板部の航海当直部員の要件だというふうに考えております。ところが、今度条約の方が別途航海当直部員の要件を決めましたので、このほか、この七十条二項以外のこともたくさんいろいろと条約は決めてございますので、その七十条二項も航海当直部員の要件のうちの一部分だというふうに理解しております。
まず第一点の、七十条二項の、甲板部の勤務一年未満の者をこれに充ててはならないという条文が現在あるわけでございますけれども、この条文は、実は新しく条約を批准いたしますために当直部員の要件を決めなければいけないというふうになっていますので、それで新しく百十七条の二という条文で今度追加いたしまして、ここに航海当直部員の要件を非常に詳細に決めたわけでございます。
○小渕(正)委員 今回STCW条約の導入によりまして、海技免状の取得、航海当直部員の要件、タンカー乗組員のそういった講習、そういったいろいろな要件、資格を取るための講習が条件になってくるわけでありますので、御要望になりますが、これらの講習を受ける受講者の便宜を十分考えていただいて、広く施設を活用するような方法もぜひお考えいただきたいということを特に要望として申し上げておきます。